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利息計算の間違いを理由に無効とされた場合
A=債権者 B=債務者 C=妻連帯保証人 であり当事者間で自宅の不動産を担保に350万を融資しで出資法29.2%で契約、利息は天引きで徴収し領収書を発行しました。 後ですぐに気付いたのですが、利息を天引きしたので実質年率が29.2%を超えてしまったので、超えた分は帳簿上元金に充当しました。 Bさんに領収書の訂正で差し替えしたかったのですが、家族の方に内緒と言うこともあり、こちらからの連絡は差し控えてBさんから連絡あった時にその旨伝えようと思っていました。 その後、半年間はBさんからの連絡がないまま、Aの口座に金利分振込がありました。 その後BさんとCさんは支払が苦しくなり、司法書士に相談にいったところ、司法書士からAは出資法違反しているのでA,B,Cの契約は無効であるから、根抵当権の抹消とCの連帯保証を返却を求めた通知がきました。 Aはその経緯を司法書士に説明しましたが、出資法違反なので契約自体が無効であるの一点張りで聞く耳を持たず、逆に不法原因給付となり返済の必要ないというのです。 要求に応じなければ出資法違反で刑事告訴するというのですが、実際には帳簿上でも出資法の上限が超えていませんし、最初の領収書の間違いだけなのですが、それでもこの契約は無効となるのでしょうか?
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はじめて過払い金の請求をしております 引き直しの計算をしたところ過払い金がありましたので 相手に連絡をしましたところ 「引き直した計算書を送ってくれ」との事でした A 過払い金 (仮に10万) B 過払い金発生から最終取引日までの利息(仮に1000円) C 最終取引日の翌日から支払い済みまで(6/27)(仮に3万)と 理解はしております 今回送る際に利息はいつまで(B or C)の記載をするのでしょうか? また、和解の交渉などにもしもなった場合は 提訴前の段階でCまでの利息を主張してもよいのでしょうか? 8年ほど前の取引でCまでの利息がなかなか大きいのです (提訴後は満額+支払い済みまでの5%+印紙ですよね) 他の方が早期和解で 満額+5% でした!とよく目にします 満額+5%をきちんと教えて戴けませんでしょうか? 宜しくお願い致します
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お礼
ご回答ありがとうございます。 AはBには反復しては貸付してませんが、素人ですが、登録を受けて貸金業をしております。 出資法上限は29.2%です。109.5%は貸金業規制法です。 利息の計算間違いとは、29.2%天引きにしたばかりに、実際に手渡した額から換算すると29.2%を超えてしまったのです。悪意があったわけだはありませんので、こちらの帳簿は超えた分は元金に充当しました。