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遅延利息の根拠について

商法514条:商事法定利率年6% 民法404条:民事法定利率年5% しからば多くの法律に規定されている遅延利息14.6%の根拠法規は何でしょうか?

みんなの回答

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.2

罰金ですから高めの設定になっていると思います。 14.6%の根拠というか、利息の日割り計算をする場合に365日で割りやすいという意味もあるんだと思います。 0.146を365で割ってみてください。 綺麗に割り切れますので端数処理が楽なんですね。 実際の根拠はこれだけではないと思いますが。

montebianca
質問者

お礼

ありがとうございます。日歩4銭という根拠を他のHPで見ましたが、多分このことですね。でも日歩4銭の根拠はなんでしょう? 民法の法定利息5%は、制定の模範としたフランス民法やら、当時の日本の経済状態を勘案して5%にしたとか読んだことがありますが。日歩4銭・・明治期か戦前の遅延利息の一般的慣習だったのでしょうかね?

回答No.1

利息制限法は1条で、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 元本が10万円未満の場合 年2割 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分 元本が100万円以上の場合 年1割5分」 と規定されています。これが根拠になっているのではないでしょうか? ちなみに、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)では、5条でこれより高い利息が設定されており、これを上回る利息を設定した場合、処罰の対象となります。

montebianca
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし1割4分6厘の数字はどこから?

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