• ベストアンサー

日本で新規性喪失の例外申請をした書類の米国出願の際にIDS

日本で新規性喪失の例外申請をした書類は発表してしまってから一年以内の場合でも米国出願の際にIDSをする必要はあるのでしょうか?(新規性喪失の例外申請をした書類は米国出願の一年以内の場合は先行技術としてみなされないので、IDSは不要ではないかと自分では思っているのですが)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

IDSは、審査段階でなく、権利行使(訴訟)の際に相手からIDS不備による不公正行為の議論がでます。 ご質問呉件は、IDS不要とは思いますが、IDSはしておくにこしたことはありません。

関連するQ&A

  • 国内優先権と新規性喪失の例外

    国内優先権と新規性喪失の例外の関係について2つ質問いたします。 質問1 国内優先権の基礎となった出願が新規性喪失の例外の適用を受けていない場合、優先権を伴う出願は独自に新規性喪失の例外を申請することができるのでしょうか? また、もし可能ならば、分割出願の場合に原出願が新規性喪失の例外の適用を受けていないと分割に係る新たな出願において新規性喪失の例外の適用ができないことと異なる理由を教えてください。 質問2 国内優先権の基礎となった出願日が新規性を喪失した日から6月以内で、優先権を伴う出願日が新規性を喪失した日から6月以上経っていた場合でも、優先権を伴う出願において新規性喪失の例外の申請は可能でしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 外国での特許の新規性喪失例外

    日本能率協会の展示会に出品したものを特許出願しようと思います。日本の場合は特許庁指定の博覧会なので、特許の新規性喪失例外が適用されるのは知っています。中国、韓国、台湾、米国の場合は新規性喪失例外の適用は受けられるのでしょうか?また、博覧会に公表した日からいつまでに出願し、展示会に出品した証明はどのようなものをどのようなフォーマットでいつまでに提出すればよいでしょうか?

  • 日本で出願公開された内容を米国へ特許出願したい

     日本で特許出願したものが、3月ほど前に、出願公開されました。  ただ、この出願の技術の商品が、売れそうなので、米国へも出願しておきたいのですが、日本で既に公開されているので、米国で特許にはならない(新規性がない)と聞きましたが、他の人は、米国では新規性があるというのです。 1.米国へ出願した際に、自分の日本公開公報で、新規性がないとなるのでしょうか。 2.また、米国へ出願する場合、この日本の公開公報は、予め提出(情報開示義務)しておかなければならないでしょうか。  ご存じの方、教えて下さい。お願いいたします。

  • 米国特許出願のIDSについて

    A社の米国特許出願で審査中の案件があります。 拒絶理由通知に対する応答もしており、そろそろ特許査定が 出てしまいそうな段階です。しかし、内容があまりに陳腐で 仮に特許になってしまうとかなり権利範囲が広くなってしまいます。 なんとか食い止められないかと思案しております。 その特許出願にかかる発明とほぼ同一の内容が記載され、その出願日より 3年前くらいに出された刊行物をもっております。 時期的に情報提供はできませんが、その刊行物をA社に内容証明つきで 送れば、A社は無視できないのでIDSとして出さざるを得ない状況にもちこめる のではないかと思います。 このような手法は通常取られるのでしょうか? 弁理士に聞いてもあまり聞いたことがないと言うことですが、 理論上は有効な手段ではないかと思うのですが・・・。 詳しい方、ご回答頂けると幸いです。

  • パリ優先と新規性喪失の例外(特許の場合)

    甲が、自らした第一国出願Aを基礎としてその11ヶ月後に日本にパリ優先権主張を伴った出願Bをしました。 しかし、甲は、出願AとBのあいだに、許庁長官の指定する学術団体において書面にてその内容を学術発表していました。 この学術発表から出願Bまでの期間が6ヵ月を超えている場合、出願Bにおいて新規性喪失の例外の適用を申請しても、出願Bは特許を受けられないのでしょうか? 受けられないとすると、パリ条約4条Bに違反すると思うのですが、、、? すっきりとした理解ができず、悩んでます。 どなたか、ご教示願います。

  • 新規性喪失の例外について教えてください!

    新規性喪失の例外適用で要件を具備した場合「特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす」とありますが、第二項が追加された理由が分かりません! 第二項が追加されたがために、「出願した発明との同一性不要」となったのでしょうけれど、理由が分からず悩んでいます。 ある予備校で、DVDの講義を受講しているのですが、その中での説明では「一項だけだと、例外適用を受けるためには必ず公表した内容と同じ内容を出願しないといけないから手間なので法改正した」という簡単な説明だけで、まったく理解が出来ません! 新規性喪失の例外適用は絶対出題されるところなので完璧に理解しておきたいので、素人でも分かりやすく説明できる方いましたら、回答よろしくお願いいたします!

  • 特許法 パリ優先権と新規性喪失の例外について

    特許出願Aを意匠イについて意匠登録出願Bに変更する場合で、A及びBがパリ条約4条の優先権主張を伴い、第一国出願よりも前に自らが意匠イを刊行物に公表していた状況においては、公表から6月以内に特許出願A及びそれを変更した意匠登録出願Bが新規性喪失の例外適用を受けて出願されていなければならないのでしょうか? それとも特許出願Aが公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けて出願されていれば意匠登録出願Bについては公表から6月経過後にAからBに変更しても問題ないのでしょうか? 私の疑問は、パリ優先権の主張を伴う出願はすべて、公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けた出願をしなければならないのか否かというものです。 以上 宜しくお願い致します。

  • 米国出願の参考書

    日本出願が済み、USPTOへ出願する準備をしたいと考えています。 米国出願に必要な書類や実務について知りたいのですが、良い参考書はありませんでしょうか?

  • 米国特許番号から日本の特許出願を調べる方法

    米国特許番号だけが分かっている場合に、その米国特許番号から、その関連の特許出願が日本に出願されているかどうかを調べたいのですが、その方法をお教えください。 特に、ネット上の無料のデータベースでそれを調べるための方法を、お教えください。

  • 米国へ特許を出願する際の特許出願料金と小規模団体の特許出願料金は今日現在いくらですか。

    米国へ特許を出願する際の特許出願料金と小規模団体の特許出願料金は今日現在いくらですか。 ちなみに、2003年1月1日では、特許出願料金、750ドル 小規模団体の特許出願料金375ドルです。 こういうことが書いてあるはずの、米国特許商標局のサイトはサイトの中のどこを見ればいいのでしょう。また、日本語で書いてある、日本人の作ったサイトで参考になるのがあれば、教えてください。

専門家に質問してみよう