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親からの建物だけの相続について

cmossの回答

  • cmoss
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回答No.2

相続は死亡によって発生するもので、生前中に相続が生じることはありません。 したがって、今回の場合は、生前贈与ということになるのが一般的です。 所有権移転登記も必要になります。 贈与ですから当然贈与税の対象となるのですが、新しく相続時精算の制度が新設されました。2500万(だったと思う)までが限度ですが、これが適用されますと納税額が0になる可能性もあります。 詳しくは、最寄りの税務署に電話で問い合わせてください。

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