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仕事における長期休暇について

お世話になります。 現在、体調不良を理由に一ヶ月程度休暇中です。 (※労災の対象ではございません。) そこで給与処理について、ご相談させて下さい。 このまま有給休暇を利用して、給与処理を進める以外に 何かよりよい方法をご存知の方、教えて下さい。 ご確認の程、宜しくお願い致します。

  • nao-to
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  • hima-827
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回答No.1

通常は、有給で消化すると思いますよ。 有給が足りなくなれば、それ以降は、休職と進む場合が多いです。 休職とは、無給の点は、欠勤と同じですが、傷病手当を通常申請しますので、月給の約6割が支払われます。傷病手当は、最高一年六ヶ月までです。 長引くようでしたら、休職して、傷病手当で急場をしのいで、その間に、体調を整えてはと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

傷病による欠勤のときは、No1の方のおっしゃるとおり、健康保険に傷病手当金があります。 給付があるかどうかはわかりませんが、会社の規定を確認なさったほうがよいのでは? (当社では傷病欠勤のときに利用できる有給休暇(通常の有休とは別)があります。)

noname#12955
noname#12955
回答No.2

健康保険の「傷病手当金」は次のいずれもが該当していなければなりません。 (1)現在医療機関に掛かっていて『労務不能』である。 ※『労務不能』とは医師が病気により労働が出来ないといわれた状態を指します。 (2)『労務不能』が継続4日以上のある。 (3)『労務不能』で賃金の支払いがない。 上の要件で(1)(2)がクリアされていることを前提で回答します。 現在有給で休まれている場合は、今後は傷病手当金を受給するには欠勤で休まなければなりません。 待期期間が3日必要ですので、有給で休んだ最後の3日間を待期にあててその後は欠勤にするとよいでしょう。 待期期間を除く、支給を開始した日から1年6ヶ月を限度として支給されます。 たとえあなたが途中で出勤されるようなことがあっても支給期間を超えることはありません。 「労務不能1日につき、あなたの標準報酬日額の6割」が支給されます。(土、日、祝日は関係なく支給されます。) 傷病手当金請求書に医師の労務不能の証明と、会社の賃金の支払いのない証明が必要になります。 傷病手当金に該当していて、療養が長引くようであれば、欠勤にして休まれて請求すると良いと思います。 お大事になさってくださいね。

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