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有給休暇の正しい定義を教えて下さい。

有給休暇の正しい定義を教えて下さい。 先日、体調を悪くして2日程会社に連絡を入れて休みを取りました。有給休暇が九日残っているので、使おうとしたらうちの会社は、 当日連絡を入れて休んだ場合は、欠勤扱いだよ。と、いわれました。突発の事で有給休暇を事後処理できなのは、会社によって違うのでしょうか?有給休暇の理由は自由だと思いますが、突発の体調不良で病欠が当日ということだけで、欠勤扱いになるのがどうしても納得いきません。誰か正しい定義について教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#119957
noname#119957
回答No.5

■解釈 年次有給休暇は、生活上必要となる休暇です。 今回は、病気休暇があるなら、そちらを申請すべきです。病気休暇がない場合は、年次有給休暇を申請してください。 なお、規定の日数以内は、使用者は申請を拒否できません。相手は無知か、あるいは、意識的に労働基準法を遵守しない方針です。 ■対策 有給休暇申請書をコピーしておきましょう。 給与支給時に、その分が減給されているなら、労働基準監督署に相談に行きます。そうすると、会社に調査に来るでしょう。相手は、「職務をかけて正しいという判断」?なら問題はないと思います。★労働基準監督署に、行く時は、なるべく大勢で行くほうがいいですよ。 あとは、ガツンとやるかどうかです。

ninkakusan
質問者

お礼

回答をありがとうございました。欠勤届を書いて下さいといわれ、欠勤で出してしまいました。しかし、この休みで、体に重大な病気がみつかり、その後、ゴールデンウィーク前でしたので、入院出来ず、通院で一週間点滴治療をして、ゴールデンウィーク中に入院し集中的に治療を行いました。その結果、命を失わずに済みました。今後の事もありますので、会社側とは納得いくまで話し合いをして、だめなら、外部に相談に行く事にします。少し勇気が湧いてきました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.4

正しいといったら 「事前の申請は認めなくてはいけない」 「事後の申請には会社は応じる義務はない」 です。事後申請は就業規則に書いてあるのがルールです。 自分の立場だけでなく、いきなり休まれてしまう会社の立場も考えるべきです。 とは言っても事後申請に応じるのが普通です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

労働基準法では、有給休暇とは?とかの定義を行っていませんが、会社が時季変更権を行使するかどうか?検討する余地を考慮しなければならないとすると、当日の申請は認めないってのは、合理的だと思います。 有給休暇とは何か?って事だと、 「心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」 とかって事にはなっています。 厚生労働省 - Q.年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html > 突発の体調不良で病欠が当日ということだけで、欠勤扱いになるのがどうしても納得いきません。 そういう日に有給を使えないんだから、普段から計画的に旅行や趣味なんかで有給を使うとかのための根拠になります。 退職時に消化する、やむを得ない場合は買い上げ請求するとかも可能ですが、前述の「心身の疲労を回復し~」って目的にはそぐわないので、在職中に計画的に消化するのが良いと思います。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

有給休暇って一応会社の業務に支障のない場合取れるってことになってます。  ま、会社の部署が忙しいのに休むやつもあまりいないので大体は取れるんですけどね 定義としたらそれだけです 当日の急な休みが取れないというと 上記に引っかかると上司が判断したってことなんでしょうね。 よっぽどのことがない限り朝起きて風邪引いてなんてこともありえますので有給は取れるんですけどね 会社の規模や貴方のサポートが誰かできるような職場なのかわからないので 一概におかしいとは言いませんけどね

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

私のとこは、有給休暇で対応できますよ。 ちょっとブラックな感じですね…

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