• 締切済み

海外居住に伴う、日本の所有物件賃貸について

結婚で海外居住がきまりました。現在所有ししている物件を早速賃貸にと、不動産やさんにお願いしましたが、いい方が訪れても、あらかじめ20%の源泉徴収があるということが面倒という理由で先方の会社のほうで契約を断られ、法人契約はほとんどみこめそうにないことがわかりました。これは、事実上(20万くらいの賃料・月の物件ですと、借り上げ社宅補助などがないと、)借り手がなかなか見つからなくなるのではないか?と考えます。源泉徴収でなく、必ず自分が払いますという形は認められていないのでしょうか?また、私ではなく、弟が契約することはできないのでしょうか(その場合、海外居住でないため、確定申告にて納税できる??物件の名義は自分です)。教えてください。

みんなの回答

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.1

ご存知のように、日本国内で得た所得については日本に納税する必要があります。  源泉徴収しなければならないという話は聞いたことがありません。納税管理人を指定して確定申告/納税すればよいはずです。下記ホームページの所得税の項目に、海外勤務について書かれています。  疑問が残るようでしたら、近くの税務署に電話をかければ詳しく教えてくれますよ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
miwani
質問者

お礼

take-takeさん、早速ありがとうございます(初教えて!でした!!)。税務署に電話したら、やはり、一年以上の海外在住になる人の物件賃貸に際しては、取引が法人だと、会社からの賃借人への賃料払い込みの際、あらかじめ20%の源泉徴収されることがきめられているそうです。(ただ、会社の社宅扱いでも、個人契約にしてくれるところもあるそうで、その場合は「個人対個人になるので」源泉徴収はなく、確定申告でよいそうです。 どうもありがとうございました!

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