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実用新案や商標登録出願中のものを調べるには?

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.4

 公開特許公報:  特許出願から1年半を経て強制的に発行される公報。この公開公報によってはじめて出願内容が明らかになります。公開公報が発行されない限り、電子図書館や各種検索機構ではヒットしません。なお、「公開公報を発行しないでくれ」と言うことはできません。  公告特許公報:  特許庁が「この内容で特許を付与しますが、それでよろしいですか? 異議はありませんか?」と公告して特許となる直前に発行されていた公報。よほどのことがない限り、原則としてその内容で特許となっている。現在では公告制度が廃止となっているので、この公報が発行されることはありません。現在発行されているのは「特許公報」です。  公表特許公報:  外国から日本に特許を出願する場合、方法が2つあります。そのうちの1つは、自分の国の言語でまず世界各国(自分で選択できる)に出願しておき、後でじっくり考えて本当に必要な国にのみその国の言語の翻訳文を提出するものです。その翻訳文を公開した公報です。  つまり、特許として権利が確定しているものは「公告特許公報」「特許公報」であり、「公開特許公報」「公表特許公報」が発行された時点では特許権としては成立していません。  実用登録:  かつては実用新案出願も特許出願と同様に審査された後に実用新案として登録されていました。その時代に出願され、審査の後に権利として確定した実用新案の公報。    登録実用:  現在では、実用新案出願は無審査で登録されています。無審査で登録された実用新案の公報。一応、権利ではありますが、「おたくの商品は、ウチの実用新案権を侵害しているからその商品を作ってはいけません」と差し止めを求めるのは、特許や審査を経て登録された実用新案よりかなり難しいところがあります。

jamslot
質問者

補足

ご回答有難うございます。おかげさまで頭の中がすっきりしました。似たような表現ばかりで…名前付けたの誰だ!って感じですよ。補足質問ですが >特許や審査を経て登録された実用新案よりかなり難しいところがあります。 とありますが、それじゃ一体何の為に現在の「実用新案」はあるのでしょうか?私としては権利を主張できなければ意味ないんじゃ?とか思ってしまったのですが…そもそも「特許」と「実用新案」の大きな違いは何なのでしょうか?素人質問で申し訳ないです。思考の迷路に突入してしまいました…

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