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実用新案や商標登録出願中のものを調べるには?

特許や実用新案や商標登録出願中のものを調べるにはどうしたらよいですか? 登録されているものはネットで検索できますが、もし出願番号がわからないものなどはどうやって調べているのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4746
noname#4746
回答No.8

 私も、個人的には、実用新案はあまり意味のない制度だとは思いますが・・・。  現在の実用新案の主旨は、「審査してたら時間がかかり、その分権利付与が遅くなる。そうなると、寿命が短い商品については、権利となった後に類似品を排除することができたとしても、その頃にはもう商品が売れなくなっている。流行してた頃には類似品が出回るのを指をくわえて見守るしかなく、権利となった後は当の商品が売れない。こんな事態が生じることは避けなければならない」ということにあります。  つまり、現行の実用新案で審査がないのは、寿命が短い商品の類似品を早期に排除できるよう、出願人に権利を少しでも早く与えるためです。ただし、特許庁のスタンスは、「権利は早く与えますが、係争が生じたら、自分たちで解決して下さい」です。  実用新案権での権利行使については、Yoshi-P さんが No.7 のご回答で掲げている参考URLに詳しく説明されていますので、そちらを参照願います。  そちらのページから分かるように、実用新案での権利を主張するためには、クリアしなければならないハードルがたくさんあります。そのハードルを全部クリアできれば、現行の実用新案権でも充分有効な権利主張ができます。 (しかし、当初のご質問の内容からは大分脇道に逸れているような。。。。)

jamslot
質問者

お礼

ご回答有難うございました。ホントに最初の質問から全然変わってしまってて申し訳ないです(謝)また頭の中を整理して(初めて聞く日本語も多かったので…)新たに質問しようと思います。その時にはまた宜しくお願いしますね。

その他の回答 (7)

  • Yoshi-P
  • ベストアンサー率37% (163/434)
回答No.7

jamslotさん、こんばんは。kawarivさんのご回答への補足の欄に書かれたことなので出しゃばるようですが、発明と考案との定義の違いをご説明します。 特許法第2条(定義)第1項: 「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」 実用新案法第2条(定義)第1項: 「この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」 見比べるとわかるのですが、発明の定義には「高度のもの」という言葉が入っています。つまり、実用新案はそれほど高度でなくても登録されるということになりますね。しかも、現在では実用新案は実質的に無審査です。形式的に整っていれば登録されてしまいます。 なお、過去に「実用新案ってどうなの?」というご質問がありました。こちらもご覧ください。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222 実用新案の存続期間は以前は特許より5年短いだけでした。(以前は特許が15年、実用新案が10年でした。) そのころは、取り敢えず特許で出願しておいて、特許庁の反応を見て特許されそうもないと判断したら実用新案に変更するということがよく行われていました。 でも、今の法律では実用新案登録の存続期間はたった6年ですから、そのようなことは難しくなってしまいました。 私も正直言って実用新案なんていう制度はもうやめればいいのにという気持ちがあります。実際、そういう意見もあったようです。でも、「高度」でない技術思想の創作を思いついた人にとっては多少なりとも有り難い制度ということになるのでしょう。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
jamslot
質問者

お礼

ご回答有難うございました。法律というのは考えれば考える程わからなくなってきました…??でも興味が湧いてきたのでちょっとは勉強してみようかな?と思っています。本当に有難うございました。

noname#4746
noname#4746
回答No.6

 前回の回答は、Yoshi-P さんの No.3 のご回答を読まずに送信しましたので、後になって「しまった、、、書きすぎた」と思いました(笑)。  さて、ちゃんと書くと、「実用登録」は「実用新案登録公報」であり、「登録実用」は「登録実用新案公報」です。で、確認してみたければ、「電子図書館」の「特許・実用新案データベース」で適当な数字を入れてみて下さい。でたらめに数字を入れてもダメですので、「データベース」のメニュー画面に現れている「文献蓄積情報」をクリックして別ウィンドウを開き、その中にある数字を入れて下さい。種別を「Y」「U」とすることを忘れずに。  後は、出力結果を開いて比べてみて下さい。  ちなみに、特許庁のHPでは、違いの説明はされていないみたいでした。

  • Yoshi-P
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回答No.5

jamslotさん、こんばんは。 ちょっとすみません、kawarivさんに。 ナイスフォローです。 実用登録と登録実用との違いって、私は全然知りませんでした。何に書いてありました? (しまった!『自信なし』にしとけばよかった!^^;) #3にも書いたように、私は化学専門で、純粋な化学には基本的に実用新案登録出願というのがないので、最近では(昔から?)熱心に勉強していませんし、実用新案の公報を見ることすら殆どありません。また、このカテゴリーの質問には、大抵の場合私は全く何も見ないで頭の中にある知識だけで回答しています(本当はいけないことなのでしょうが)。 そのためいつも説明不足になるという次第です。いつもフォローして頂いてありがとうございます。 ということで、jamslotさん、kawarivさんの丁寧なご説明で違いがよくおわかりになったことと思います。 失礼しました。

noname#4746
noname#4746
回答No.4

 公開特許公報:  特許出願から1年半を経て強制的に発行される公報。この公開公報によってはじめて出願内容が明らかになります。公開公報が発行されない限り、電子図書館や各種検索機構ではヒットしません。なお、「公開公報を発行しないでくれ」と言うことはできません。  公告特許公報:  特許庁が「この内容で特許を付与しますが、それでよろしいですか? 異議はありませんか?」と公告して特許となる直前に発行されていた公報。よほどのことがない限り、原則としてその内容で特許となっている。現在では公告制度が廃止となっているので、この公報が発行されることはありません。現在発行されているのは「特許公報」です。  公表特許公報:  外国から日本に特許を出願する場合、方法が2つあります。そのうちの1つは、自分の国の言語でまず世界各国(自分で選択できる)に出願しておき、後でじっくり考えて本当に必要な国にのみその国の言語の翻訳文を提出するものです。その翻訳文を公開した公報です。  つまり、特許として権利が確定しているものは「公告特許公報」「特許公報」であり、「公開特許公報」「公表特許公報」が発行された時点では特許権としては成立していません。  実用登録:  かつては実用新案出願も特許出願と同様に審査された後に実用新案として登録されていました。その時代に出願され、審査の後に権利として確定した実用新案の公報。    登録実用:  現在では、実用新案出願は無審査で登録されています。無審査で登録された実用新案の公報。一応、権利ではありますが、「おたくの商品は、ウチの実用新案権を侵害しているからその商品を作ってはいけません」と差し止めを求めるのは、特許や審査を経て登録された実用新案よりかなり難しいところがあります。

jamslot
質問者

補足

ご回答有難うございます。おかげさまで頭の中がすっきりしました。似たような表現ばかりで…名前付けたの誰だ!って感じですよ。補足質問ですが >特許や審査を経て登録された実用新案よりかなり難しいところがあります。 とありますが、それじゃ一体何の為に現在の「実用新案」はあるのでしょうか?私としては権利を主張できなければ意味ないんじゃ?とか思ってしまったのですが…そもそも「特許」と「実用新案」の大きな違いは何なのでしょうか?素人質問で申し訳ないです。思考の迷路に突入してしまいました…

  • Yoshi-P
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回答No.3

jamslotさん、こんにちは。 > 出願中のものは調べることができないんですね 「出願中のもの」ではなくて、「公開前のもの」です。出願して1年6か月で公開されます。公開されれば調べることができます。 また、公開は出願時の明細書の記載事項を公開するためのものです(その後自発補正があった場合にはそれも後ろの方に掲載されることもあります)。 公表は国際出願の場合の翻訳文に相当します。表紙に国際出願とかPCT・・・とか、国際公開WO・・・とかと書いてあり、公表番号は例えば特表平13-5xxxxxとか特表2001-5XXXXXとかになります。 公告制度は平成8年から廃止されましたが、わかりやすく言えば、特許査定の前に他人に『この発明を特許しますよ』と発表し、文句のある人は異議申立てをするというためのものです。出願後にいろいろな事情で明細書を補正したりしていると、公開公報だけではどのような発明が特許になったのか(なりそうなのか)わからないことがあります。そのため、最終的に特許しようとしている内容で公にしようとするものです。現行法では特許査定前の異議申立て制度が廃止されました(代わりに特許付与後の異議申立て制度になりました)ので、不必要になりました。代わりに、特許掲載公報(表紙には単に特許公報と書いてある)というものができました。 実用登録と登録実用については、私たちはこういう中途半端に省略した言葉の使い方はしないのであまりよくわかりませんが、用語として、実用新案登録出願と、登録実用新案というのがあります。違いはわかりますね。前者は出願、後者は考案そのものです。「実用登録」は出願(又は登録行為かも?)を指し、「登録実用」は考案そのものをおっしゃっているのではないでしょうか。(ちょっと自信なし。私は化学専門で、化学には基本的に実用新案登録出願というのがないので、熱心に勉強していません。)

jamslot
質問者

補足

あわあわわ…やっぱり難しいッス。出願してから1年6ヶ月間は一般ピープルには、ほぼ?絶対?内容は調べることができないということでよろしいでしょうか?意匠登録や商標登録にも同じことが言えるのでしょうか?う~んどんどん深みにはまっていってます。(汗っ)

  • Yoshi-P
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回答No.2

出願には発明等の技術分野に応じて分類というものがつきます。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjipca.ipdl?N0000=109 で、その分類の出願をリストアップできるようです。 公開特許公報フロントページ検索 http://www1.ipdl.jpo.go.jp/FP1/cgi-bin/FP1INIT?1005356219190 では出願人や発明の名称、要約等からのキーワード検索ができます。ここでも分類からの検索ができるようです。 商標にも分類・役務名リストで同様の検索ができますね。 http://www1.ipdl.jpo.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1005356554340 ただし、jamslotさんがおっしゃっている「出願中」のもの全部を調べることはできません。特許などでは出願から1年半の間は公開されないからです。先行出願全部を調べることは実質的に不可能と言ってもいいと思います。 以下は余談となります。 出願した後でそのような先願があったことがわかったという場合もたまにあります。この場合に、先願と後願との発明者又は出願人のどちらかが同一であれば特許法第39条第1項が適用され、両方とも同一ではない場合には特許法第29条の2が適用されます。前者の場合は、クレーム(請求の範囲)が実質的に異なっていれば拒絶されません。後者の場合、明細書全体が対象となり、例えば先願明細書の従来技術や対照例として記載されていても拒絶されます。 でも、未公開先願については共に「新規性」のみが争点になり、「進歩性」は考慮する必要はありません。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjipca.ipdl?N0000=109
jamslot
質問者

補足

有難うございます。出願中のものは調べることができないんですね…ホームページをみて素朴な疑問があるのですが、文献種別で「公開」と 「公表」と「公告」の違いは何なのでしょうか?あと「実用登録」と「登録実用」は??もしよかったら教えて下さい。

  • a-kuma
  • ベストアンサー率50% (1122/2211)
回答No.1

ネットで検索できる、とあるのは特許庁のサイトのことでしょうか? 特許庁の「特許電子図書館」のページ(→参考URL)では、広報のテキスト検索も できますが、それでは駄目ですか?

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl

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