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内容証明
オークションでトラブルがありまして、 相手の業者からメールにて内容証明というのが 届いたのですが、これは有効なものなのでしょうか? 「ところで、当方代理人からの内容証明の意味はお分かりですか? 刑法230条。名誉毀損の事実があったことを指摘し、 直ちにやめなければ刑事告訴及び慰謝料請求を行うという警告文を送付。 の意味ですよ。 書面送付もメールでの送付も関係ありません。」 というのが相手の言い分ですが。
- technotris
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質問者が選んだベストアンサー
「内容証明」というのは、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれるものです。 手紙の文面の一致を証明するもので、法的な効果を保障しているわけではありません。 「内容証明」の法的効果はいろいろありますが、今回メール送られてきた内容証明は、それとは全く異なるもので、公的な後ろ盾が無いので、「読んでない!」といえば終わりです。 とりあえずは、『警告!』という意味のようです。業者さんの、名誉毀損の拡大を防止する自助努力ではないでしょうか??
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- apple-man
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>相手の業者からメールにて内容証明というのが メールというのは電子メールという事ですか? 通常は郵便局から書面で送るんです。 電話で何回も言ったとか、郵便で何回も伝えた とか言っても裁判で知らないと言われれば 証拠として通用しない場合もあるんで、 普通は内容証明郵便という形式で、郵便局から 書面で送るんです。 普通は3通同じ内容の文書を作成して、 1通は相手に送り、1通は郵便局に 保存、残り1通を自分が持っていて、 発送時に郵便局で内容を確認してもらって 発送日時の証明と、後から相手がそれを 受け取った日の連絡を受けます。 内容証明として有効になるためには、 発信人、受取人、要求事項、 期日の指定が必要で、これを送った という事実、日時、受け取り人がこれを受け取った という証明が必要です。 本人が受け取りを拒否しても、 内容証明郵便なら、拒否した事実が 残るんで、相手に要求を伝えたという証拠 になるんです。 >直ちにやめなければ刑事告訴及び慰謝料請求を行うという 直ちに止めるという期日の条件つきで 内容が記載されているようですね。 名誉毀損の内容が具体的に書いてあって、 送り主、そしてご質問者の方の 住所、フルネームが書かれて いれば内容的はいいと思います。 これが郵便局からの内容証明郵便なら 完璧です。 >直ちにやめなければ刑事告訴及び慰謝料請求を行うという 凄い内容です。刑事と民事の両方で裁判を 起こすということで、刑事のほうでは 罰金または懲役刑で、さらにその罰金とは 別に慰謝料というお金を請求するという 内容です。 >当方代理人からの内容証明の意味はお分かりですか? 代理人が弁護士か司法書士なら本気です。 相手の言っていることが事実なら、やっている ことをすぐ止めるべきです。
お礼
どうも有り難うございました。しかしながらこちらにはどう考えても非はない(名誉毀損云々で言えば毀損されている側の方です。)ので、はぁ?という感じです。よくよく見るとメールアドレスが相手と同じプロバイダのものであったりして、「俺の友人はスーパーハッカー」みたいなのと同様のものかなと…。
- n_kamyi
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具体的な状況がわからないので何ともですが、内容証明に法的拘束力はありません。 内容証明はこの内容で書面を送付したという事実が第三者に残る郵便です。 ですから、ある意味メールでの送信はプロバイダー等に送信した事実が残るので内容証明と同等の効力はあるという考え方もできうると思います。 ただ、内容証明を送ったからといって、それが直ちに名誉毀損の証明となり得るとは思われませんので、相手方の威嚇程度のことと思ってかまわないと思います。
お礼
まあ、メールなどというセキュリティ面で明らかに不安なメディアを使って正式な書面を送ること自体が異様だなと思いましたが…。送った事実は確認できたとして、開封したのが本人とは限りませんし。会社でメールの設定をしていたら、本人のいない間に他の人が利用していて、知らない間に削除されていたという事態も十分考えられますから、同様の効力はないかと思います。内容証明郵便は発行から5年は保存されるものなので…。 回答ありがとうございました。
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