• ベストアンサー

内容証明

オークションでトラブルがありまして、 相手の業者からメールにて内容証明というのが 届いたのですが、これは有効なものなのでしょうか? 「ところで、当方代理人からの内容証明の意味はお分かりですか? 刑法230条。名誉毀損の事実があったことを指摘し、 直ちにやめなければ刑事告訴及び慰謝料請求を行うという警告文を送付。 の意味ですよ。 書面送付もメールでの送付も関係ありません。」 というのが相手の言い分ですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

「内容証明」というのは、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれるものです。 手紙の文面の一致を証明するもので、法的な効果を保障しているわけではありません。 「内容証明」の法的効果はいろいろありますが、今回メール送られてきた内容証明は、それとは全く異なるもので、公的な後ろ盾が無いので、「読んでない!」といえば終わりです。 とりあえずは、『警告!』という意味のようです。業者さんの、名誉毀損の拡大を防止する自助努力ではないでしょうか??

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/
technotris
質問者

お礼

まあ、結局はただの脅しなんですね。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.2

>相手の業者からメールにて内容証明というのが  メールというのは電子メールという事ですか? 通常は郵便局から書面で送るんです。  電話で何回も言ったとか、郵便で何回も伝えた とか言っても裁判で知らないと言われれば 証拠として通用しない場合もあるんで、 普通は内容証明郵便という形式で、郵便局から 書面で送るんです。  普通は3通同じ内容の文書を作成して、 1通は相手に送り、1通は郵便局に 保存、残り1通を自分が持っていて、 発送時に郵便局で内容を確認してもらって 発送日時の証明と、後から相手がそれを 受け取った日の連絡を受けます。  内容証明として有効になるためには、 発信人、受取人、要求事項、 期日の指定が必要で、これを送った という事実、日時、受け取り人がこれを受け取った という証明が必要です。  本人が受け取りを拒否しても、 内容証明郵便なら、拒否した事実が 残るんで、相手に要求を伝えたという証拠 になるんです。 >直ちにやめなければ刑事告訴及び慰謝料請求を行うという  直ちに止めるという期日の条件つきで 内容が記載されているようですね。 名誉毀損の内容が具体的に書いてあって、 送り主、そしてご質問者の方の 住所、フルネームが書かれて いれば内容的はいいと思います。  これが郵便局からの内容証明郵便なら 完璧です。 >直ちにやめなければ刑事告訴及び慰謝料請求を行うという  凄い内容です。刑事と民事の両方で裁判を 起こすということで、刑事のほうでは 罰金または懲役刑で、さらにその罰金とは 別に慰謝料というお金を請求するという 内容です。 >当方代理人からの内容証明の意味はお分かりですか?  代理人が弁護士か司法書士なら本気です。  相手の言っていることが事実なら、やっている ことをすぐ止めるべきです。    

technotris
質問者

お礼

どうも有り難うございました。しかしながらこちらにはどう考えても非はない(名誉毀損云々で言えば毀損されている側の方です。)ので、はぁ?という感じです。よくよく見るとメールアドレスが相手と同じプロバイダのものであったりして、「俺の友人はスーパーハッカー」みたいなのと同様のものかなと…。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

具体的な状況がわからないので何ともですが、内容証明に法的拘束力はありません。 内容証明はこの内容で書面を送付したという事実が第三者に残る郵便です。 ですから、ある意味メールでの送信はプロバイダー等に送信した事実が残るので内容証明と同等の効力はあるという考え方もできうると思います。 ただ、内容証明を送ったからといって、それが直ちに名誉毀損の証明となり得るとは思われませんので、相手方の威嚇程度のことと思ってかまわないと思います。

technotris
質問者

お礼

まあ、メールなどというセキュリティ面で明らかに不安なメディアを使って正式な書面を送ること自体が異様だなと思いましたが…。送った事実は確認できたとして、開封したのが本人とは限りませんし。会社でメールの設定をしていたら、本人のいない間に他の人が利用していて、知らない間に削除されていたという事態も十分考えられますから、同様の効力はないかと思います。内容証明郵便は発行から5年は保存されるものなので…。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 内容証明の書き方

    知人より私物を盗んだ。という誤解から返還請求と、それに応じない場合は刑事告訴、及び、損害賠償請求を行います。という内容証明が弁護士名義で送られて来ました。 法律相談センターで弁護士に相談したところ名誉毀損にあたる。という事で、内容証明で送り返そうと思ってます。 本当に名誉毀損にあたるのか、また、文例となりそうなサイトがあったら教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 内容証明で威嚇と刑事告訴

    大変ひどい内容のメールが職場にばらまかれて弁護士に相談したら名誉毀損に該当すると言われ、内容証明で抗議することにしました。 その文面には、「貴方のやっている行為は、名誉毀損に該当します。貴殿が今度このような行為を行った場合には、刑事及び民事上の法的責任を追及する所存です。」として送りました。 しかし、この内容の手紙を送ってしまってからですが、被害届を出して告訴しようかとも思っています。「今度このような行為を行ったら」としてしまっていますが、今回の行為を警察に届けた場合、私は「手紙と違うじゃないか」と相手から民事で反論されてしまいますか? 名誉毀損の内容は、例えば、裸の写真を職場にばらまかれる、ぐらいのレベルで大変悪質です。怒りが収まりません。 なお、相手は、この手のメールのばらまき攻撃は複数回してきており、そのたびに弁護士に申し入れしてもらっていますが効果なしです。 どなたかよろしくお願いします。

  • 憶測の内容証明

    現在、匿名掲示板にて個人的にも会社のことも併せて、誹謗中傷、名誉毀損的な内容を書かれています。 書き込み始め辺りから、会社の損害を受けているような感じで仕事も受注が減り、やがての刑事告訴をふまえ、弁護士に相談しました。 書き込みした人間はおおよそ見当がついており、依頼した弁護士は、とりあえず内容証明を出して、相手がどう出るか待ちましょう。 というアドバイスでした。 複数サイトにて個人情報がいろいろな場所で書き込まれていますが、現時点で取り寄せた証拠書類は聞いてもいませんし、見たこともありません。 相手が書いたという決定的証拠書類などないまま、内容証明で相手にかまをかけるような内容を、弁護士が作成して送付することは普通にまかり通る話ですか? 書類の一部文面です。 『以前お尋ねした依頼人に対するインターネット上の誹謗中傷行為について、名誉毀損、業務妨害に関する証拠の収集が完了しました。本件は極めて悪質な刑事事件であり、当職は断固とした措置をとる準備ができています。 一方で、依頼人Aは、本件に貴殿が関与しているとは考えておりませんが、本件について法的措置をとるまえに、貴殿との話し合いの場をもつことを希望しております。』 このような内容です。 書き込みされた内容のプリントアウトなど状況証拠はありますが、営業妨害に関する被害の証拠、誰が書き込みしたという開示情報など含めて立証などは、まだできていません。 私が読んでも、かまをかけるような脅しのような内容ですが、通常このような内容証明は当たり前ですか? 法律に詳しい方、従事者からのご回答を求めます。

  • 親告罪について

    単純な事を聞いてすみません。 例えば、刑法に規定されている名誉毀損罪は親告罪であり、告訴の期間が6ヶ月と知りました。 一方では、名誉毀損罪の時効は3年間だとも知りました。 で、ここで質問。 告訴期間の6ヶ月であれば、時効も6ヶ月でいいのではないでしょうか? 6ヶ月過ぎてしまったら、相手を罪に問うことが出来ないのであれば、残りの2年と6ヶ月に何の意味があるのかを教えてください。

  • 名誉毀損罪で訴えられたら

    刑事告訴をして不起訴になった場合に 不起訴になった相手方が口裏を合わせって 嘘をでっち上げて反訴してこないかと考えることがあります。 もし私の告訴に対して名誉毀損で訴えられた場合 何を主張すれば名誉毀損罪が不成立になりますか?

  • 弁護士との内容証明やりとり

    お願いします。 私は、家主と借主との間に入った借主側が依頼した 弁護士とあまりにも違ったやり取りで、困惑しています。 相手の弁護士が明らかに電話口で言ったことを、あの日の電話で これこれしかじか言ったではないかと言ったところ、すべて 言った覚えはない、とすっかりかわってしまい、今では本来の 家主と借主の問題はどこへやら、今日の内容証明などは 「反論する」 本当に、本当に言ったことなのに、家族も長いので電話の横で 聴いており、大家族ですので、みんな聞いていました。 なのに、すべて言った覚えはないその上、最後には 「以上の貴殿の記述は、当職の名誉を毀損するものである」 と結ばれており、もう毎週来る内容証明に閉口しています。 肝心の問題はいつからかなく、反論で言っていない、そんな覚えは ないなどばかりで、いつになったら終わるのかともうクッタクタに なって来ました。名誉を毀損とありますが、本当に、本当に 言ったのです。弁護士は大嘘つきだと今回思ったほどで みんな、おかしいと家族で言い合っています。 私は、又回答するにも、本当にそういいましたしかもうありません。 自分のやり取りの時には封筒は誰々の代理人と書いてありません。 その根本の問題の時には誰々の代理人とかいてあります。 もうただあきれるばかりで、本当に大嘘つきといいたくなりました。 なんとかどなたか助けていただけないでしょうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。助けてください、もう倒れそうです。 お願いします。本当なのにと思うと気が狂いそうなくらい悔しいです。 よろしくお願いします。

  • 内容証明

    こちらが内容証明を送付し、不在通知を元に相手が再配達希望を出したものの受け取らずにこちらへ保管期限切れで返送される場合、相手はどういった考えでいると解釈するべきでしょうか?予め受け取らない可能性もありましたので内容証明のコピーを内容証明を送付した後に、特定記録郵便で送付したのですがこれとは何か関係があると考えるべきでしょうか?

  • 境界石を抜かれた

    当方と隣地の境界を巡ってトラブルがあり、当方がが内容証明などで警告していていたにもかかわらず、隣人は境界石を引き抜いてしまいました。 隣人の代理人の弁護士は途中で辞任しています。 当方は刑法262条の2に基づき刑事告訴し、現在警察が捜査中です。 刑事事件としてはこのようなことになっているのですが 民事裁判で、民法709条等に基づいた損害賠償請求で、境界石を復元させたり、慰謝料を請求したりすることは可能なのでしょうか? わかりにくい文章だったらすいません。

  • 名誉棄損罪とか侮辱罪になるか?

    次の行為は、まだ実際にはやってないのですが、もし仮にやったら、名誉棄損罪とか侮辱罪などの犯罪か何かになるでしょうか? 民事上の責任はどうでしょうか? 次の内容を、ブログ、電子掲示板などに掲載すること。 (1)ある公務員の具体的な氏名と、当該公務員が行った具体的行為を示す事実(完全に客観的に証明できる事実) (2)上記(1)の事実に基づいて、当該公務員の行為が不当であることを主張する意見の表明 刑法230条の2第3項は、公然と公務員に関する事実を摘示した行為は、(公共の利益に関する事実であり、公益目的だとみなして)、事実であることの証明があった場合はこれを罰しないと定めています。 この刑法230条の2第3項によれば、名誉棄損罪にもならず、侮辱罪(刑法231条)にもならないのでしょうか?

  • 内容証明郵便を本人限定で送れますか?W不倫

    夫がW不倫しています。 相手女性に内容証明を送付し慰謝料請求を考えています。 内容証明郵便を相手女性のご主人が万が一受け取り、内容を知られてしまうことがとても心配です。 相手女性のご主人が勝手に開封して内容を見る可能性もゼロではないので。 もし私が送った内容証明郵便を女性のご主人が見たことによって、女性の不倫がご主人に知られたら私は名誉棄損などになってしまいますよね? 内容証明郵便を本人限定郵便で送ることは出来ないのでしょうか? ちなみに私の知る限り、相手女性のご主人はシフト制勤務の仕事なので休みは平日です。 なのでいつ休みなのか全く見当もつきません。 相手女性はパートで9時から16時くらいまで働いているようです。 よろしくお願いいたします。