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氏の変更(長文です)

次のような理由から氏の変更をしたい場合、家裁で受け入れてもらえる可能性はあるでしょうか。ご意見をお聞かせ下さい。 A子(50代・独身)は非嫡出子で、2人の父違いの姉(60代後半)がいます。姉達は母親が以前B氏と結婚した時の子供で、現在、それぞれ結婚していて夫の姓を名乗っています。B氏は姉たちが幼いころに病死したそうです。 母親が夫のBの苗字のままだったので、A子は生まれるとBという姓になり、今日に至っています。最近母が亡くなり、葬儀は結婚している長女が喪主になりました。母はB氏の墓に入り、姉達が2人の墓の管理をするとの事です。葬儀では、母はB氏の妻ということで略歴が紹介され、A子は(毎度のことですが)居場所のないような複雑な気持ちでした。2人の姉は母とA子の父(家庭のある男性・19年前に死亡)との不倫を非常に憎んでおり、A子がBと言う姓を名乗っていることを不快に思っています。A子自信もそう思っています。A子は母の死を期にすべてを新しくして、人生の後半を歩みたいと思っています。そのためにはどうしてもBとは関係のない新しい苗字の取得が必要だと考えています。また自分が死んだらBという姓で葬られては、死んでも死にきれないと言っています。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.2

「可能性」ということであればゼロではないと思いますが、難しいのも事実です。氏の変更は「やむを得ない事情がある」と判断されなければ認められません。裁判官がどのように判断するか、にかかってきます。 一度家裁に申立てしてみるのもひとつの方法でしょう。 氏を変更するのは難しいですが、これとは別の氏を自称することが禁止されているわけではありません。 正式な場面(主に役所関係)では戸籍上の氏を利用しなければなりませんが、手紙の宛名や友人間での呼び名として戸籍上の氏と違う苗字を名乗ることができます。 これでは問題の解決にならないでしょうか? さらに、このようにして名乗った苗字(仮にCとします)を長期間使用し、周りの人間たちがA子さんの苗字はCだと疑いなく考えているような状況であれば「永年使用」という理由で家裁の許可を得られる可能性もあります。 この場合の「長期間」が何年かはやはり裁判官の判断になってしまいますが・・・・ この方法をお考えなら、友人から来たはがき(消印付き)やサークル等の会員名簿(日付付き)など、自分がいつからその氏を使用しているかを証明する証拠を残しておいてください。

noname#12956
質問者

お礼

A子は50年以上、Bと言う苗字だったのでいまさら違う苗字を使うことはちょっと無理だと思います。 しかし、この方法を取るには、 >友人から来たはがき(消印付き)やサークル等の会員名簿(日付付き)など、自分がいつからその氏を使用しているかを証明する証拠を残しておいてください のアドバイスがとても参考になりました。相手を納得させるには、常に客観的に物事をを証明する具体的なものが必要なんですね。 どうもありあとうございました。

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その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

No.2さんに一票です。 > 「やむを得ない事情がある」と判断されなければ認められません。 のために、 > Bと言う姓を名乗っていることを不快に思っています。 > そのためにはどうしてもBとは関係のない新しい苗字の取得が必要だと考えています。 > また自分が死んだらBという姓で葬られては、死んでも死にきれないと言っています。 について、一度、心療内科などでカウンセリングを受けてみてはどうでしょうか? 医師に直接相談する事で気持ちが軽くなったり、場合によってはお薬などでぐっすり眠れるようになったりすればラッキーですし。 お悩み相談とか、占いの感覚で気軽に相談してOKです。 そういう過程での医師の診断書や治療の履歴なんかがあれば、「やむを得ない事情」の根拠に出来る可能性もありますし。

noname#12956
質問者

お礼

No2さんのご回答からも勉強させていただきましたが、いかに精神的なストレスやダメージを受けているかを証明する診断書等があって、初めてその精神的苦痛の度合い等を証明できるわけですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

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  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

法律の専門家ではありませんが、無理と思います。 A 子さんの父親 X 氏が認知すれば別ですが、19年前死亡ですね。

noname#12956
質問者

補足

A子の父(C氏)はA子が13歳のときに認知しました。C氏の家族はA子の存在を知り大騒ぎになったそうですが、結局A子はC氏が亡くなった時遺産の一部を相続することができました。 皆様の回答を拝見すると、不愉快だの、死んでも死に切れないだのという感情的なものでは、氏の変更の申請は却下されそうですね。もし、C氏と同じ苗字に変更したいということならどうでしょうか。 よろしくお願いします。

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