• 締切済み

指名停止中の法人との契約について

 現在A社は、例の橋梁談合により指名停止中です。  ところが、当方で使用中のA社製特殊機械が故障してしまい緊急に大規模な修理が必要となりましたが、これはA社の特許製品でA社以外に修理が不可能なものなんです。今の状況では、指名停止期間が終了する12月まで修理契約ができないため、その対策に苦慮しています。  当方では、苦肉の策としてA社と現在契約している当該機械の保守点検契約を変更して契約できないか検討していますが、これは問題あるでしょうか?

みんなの回答

  • kazu0724
  • ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.5

質問者様の自治体の指名停止措置要綱の是非は別問題として、直面している問題ですが、保守点検契約の中で大規模修繕を抱き合わせることは、指名停止の実効を失わせるものとして疑念を抱かれる可能性があります。保守点検業務委託契約の中で行われる修繕は小規模なものに限るべきと考えます。 元々の契約の目的が相違してしまいますし予算科目も違ってきます。 正攻法ではないのでお勧めはできませんが、 今回の指名停止を受けている会社は、大手メーカーであり、これらの会社にはメンテナンス系の子会社があると思います。こちらへ発注することで急場しのぎするということも考えられますが。 いずれにしましても、指名停止中の業者が絡む契約は、透明性・客観性をもった理由を付して事務処理をしておかないと、監査や決算審査はもとより、市民や議会から業者との癒着とか疑念を抱かれる元となり得ます。 一段落したら、契約事務担当部署に相談して指名停止措置要綱の見直しも検討されたほうがよろしいかもしれません。 (1) 他自治体が指名停止したらウチもやるっていうのは主体性がありません。他自治体の措置はあくまで参考とすべきでしょう。 (2) 随意契約の制限の規定に「ただし書き」を追加して、「ただし、やむを得ない客観的な事情がある場合はこの限りでない。」旨を加え、逃げ道を作っておく必要があると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nacam
  • ベストアンサー率36% (1238/3398)
回答No.4

これは、聞いた話です。 ある部品が壊れたので、部品のメーカーに発注しようとしたところ、他の都道府県で、談合のため、指名停止中で、その自治体でも、契約ができなかったそうです。 実際には、色々理由を書いた書類を提出し、許可を受ければ、発注できるらしいのですが、そんな事をしていたら、2週間以上かかってしまい、待てなかったそうです。 そこで、部品が有る事を確認した担当者は、指名停止期限がきれた日付の、納品書と請求書を出してもらう事で、対処したそうです。 一種の談合とゆうか、業者との癒着で、当面の危機を乗り切ったみたいです。 実際には、その部署全てが知っていたのではないかと思いますが。 後々問題になったとの話は聞いていません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.3

私の知っている限りでは、指名停止期間中に新たに契約することは、入札、随契とも禁止されています。それについては質問者も同じ認識と思います。 ただし、例外規定がありまして、その特定の会社で無ければ契約を履行することができない(選択肢がない)場合に限り、指名停止期間中でも新たな契約を結ぶことができるとされています。 あくまでも私の知っている範囲であり、非公共事業での話ですが、指名停止措置要綱を良く確認した方がいいと思います。 指名停止期間中は例外なく契約できないと、国民生活に多大な影響を与えることもありえますので、例外規定はあると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

お宅の会社が指名停止をA社に掛けているのですか??  違うでしょ  公団や国土交通省などの指名入札を行なう官公庁がA社はに指名停止を掛けているだけで、一般の会社にはなにも拘束力は発生しませんのでなんの問題もありません  それともお役所の人ですかね    

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • boxwood17
  • ベストアンサー率41% (107/256)
回答No.1

すいません、お役に立てないかもですが・・・ A社が公団から指名をもらえないというだけで、A社の業務全体に 制限がかけられているわけではないのでは? 確かなことはわかりかねますが、指名停止処分は指名を もらえないだけでなく、その発注元(ここでいえば公団)に関連する 業務に下請や材料納入などの形でも携わることが禁止されるという ペナルティもあるようですが・・・。 そういった形でない民間同士の契約にまで指名停止の 影響があるのでしょうか?? A社から新規の修理契約ができない、と返答があったのでしょうか?

atitititi
質問者

補足

 説明不足ですいません。  当自治体では、指名停止措置要綱が定められていまして、国、他府県等で指名停止となった場合、当方においても基準に定めた期間、指名停止となることとなっています。ですので新たな契約はできないのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 指名停止中の契約について

    公共工事において、下請会社【A社 指名停止中】のため 【B社】に下請を依頼しようと思います。 この場合、A社(B社との関連はない)の社員をB社に出向 する事は、建設業法的に違反行為になるのでしょうか? (建設業法の解説書など見ていますが・・・) 宜しくお願い致します。

  • 行政機関の指名停止について

    町の公共工事に関わる贈収賄事件でA社の社長が逮捕され、その結果A社は1~3ヶ月の指名停止処分を受け、既に満了しています。当該社長はその職を辞任し、判決を待っている所です。そこで質問ですが、結審して有罪が確定した場合、A社に対して再度行政機関による指名停止の処分が下るのでしょうか。

  • 契約先と下請けの契約をのまなければいけないの?

    こんばんは。 事務をしています。 電子計算機の契約について困っているので質問させていただきます。 4年リースでA社と賃貸借契約を結んでいます。 契約書には機器の保守に関して「乙は機器が正常に作動するよう機器の調整、修理又は部品の交換等の保守を行うものとする 機器について別途保守を必要とする場合は、甲乙協議し別途行うものとする」とされています。他にA社が指定する者が保守の代行ができる旨以外には、保守については記載がありません。 今回、いくつかの部品を定期交換しなさいというエラーが出たのですが、保守の範囲内で無料で交換して欲しいと考えています。そこでA社に保守で交換して欲しい旨伝えるとB社に委託しているので、とB社から連絡があり、B社はA社と部品の交換は有料で契約をしていると言います。 以前B社に、今回交換する部品のうち、1つ同じ部品を無償で交換してもらったことがあるのでそのことをB社に言うと、前回は定期交換ではなく、故障のため特別に無料で対応したのだと言います。 そこで、 (1)勝手に下請けに出されたA社とB社での契約をのまなければいけないのか。 (2)上記(5~8行目)の契約文のみで無料で交換をお願いするのは難しいか。 についてご回答をお願いしたく、投稿いたしました。 法律や契約についての知識がなく、わかりにくい文章になってしまいましたが、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • コンサルファームとの秘密保持契約について

    当社(以下、甲と表記)は、A社の業務システムを導入したものの、不具合や保守対応が悪いため、当該業務システムを他社システムへ乗り換えを検討しております。その際、コンサルとしてB社の力を借り、新たにシステムベンダを決めることとなりました。 B社のコンサルタントからは、サービス内容や金額等の確認を行うため、甲とA社の各種契約書を開示を要請されました。そこで、甲はB社と秘密保持契約を締結した上で、甲とA社間の契約書(売買契約と保守契約)をB社へ開示しました。 B社へ上記契約書を開示した後に、甲とA社で締結した保守契約書に「甲とAは、本契約(保守契約)の履行により知り得た相手側の業務上の秘密を事前に相手側の文書による承諾を得ることなく第三者に開示してはならない」との条文を見つけてしまいました。 甲は事前にA社に対して事前に打診もせずに、B社へ契約書を開示してしまいました。甲はB社と秘密保持を締結してはいるものの、事前にA社から文書による承諾を得ていないため、これからA社の担当者に対して、どのように対応すべきか苦慮しております。 A社の担当者が契約に詳しくなければ、上手くはぐらかせられるかもしれません。しかし、そうでなかった場合、どのようにA社に対してB社へ契約書を開示した事実を伝えるべきか困っております。 法律上、先にA社と締結した保守契約に秘密保持条項があった場合に、甲がA社に対して文書による承諾なしに、B社と秘密保持契約を締結し、甲とA社の契約書を開示することは問題ありませんでしょうか? もし、問題があるのであれば、司法権に頼らずに解決すべき手段をご教示くださると幸いです。 お恥ずかしい相談内容で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

  • 契約金

    A社(特許所有者)、B社、C社があると仮定します。 そこで、A社は特許を保有しており、C社はA社の特許を効果的に市場に供給できる会社と仮定します。 しかし、A社とC社に直接的なチャネル(面識)は無い為、C社にチャネルのあるB社にA社がC社との仲介を依頼し、B社は承諾しました。 そこで、A社はC社に対する独占的な交渉権をB社に付与する事とし、B社も承諾しました。 その場合に、A社がB社にC社に対する独占交渉権を付与する際、契約金や独占交渉権付与との名目で契約金を徴収するのは、法的に違法ではありませんか?(返金義務はありません) というのも、独占交渉期間を半年と設定し半年の間に交渉がまとまらなければ契約金は返しません。 もちろん、成立しても契約金を返さないとの契約は有効でしょうか? もちろん、弁護士に相談はしますが、知人が独立し上記のような形態は問題ないかと聞かれましたが困っています。 弁護士にも相談しますが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。

  • 特許実施許諾契約の有効性について

    小さな会社で知的財産関係を長年一手に引き受けた担当者が突然退職し、その後任になったためたいへん困っている者(発明者欄に名を連ねたことはありますが法律や特許制度には不案内です)が特許実施許諾契約の有効性について質問いたします。 現在、特許A、B、Cの3件の特許(契約書に本件特許との名称で定義されています)について、特許を所有するX社と自社(Y社)との間で通常実施権を受けるための特許実施許諾契約を結んでおります。 (各特許の特許権終了日) 特許A 2014年1月10日、特許B 2015年10月10日、特許C 2019年8月10日 (契約の有効期限日) 2019年8月10日 一般的に特許権終了日が異なる複数の特許が契約書で本件特許と定義されたときには、「(1)全ての特許が契約終了日まで有効として一体に扱われる」のか、「(2)あるいは各特許は個別に扱われ、特許権が完了した特許は契約上においても権利を失うものとされるのか」がわかりません。 具体的に記載いたします。  2009年6月現在、契約時点(2005年5月)で製造・発売していた製品P群(P1、P2、…、PN)を対象として特許実施料を支払っているわけですが、顧客の要望に答える形で改良を重ねることにより、結果的に特許A、Bには抵触するものの、特許Cには抵触しない形で製品P群を製造することができるようになりました。 ここで先ほどの(2)の考え方を当てはめると、2015年10月11日時点では、特許AおよびBの特許権は終了、特許Cの特許権が未了なので、特許Cのみが契約上の権利を持つことになります。この時点でX社に対し、製品P群は本件特許のいずれの技術的範囲にも属さないと申し出ることができるのでしょうか。 個人的には、契約上本件特許として特許A、B、Cの全体がくくられており、自社が主体的にそのようなかたちで契約を結んだのであるから、たとえ対世的にいくつかの特許(例 特許A、B)が権利終了になったところで、自社に関する契約においては有効期限日までは特許A、B、Cとも全て契約上の権利を有すると思われるのですが、いかがでしょう。 宜しくお教え願います。

  • 契約関係

    A社(特許所有者)、B社、C社があると仮定します。 そこで、A社は特許を保有しており、C社はA社の特許を効果的に市場に供給できる会社と仮定します。 しかし、A社とC社に直接的なチャネル(面識)は無い為、C社にチャネルのあるB社にA社がC社との仲介を依頼し、B社は承諾しました。 そこで、A社はC社に対する独占的な交渉権をB社に付与する事とし、B社も承諾しました。 その場合に、A社がB社にC社に対する独占交渉権を付与する際、契約金や独占交渉権付与との名目で契約金を徴収するのは、法的に違法ではありませんか?(返金義務はありません) というのも、独占交渉期間を半年と設定し半年の間に交渉がまとまらなければ契約金は返しません。 もちろん、成立しても契約金を返さないとの契約は有効でしょうか? もちろん、弁護士に相談はしますが、知人が独立し上記のような形態は問題ないかと聞かれましたが困っています。 最後に簡単にまとめると、A社の特許をA社の変わりにB社がC社に売り込みたいので、A社がB社から独占交渉権などの名目で権利金を聴取するのは可能でしょうか? 弁護士にも相談しますが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。

  • ライセンス契約について

    ライセンス契約について質問です。 A社に対し、B社がA社商品がB社所有特許を侵害しているとして、 警告を出し、さらにライセンス契約を要求してきました。 対象となるA社商品は2年前から1年前まで販売しており、 現在発売されていません。 以上、のような場合 (1)A社は侵害事実を回避する目的でしかライセンス契約するメリットが無い場合、契約の必要があるのでしょうか? (2)また契約する必要があるならば、ライセンス料はどのように算定されるものでしょうか? (3)その他契約時に留意する点は? 回答お願いします。

  • コピー機(複写機)の保守契約について

    みなさんの会社ではどのようなものか分かりませんが、コピー機をリースあるいは買取の場合でも 当たり前のように保守契約を結んで、毎月パフォーマンス料として払っています。 質問(1)保守契約を結ぶのが一般的でしょうか? スポット契約というのがあるとも目にしたことがありますが。 質問(2)スポット契約とまったく何も契約しないのとは違いますか? 確認(1)保守契約に入らない場合は、トナー代金や修理代金は実費支払うと思います。そのかわり、カウンタ料は取られないのでしょうか? 質問(3) 1台で毎月のパフォーマンス料(カウンタ)10万~20万円を超えるような、とても使用頻度が高い機械の場合、故障なども多いのでもちろん保守契約に入っていたほうが良いと思うのですが、反面保守契約をしなくてトナーや修理代金を実費で払ってもそちらの方がだいぶ安いと思うのですが、いかがなものでしょうか?危険でしょうか? あまりにも毎月の支払が多いので聞いてみました。

  • 連帯保証人つき賃貸借契約について(法人契約)

    当方は賃貸人です。法人に事務所として賃貸する契約ですが、その賃借人(A社とします)は会社更生法を申請している企業です。そして今回の契約の連帯保証人(B社とします)がA社の再生支援企業としてスポンサーになっています。更生計画提出前ですので、まだ関係人集会での認可も受けていません。そういう状態での契約ですが、リスクの有無についての質問です。 仮にA社が更生計画認可を受けたものの再建中に計画不履行で計画終結前に裁判所から破産手続きに移行された場合を想定しています。 賃料の回収は契約で決めた回収条件に従って遅滞なく1円の違いもなく、A社の破産手続き移行に左右されずに連帯保証人のB社から問題なく賃料を回収できる、という考えでよろしいでしょうか? 何か考えられるリスクはあるでしょうか? ご回答お待ちしています。