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確定申告時の医療費控除について

同一の家計であれば医療費の領収書をまとめて、確定申告のときに医療費控除を受けることができるのは知っているのですが。 領収書をわけて、自分の申告と家族の申告とで医療費控除を受けることは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.4

度々失礼 ちなみに、通常であれば、所得の一番多い人がまとめて申告する方がお得です。 一人では控除額が余ってしまうような場合にのみ、分けて申告した方が得になります。 (これを知っているからこそのこの質問かな、とも思うのですが一応・・老婆心?) しかし下記に書いたとおり「払った人が払った分控除申告する」のが本来ですので、税務署に申告に行って「どちらが得でしょうか」などと相談してはいけません。 (ちなみに、この内容でしたら「税金」のカテゴリに質問した方が多く回答がつくと思います)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.3

1の者です 再び 下記参考URL(タックスアンサー)のとおり、医療費控除の要件は 「納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」 であり、生計を一にするなら健康保険が違おうと関係ありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.2

医療費控除の基本は健康保険料内の構成によります。 (1)奥さん、子供がご主人の扶養家族となっており、それを元に、ご主人が健康保険料を支払っている場合 この場合、医療費の対象はご主人、奥さん、子供の医療で、その全てがご主人の医療費控除となります。 (2)夫婦共働きで夫婦が別々に健康保険を支払っており、子供はご主人の扶養家族となっている場合。 この場合、家計が同一でも、それぞれが支払った医療費はそれぞれが個別に控除となります。 例えば、ご主人、子供はご主人の医療費控除の対象、奥さんは奥さんの医療費控除の対象。 尚、共に、医療費控除といえ、「医療費」の他、病院へまでの「交通費」も対象となります。

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.1

実際に払った人が控除を受けるということになっているので、家族それぞれが払ったのならそれぞれで医療費控除を受けるべきです。

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