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確定申告 寄付金控除
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
#1です。 少々舌足らずな部分がありましたので追記します。 ・医療費控除とその他の所得控除との違い 「医療費控除」=【自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には・・・・】の文言がある。 「寄付金控除」(その他の所得控除もおおむね同じ) = 【納税者が・・・】とあるだけで、 「生計を一にする・・・」の文言はない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm つまり、申告者本人が支払ったものに限る。 寄付を受けた側の事情で、領収証の宛名が実際に寄付した人の名前でない場合も、申告できるのはあくまでも実際に寄付した人。 なお、「障害者控除」のみ例外で、本人に代わって控除対象としている扶養者または配偶者が申告しても良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
- kakihaha
- ベストアンサー率59% (80/134)
aoityann様 以前、子供の大学の寄付控除をしました。 H21年3月に確定申告しましたが、お金の出所は私(母)、領収書は夫(子供から見て父)という、領収書名義と異なる私で確定申告可能でした。 実際に支払ったのは私だったし、税率が高かったので私の方で申告したくていろいろ検索した結果OKでした。 夫名義の寄付領収書、加えて夫が出し忘れていた夫名義の地震保険(保険関係は私の給料からと決めてるので支払いは私)の控除証明書も付けて提出しましたが、税務署担当の方も一言も質問もなく、国税庁の確定申告書作成コーナーで作成した書類提出で拍子抜けするぐらいスムースに終わりました。 つまりは、領収書名義より誰がお金を出したかが重要なようです。 ご参考になさってください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>医療費控除のように、家族分をまとめて一番収入が多い人で… 医療費控除が家族分まとめて良いなんてルールはありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >領収書の名前の人が自分の名前で… 払った人が明確なのですから、その人の申告材料にしかなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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