• ベストアンサー

退職し働くまでの期間

結婚の為退職し、主人(家族経営)の会社に従業員として就職する予定なのですが、一定期間(たぶん数ヶ月)働かない時期があります。 その働かない時期に自分で社会保険(年金・健康(国民)保険)に加入するか、主人の扶養で加入するかで悩んでいます。扶養に入るか自分で加入するかで将来年金を受ける場合に受給額の違いなどはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

社会保険と社会保障の定義と通例 国保、国民年金も広義で社会保険となりますが通例では使いません。 求人などにある”社会保険完備”の社会保険は・・・ ・通称厚生年金:厚生年金保険(共済年金保険は公務員等) ・通称社保:政府管掌保険、組合管掌保険 ・通称雇用保険:(失業給付貰ったりするやつ) のみっつでしょうか? 現在法人事業所の雇用者であればこの三つに加入しています。 これよりとれる選択肢とメリット・デメリットをあげます。 (1)社保任意継続、失業給付受給、国民年金  現在加入中の社保を二年間任意継続出来ます。復職の意思あれば失業給付を受給することも出来ます。また出産が控えているため失業給付の受給延長手続きも出来ます。 メリットは退職後六ヶ月以降の出産でも出産手当金がもらえます。 デメリットは国民年金保険料と社会保険料を自身で支払うことが必要です。 (2)国保、失業給付受給、国民年金 メリットはありません。よって(1)のほうがマシです。 (3)御主人が厚生年金適用事業所の被保険者である場合、失業給付を受給していない間、社会保険の扶養及び三号認定されます。 メリットは各保険料の個人負担が無いこと デメリットは退職後六ヶ月を経過すると出産手当が出ません。 結局のところ、御主人が厚生年金被保険者で且つ退職後六ヶ月以内の出産であれば(3)以外の選択肢は無いと思われます。 御主人が国保であれば(1)にするべきです。

kamepipi
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました!

その他の回答 (3)

noname#193997
noname#193997
回答No.3

↓No1 受給額に差が出るのは、あくまで厚生年金の加入期間でしたね。 大変失礼しました。基礎年金額には差が出ません。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

会社は社会保険ですか(厚生年金&健康保険)。 もし自営等で国民年金&国民健康保険なら扶養に入るという概念はなく自分で国民年金(第1号被保険者)&保険に入るだけです。 社会保険なら年金は厚生年金加入者(国民年金の第2号被保険者)の被扶養配偶者となり第3号被保険者として加入になります。 将来の年金額は第1号も3号も変わりません。保険料を1号は払うが3号は払いませんので3号が得です。 健康保険も保険料の支払いの有無が大きな違いで医療負担3割とかはかわりません。 社会保険の旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入らないと大損です。

kamepipi
質問者

お礼

ありがとうございました!

noname#193997
noname#193997
回答No.1

自分で加入して払った期間が長い方が、将来の受給額は多いはずです。 失業保険は受給されないのですか? 失業保険受給する場合は、その期間は扶養に入れない場合が多いです。

kamepipi
質問者

お礼

ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 退職後、扶養に入るまでの期間

    こんにちは。もうすぐ9ヶ月に入ります。 先月末(6/30付)で会社を退職しました。 それで、失業給付金の受給期間延長の手続きを しようと思ったら、1ヵ月後からしか出来ないとのことで 困っています。 会社からは、その延長証明がないと、 主人の扶養にはいる手続きが取れないと言われています。 (主人とは同じ職場でした。保険は政府管掌ではなく、 会社が加入している健康保険組合でした。) そうなると、保険証の無い空白の期間が出来てしまうわけで、病院でも困ってしまいます。 また、年金の未納期間も出来てしまいます。 みなさんは、このような空白の期間(1~2ヶ月間)、 国民年金や、国民健康保険に加入しましたか? どうしたらいいか、困っています。 経験者の方、ご存知の方お教えくだされば助かります。 お願いします。

  • 夫が定年退職するのですが。

    私と主人は20歳年の差があります。子供は小学2年、中学2年の二人です。 主人は1年半後に60歳になり定年退職になります。主人は15歳から働き、厚生年金に加入していたためもあり、60歳で退職後に年金はもらえるようですが、家族の健康保険のことや、妻である私が働く働き方などで、わからないことが山済みです。 主人は退職後、国民健康保険に加入するか、任意継続にするかなど、自分自身で行わなければならない手続きなどについては色々考えてはいるようですが、私もそろそろ今のパートから正社員へ転職することを考えたほうがいいのかと考えています。 その場合、主人が年金を受給されている状態で、私の収入額などが、年金の受給などになにか影響することはあるのでしょうか? 主人が年金受給者で、もし私が正社員になれないでいる場合、私の健康保険や年金加入はどうしていけばいいのでしょうか? 何を聞いたらいいかも、わからないようなで申し訳ありませんが、できましたらアドバイス御願いたします。

  • 退職後について

    こんにちは。 色々調べているのですが、初めての事でいまいちよく分かりませんので 教えて下さい。 私は自己都合で今年の2月か3月に退職します。 (まだはっきり会社側から回答が来ていません) また新たな仕事を見つけ働く意志はありますので 失業手当の手続きをし、次の仕事を探す予定です。 そこで、教えてほしいのですが 今まで会社で、健康保険と厚生年金を支払っていました。 退職後、失業保険がもらえる待機期間は 国民年金と国民健康保険に加入するつもりでいました。 ところが、色々検索した結果主人の扶養に入れるという選択肢もある事 そして、失業手当給付期間は3,612円以上になると思いますので 扶養から外れないといけないという事を知りました。 という事は、退職後待機期間は主人の扶養に入る事が出来 給付中は扶養から抜け「国民年金」「国民健康保険」を支払い 給付期間が終わったらまた主人の扶養に入ればいいのでしょうか? 無知識で申し訳ないのですが、退職後どうするのが一番いいのか どうしたらいいのか教えて下さい。 あと、扶養でも「税金の扶養」「健康保険の扶養」「年金の扶養」があるみたいですが 違いも教えて頂けたら幸いです。

  • 退職被保険者か健康保険がいいのかどっち?

    私は勤続30年の厚生年金と健康保険の被保険者の58歳の1級の障害厚生年金の受給者で被扶養用配偶者が1名と21歳の被扶養学生が一人います。報酬は最低限の58000円とします。この場合、厚生年金、健康保険に加入のまま、被扶養配偶者として妻と息子を被扶養者として現状のままか、または退職し国民健康保険の退職被保険者になり本人が法定控除をうけ、妻と息子を国民健康保険、国民年金に加入し料金を払ったほうがいいのか、どちらのほうが保険料の負担が少ないか教えてください。この場合後に受け取る年金は考慮しなくていいです。

  • 退職後夫の扶養になるのは?

    9月末で退職して国民年金と国民健康保険に、とりあえず加入しました。夫の国民年金と健康保険の扶養者になろうと思っているのですが、いつから、扶養者になれるのでしょうか。

  • 退職後の空白期間について

    厚生年金をかけて働いていましたが、 先日、10月3日に転居のため退職しました。 主人も10月14日付で退職予定なのですが、主人は任意継続保険に加入予定で、私は主人の扶養に入るつもりなのですが、主人が任意継続保険に加入するまで、私には空白期間ができるのですが、20日以内に手続きとの事ですが、10月23日までの間、私は無保険の状態でも構わないのでしょうか、今日は10月11日で、すでに1週間が経過しているのですが…。 国民健康保険に加入した方が良いのでしょうか。 仮に、病気をしないという自信があれば、このままの状態から、主人の任意継続保険の扶養者に加入できるのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します

  • 出産手当金*受給期間中について

    出産手当金関連の質問をいろいろ拝見しました。 読んでいて、質問したいことがあります。 健康保険についてですが... 私が会社を辞めて、主人の厚生年金の扶養に入り、 健康保険だけ自分で任意継続に3ヶ月加入し、 その後主人の健康保険の扶養に入ったとします。 (私の社会保険加入期間は1年以上です。) それから6ヶ月以内に出産する場合、 出産手当金の受給期間は扶養から抜けることになるんですよね? それは、健康保険のみですか? 厚生年金の扶養からも抜けないといけないのでしょうか? もし両方だと、自分で国民年金と国民健康保険に 加入しないといけないんですよね? その場合、年末の所得税の扶養には入れるのでしょうか? (この年の実収入は、まったくありません。  出産手当金と一時金のみです。) 質問だらけですみません。 よろしくお願いします。

  • 退職後の扶養申請について・・・。

    つい先日、1年弱勤めた会社を退職しました。 現在無職で、次にいつ働き始めるか未定なので、保険や年金のことを考え、主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、その場合、今すぐ(退職直後に)申請するのですか? それとも、年末など決まった時期があるのでしょうか。もしかしたら年内にも働き始めるかもしれないので、その場合手続きが「扶養申請する」→「扶養から外れる」と2度もすることになってしまい、主人が面倒だとのことでいやな顔をしているのですが・・・。 私一人が国民年金と国民健康保険に加入することも考えたのですが、月々の支払額を考えるともったいないので無理です。 また、今年はすでに20万×8ヶ月(今年度だとしても20×5ヶ月)の収入があったわけで、その場合でも扶養申請は可能なんでしょうか?

  • 妻が定年退職した主人を扶養者にすると何がいいのか?

     妻 58歳 パート勤務 はじめて社会保険に加入することになりました            夫 62歳 35年間公務員で60歳で退職 現在無職 年金は一部支給中 主人は、国民年金を、満額払い済みです。 退職後、身体を壊して、自宅療養を1年間すぎ、収入は、年金のみです。 10月から妻の私が、社会保険に加入することになり  国民年金第3号被保険者 <該当、喪失、死亡>届け一枚、  健康保険被扶養者異動届け一枚  を、提出します。 主人が、私の扶養者になると、何がいいのでしょうか。 扶養者にする、必要は、あるのでしょうか。 現在、健康保険証は、世帯主が主人で、2人とも国民健康保険、私は主人の被保険者です。    

  • 出産退職後の手続きは?(長文です)

    11月に出産をひかえ、今月末に退社(10年6ヶ月勤務。その間健康保険組合・厚生年金加入。退社までの収入は超130万)するのですが、その後の保険等の加入について、自分なりに色々と調べ、また主人の会社に問合せてもらいましたが、これだとおもうものがありませんでしたので回答お願いいたします。 主人の会社の総務担当に問合せたところ、「健康保険組合はすぐに扶養認定されるが、出産手当・失業手当の受給期間は扶養から外れる。家族手当はすぐに支給される」との回答をもらいました。 出産手当金の受給期間が扶養から外れるのであれば、国民健康保険に加入(おそらく月額28,000円程度)するよりも、現在の保険組合を任意継続(月額20,000円程度)のほうが保険料が安いと思い、 退職後は、 任意保険を出産手当金受給終了まで継続 失業手当の受給延長を申請 その後夫の扶養に入り、三年後位に失業手当の受給申請をし、その時に国民健康保険に加入する。 この計画が一番経済的負担が軽いのではないかと思っているのですが、何か他に良い方法はありますでしょうか? また、出産一時金は保険の任意継続をしている場合は、自分の健康保険組合からしかもらえないのでしょうか?(夫の組合だと付加金がつくので) これと同時に、年金に関しては、退職後すぐ国民年金第三号資格が取得できるのか、もしくは一号として保険料を納めなくてはならないのか等も教えていただけたらとても助かります。 初めての質問でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願います。