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退職時の損害賠償請求

●現在状況  ・中小IT/正社員プログラマ  ・8月25日に9月30日での退職を申請。  ・引継ぎは完了している。  ・現在、請負業務(特定派遣?)で常駐先に勤務。9月末までの契約。 ●質問内容  9月中旬より有休を消化しようとしたところ、  客先とは9月末まで契約なので、契約不履行で単価を減額される可能性があり  もし減額された場合、減額分を私に損害賠償請求する可能性があると言われました。  この損害賠償は正当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.1

雇用契約と請負契約は別でしょう。 貴方と会社は雇用契約 会社と派遣先は請負契約 入社時に特別な書類に同意していれば別ですが。

akaxtu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約の件、おっしゃるとおりですね。 私と会社間で特別な契約書等は交わしておりませんので キッチリと有休の申請を行おうと思います。

その他の回答 (2)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

業務請負ですね? 派遣となると少し話が変わります。有給についてですが会社には時季変更権が認められてます。ですが質問者はすでに退職するわけですし時季変更権を行使する正当な事由があるようには思えませんが第三者では判断できませんのでこの辺は未消化有給の買い上げを含め会社と話し合う必要はあると思います。 なお、質問者が有給をとる事になってもそれによって契約不履行となるのは会社の問題で質問者には責任はありませんので損害賠償を請求できる権利は会社にはありません。派遣の場合は派遣先は派遣先社員と同じ待遇でなければならず質問者が有給をとることによって派遣元(質問者の会社)に契約不履行とはいえなくなると思います。

akaxtu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、退職するのですから時季変更権を行使されても変更する日がありません。 改めて有休申請を行うことにします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

不当です。 契約不履行になるのは、会社の方がまともに業務管理できていない事が原因と考えられます。 何で代わりの人員を寄越さないのか? 何で要員でなくて個人を派遣する契約を結んじゃったのか? > 言われました。 相手せずに、証拠の残る形(内容証明郵便が望ましいです)で退職届と有給の請求を行って下さい。 強硬に突っぱねるのでしたら、 「労働基準監督署で有給の受理を行わない事と損害賠償請求を行う事の妥当性に関して精査して頂きますので、文書での回答をお願いいたします。」 とか。

akaxtu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず再度有休申請を行ってきます。 内容証明などは最終手段として考えさせて頂きます。

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