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著作権の保護期間が過ぎた作品について

著作権は作者の死後50年後まで保護されると聞きました。では、有名な作曲家(たとえば、ベートーヴェンやシューベルトetc.)など、作者が死後50年以上経過している作品については、その作品を自由に様々なコンテンツに利用したりする事はできるのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

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  • seasa
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回答No.3

>MIDIファイルを作成する予定です。ですので市販のCD・レコードなどを引用する事はありません。 >元の曲を加工することはよろしいのでしょうか? 法律上問題はありません。 原曲どおり作っても、編曲して作ってもかまいません。 また、それを使用しても問題はありません。

nVIDIA
質問者

お礼

編曲・加工は可なのですね。わかりました。安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2

クラシックなど楽曲は著作権はありませんので自由に使えます。 ただし、市販のCDやレコードをそのまま使うのは違反なります なぜなら、演奏している曲そのものには著作権は無いのですが、演奏している人や、販売元にはそのCDそのものの版権があります ですので、自分で演奏したもの、自作のMIDI、自分のお金で楽団を雇って演奏したものを録音したものは自由に使えます たしか、漫画や絵などは75年と記憶しています

nVIDIA
質問者

補足

MIDIファイルを作成する予定です。ですので市販のCD・レコードなどを引用する事はありません。 元の曲を加工することはよろしいのでしょうか?

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

演奏者やレコード会社にも権利が発生しますので市販のクラシックCDから音楽を取って・・・というのはダメです。 ご自分で演奏してご自分で録音して、それを利用なら大丈夫です。

nVIDIA
質問者

補足

音楽作成ソフトを使用しあるコンテンツのBGMなどに利用するつもりです。保護が消滅した曲を一部引用や加工、場合によってはそのまま利用するかもしれませんが、市販のCDの音楽データを使用する事は考えておりません。自分で楽譜を元に編集する事が前提としています。いかがでしょうか?

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