• 締切済み

台風14号土砂崩れ責任はだれ??賠償されますか?

実家は中古で15年前に一軒屋を購入し、家の前に他人所有の山があり、10年ほど前土砂崩れ下のですがその時はさほどこちらには被害がありませんでした。そしてその後、山の所有者が<5年ほど前>その山をコンクリートで固め上に畑を作りました。今回の台風でそこから土砂崩れがおき実家の車2台がつぶされ、家が半壊しました。命が助かっただけ良かったのですが、、、お相手との話し合いを設ける予定ですがこちらが請求できるのはどの程度でしょうか??また第三者を通して話をするのと直接交渉するのはどちらの方が良いのでしょう??説明が下手なのでわかりにくいかもしれませんがお詳しい方知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • xfiles
  • ベストアンサー率23% (164/693)
回答No.5

>もう1つ聞きたいのですがうちの敷地内に入ってきた土砂をどける際その工事費もこちらの自己負担となってしまうのでしょうか?? 自然災害の個人救済制度が福岡県にあるようです。 同じような制度や相談窓口が、あなたのお住まいの県や市町村にもあるかもしれません。 市町村役場に問い合わせてみれば、費用や負担についても相談に乗ってくれると思います。 一度電話してみてください。

参考URL:
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/doc/hoken_5-13.htm
syuuharu
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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  • zakkaten
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.4

被害が出たので何とか手当てしたいお気持ちは分かりますが、客観的に危険な状況(土砂が剥きだしで崩れそうなのに放置されていた等)にあったような事情でもない限り、責任を追及して金銭を請求しようとする姿勢はいかがなものかと思います。 最近はとりあえず何でもかんでも被害者ぶって声高に被害を訴える人が多いように思いますが、まずは冷静に考え直してみることをお勧めします。 それでもどうしても賠償請求したいのなら、まず弁護士に相談してみることです。いきなり先方と話し合いの場を持つとかなんとか言い出すのは性急に過ぎます。弁護士に相手方の管理に過失が認められるかどうか客観的に話を聞いてもらいましょう。

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  • xfiles
  • ベストアンサー率23% (164/693)
回答No.3

人為的なことが原因でなら、賠償請求できると思いますが、そうでなければ難しいでしょう。 あなたの実家の周りで災害がまったく無いのに、あなたの実家にだけ被害が出るようなら、損害賠償できるかもしれません。 ただ、以前に土砂崩れがあったのなら、崩れてきてもいいように仰角45度(*)には入らないようにしておけばよかったのかもしれません。 *この場合は、地面から山の頂上を見上げた時の角度のこと。直角二等辺三角形の直角部分が頂上。 それと、その時のために保険を掛けておけば良かったのかもしれませんね。

syuuharu
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます☆もう1つ聞きたいのですがうちの敷地内に入ってきた土砂をどける際その工事費もこちらの自己負担となってしまうのでしょうか??

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1さんの回答が実に的確かつ簡潔。 責任を問うとすれば、その山の持ち主に対して、 民法717条に基づく土地工作物管理責任を問うことになるだろうけど、 災害に関しては判例があって、管理に瑕疵があったかどうかの基準は 「通常予見される災害」とされています。 従って、 「今回の風雨は通常予見される範囲だった」 「今回の風雨は通常予見される範囲ではなかったが、  通常予見される範囲の災害だったとしても、  対策は不十分だった」 のどちらかが言えなければ、損害賠償責任は問えません。 とても掲示板で相談できるレベルの話じゃないと思います。 どうしても、ということなら、弁護士に相談して、 必要な調査についてもアドバイスをもらうべきでしょう。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

工事がずさんだったとか、相手に重大な責任があればともかく、通常ではないような大雨で崩れたとか言うのなら責任を問うことや損害賠償を請求するのは難しいのではないでしょうか。

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