台風15号の強風で物置が飛び隣の家の車を傷つけた

このQ&Aのポイント
  • 台風15号の強風で物置が飛び、隣の家の車に損害を与えました。修理賠償の必要性や保険の適用について検討しています。
  • 台風15号の強風により、物置が飛び隣の家の車を傷つけました。賠償責任と保険の適用範囲について情報を求めています。
  • 台風15号の強風で物置が飛び、隣の家の車が被害を受けました。保険の利用や賠償の義務について知りたいです。
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台風15号の強風で物置が飛び隣の家の車を傷つけた

台風15号の強風で物置が飛び隣の家の車を傷つけてしまったのですが、修理賠償しなければならないのでしょうか?周りも、アパートの屋根瓦が吹き飛んだり、一軒家の家屋の一部が吹き飛んだりと散々な状態でした。しかしながら隣の車を傷つけたのは間違いなく私の家の物置なのは明白です。また物置はコンクリートにしっかりネジ固定してあったにもかかわらず、ネジ固定した部分を残し、物置の上物がまるごと隣の家の駐車場にいっていました。まったく想定できない状態でした。 ただ一応近所付き合いもあるので、私が会社で入っている興亜損保でマストとゆう損害保険に入っているので、賠償が可能か、あるいは賠償そのものをしなければならないか一応連絡はしてあります。返答に時間を要するかもしれないと言われたので、いてもたってもいられず質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2171/4806)
回答No.5

>台風15号の強風で物置が飛び隣の家の車を傷つけてしまった 自然災害による損害が、至る所で発生していますね。 >修理賠償しなければならないのでしょうか? 一般的には、損害賠償責任は発生しません。 今度の台風で、公共交通機関は止まりましたよね。 が、JRも大手私鉄も1円の損害賠償責任はありません。 今度の台風で、関東地方で大規模停電が発生しましたよね。 が、東京電力は1円の損害賠償責任はありません。 冷蔵冷凍庫の肉・魚・野菜などが腐って販売・調理が出来なくなっても店側の泣き寝入り。 >まったく想定できない状態でした。 ここが、重要なんです。 物置の管理責任義務が問われます。 確実に管理を行っていても、想像できない自然災害の大きさで物置が飛んだ。 この場合は、質問者さまに瑕疵はありませんから損害賠償責任はありません。 反対に、以前から物置の設置が甘かった場合は損害賠償責任が生じます。 >興亜損保でマストとゆう損害保険に入っているので、賠償が可能か、あるいは賠償そのものをしなければならないか一応連絡はしてあります。 損保会社も、営利企業ですから・・・。 今頃は、色々と社内で打ち合わせの最中でしようね。 ただ、質問者さまの契約が「自然災害特約」付なら問題ありません。 損保会社に委託しましよう。保険で対応出来ます。

wish0211
質問者

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丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。損保会社から連絡があり、やはり法的に支払う義務がないので保険はおりないとのことでした。近々にお隣に挨拶に伺い、説明の上話の落としどころを決めていきたいと思います。

その他の回答 (5)

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1723)
回答No.6

>話の落としどころを決めていきたいと思います はい あくまでも刑法ではなく民事の話ですから、揉めた場合は最悪、裁判になります 民法何条に書いてあるから大丈夫!(この勘違いが怖いですね)ではなく、そこから立証し話し合う・・というのが民事です ですから、回答させて頂いたように、物置設置施工業者とメーカーの言う通り(取扱説明)にしていたのに、物置が飛んでしまったことを明確に説明できる準備はしておきましょう 取説を読めばわかりますが、物置内をほとんど空にしていた・少しでも扉が開いていて、暴風が物置内に入ってしまう状態で放置していた場合、強風で飛ぶ恐れがあることは書いてあるはずです

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1723)
回答No.4

物置の取扱説明書があるはずです 要約すると、台風などの強風時に扉を施錠する・物置内にしっかり物を入れる・風除けになる家屋や障害物がない場合の注意事項・・などが記載されています つまり、これらは想定内の準備ですから、民法うんぬんの話に添いません ので、しっかりとメーカーや施工業者に問い合わせし、且つ、取扱説明書の内容を周知した上で、想定外という結果を導きましょう 例えばですが、上記の事柄を熟知した上で、物置が吹っ飛ぶよりも先に、なにかしらの物があたり物置に穴が開く・扉が壊れる・天井に穴が開くなどがあれば、本当の想定外として認知して良い案件です

wish0211
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。損保会社から連絡があり、やはり法的に支払う義務がないので保険はおりないとのことでした。近々にお隣に挨拶に伺い、説明の上話の落としどころを決めていきたいと思います。

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1323/5320)
回答No.3

瑕疵が無い場合の賠償義務は存在しないため、通常の損害保険では法定外の賠償をする義務がありません。 隣家の車が車両保険に加入していて、それを使って修理した場合、次の年から掛け金が上がることがありますから、算数で考えればその差額を賠償すればOKとなります。 ただ、隣家との付き合いもあるでしょうからそのあたりは考えてみてください。 気持ち的に賠償したいという気持ちは日本人であれば当然かもしれませんが、法律内での義務はなく、あくまで法外なことであるとの認識は持っていてください。

wish0211
質問者

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丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。損保会社から連絡があり、やはり法的に支払う義務がないので保険はおりないとのことでした。近々にお隣に挨拶に伺い、説明の上話の落としどころを決めていきたいと思います。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2540/11304)
回答No.2

法的に払わなくてよいのですが、地域的には払わなければならないです こちらから折半とか減額の相談もできないですよね お互いに保険を使ってもらえないかと相談するくらいでしょう

wish0211
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。損保会社から連絡があり、やはり法的に支払う義務がないので保険はおりないとのことでした。近々にお隣に挨拶に伺い、説明の上話の落としどころを決めていきたいと思います。

回答No.1

  民法第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 「必要な注意」とは通常備えているべき性質や設備を欠いていることで、つまり安全性に問題があるような状態のこと。 質問文からすれば法的には賠償の義務はないでしょう(ただし、個人の判断です) 損保会社は法的責任が無いと判断すれば支払いはしないでしょう。 後は隣家との関係を考えて落としどころを決めてください。  

wish0211
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。損保会社から連絡があり、やはり法的に支払う義務がないので保険はおりないとのことでした。近々にお隣に挨拶に伺い、説明の上話の落としどころを決めていきたいと思います。

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