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個人情報保護法とダイレクトメール
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質問者が選んだベストアンサー
質問が「法に触れる」かどうかを問うてるので、あえて法律的な視点から言うと、 個人情報取得時に「弊社よりの各種ご案内に利用」に同意を得ていて、その「各種ご案内」の内容を特に限定していない場合は、同封行為自体には違法性はありません。ただし、同封した案内は、送り主の責任の元で送信されますから、まったく異業種で無関連の物を大量に同封するなどは、当初の個人情報利用目的を逸脱した行為であり違法性が出てくると思います。 要は、そのDMを送られた人が「想定していた利用範囲」に収まっていればOKだと思います。 たとえば、健康食品メーカーのプレゼントキャンペーンで住所氏名を登録し、以後の“ご案内の送付”に同意している場合に、提携会社の健康下着のプレゼント案内を同封するのはOKだけど、パチンコ店の新装開店のチラシを同封するのはNGかな。 また、地域レストラン情報無料誌の送付に同意して個人情報を登録した人に、地域内のレストランクーポン付き案内を送るのはOKでも、分譲マンション案内を同封するのはNG。
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- tojyo
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よくわかりませんが、混載させる他社様に「個人情報」を提供したとみなされる危険性があるのではないでしょうか? 「他社様がパンフレット・資料を送る」ということについては個人情報を提供することに同意してないわけですから・・・。
お礼
そう受け取られるのが一番恐いんですよね。
- basil
- ベストアンサー率35% (148/420)
個人情報を取得した企業が、該当の個人に許可を得た範囲内でその個人情報を使用する分には、違法性はないでしょう。 何を送るか→各種ご案内←許可済み 誰が送るか→情報所得者本人←合法 ですから。
お礼
「弊社における各種案内」に同意していることが、 「他社の物の混載」を認めた事になるかどうかが難しい所です。
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