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比例区で候補者が少ない政党について
例えばですが、ある政党が比例区で多く議席を獲得したものの、その政党の出している名簿の人数足りなかった場合、どうなりますか。
- mugijouchu
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多く得票したとしても、候補者がいなければ議席は獲得できません。 例) 定員5人 A党:名簿登載人数2人、得票10000票 B党:名簿登載人数5人、得票6000票 現在の規定では、名簿登載人数の数まで得票数を割っていきます(公職選挙法95条の2※)。それが候補者1人当たりの点数ということになります。 A党1人目:10000票÷1=10000 2人目:10000票÷2= 5000 B党1人目: 6000票÷1= 6000 2人目: 6000票÷2= 3000 3人目: 6000票÷3= 2000 以下略 ということで、この5人が当選人となります。 仮にA党が3人目を立てていれば、A党が3人、B党が2人となったのですが、2人しか立てていないので、逆転してしまいました。 ※公職選挙法第95条の2第1項では、得票数を割っていく数について、「各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(略)の数に相当する数までの各整数で順次除して」と規定されています。つまり、名簿登載者の数を超えて割り算をすることはできないのです。
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