解決済みの質問
純粋に個人対個人(法人)の契約として見れば、店側には返品に応じる義務はありません。返品ということは契約の解除ということになりますが、契約を解除するには解除するだけの理由が必要です。例えば、店では説明されなかったが隠れた部分に傷があったとか、店側のサイズ表記が間違っていたとか、何かしら店側に過失(詐欺等の故意はもちろん)があれば有効な契約の解除理由となります。
ご質問のような場合は、主張するとすれば錯誤(後で着てみると気に入らなかった)ですが、これは買った側に重過失があると主張できません。店で普通に買った商品を、後で単に気に入らないという理由で返品しようとするのは重過失とみなされるでしょう。有効な解除理由とはなりません。
ただ実際は、特に店側に過失がなくても返品・交換に応じてくれる店が多いと思います。
投稿日時 - 2001-11-04 14:22:54
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
商品が不良品、欠陥品の場合(民562,570)か、売買契約が詐欺、強迫、錯誤の場合(民95,96)だけ返金可能です。それ以外は相手があらかじめ、可能としている場合とか了承した場合に限られます。また、錯誤について、次のHPに詳しく説明されていますが、原則として相手が知らなければ動機の錯誤は含まれません。
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/min10.html
参考URL:http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/keiyakuchishiki.htm
投稿日時 - 2001-11-04 05:25:51