• 締切済み

税務署からの指導と修正申告

先日、税務署から自宅に担当者が訪れ一部修正申告と税額の過少申告を4年分指摘されました。 2000年4月より、個人契約で会社から報酬をもらう個人事業主でした。今年、4月よりその会社に正社員として就職し個人事業主としては廃業の届けを提出しました。収入としては、年間約600万円、納税額としては約35万円でした。 つい最近、税務署から電話があり申告内容について詳細に聞きたいとのことで、職員3人が自宅に来ました。すべての領収書を見せて欲しいとのことだったので、保管してあった領収書をすべて提出しました。その場で、チェックが始められました。 その際に指摘されたのは、 (1)両親と同居している場合の自宅の一部分を借りているという形での住宅費の計上は出来ない。 (2)自宅兼仕事場となっているようだが、水道・光熱費は一切認められない。 以上2点でした。 初年度に税務署より税理士の税務指導を受けることが出来るので、それを受ければ非常にスムーズに納税が出来ると話を聞いたため、紹介された税理士の所にも相談に行っていましたが、上記の様な指摘はまったくありませんでした。 税務署の職員の方は、過去4年分の上記2点で指摘した部分が過少申告にあたるので改めて税額を算出し、差額を請求するとの話でした。ただ、所得隠しではないので、重加算税は適用しないと付け加えてくれました。 同様のケース・似たようなケースのあった方や何らかのアドバイスなどありましたらどんなことでも結構です。お教え下さい。 確かに、税務申告は7年さかのぼれるようですが、今更という気持ちをもってしまいました。

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 私も自営業者に毛の生えたような法人の役員です。今回は災難でしたね。それにしても3人で来るというのもどこか大きな事業所との引っかかりでもあったのでしょうか。 >両親と同居している場合の自宅の一部分を借りているという形での住宅費の計上は出来ない。  同居の親族に支払った経費は原則として認められません。もし支払っていらしてご両親がその収入に関して所得税として支払った(増えた)税金があるなら場合によっては返してもらえます。 更正の請求 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1582579 http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm >自宅兼仕事場となっているようだが、水道・光熱費は一切認められない。  お仕事の内容がわからないので何とも言えませんが、「一切」ということはないような気もします。明確に意識して生活費と区別し記帳していれば認めざるを得ない場合もあります。 >初年度に税務署より税理士の税務指導を受けることが出来るので、それを受ければ非常にスムーズに納税が出来ると話を聞いたため、紹介された税理士の所にも相談に行っていましたが、上記の様な指摘はまったくありませんでした。  この税理士さんはおかしいですね。なぜだれでも知っているこういう重大なことをきちんと指導しないのかとても不思議です。 >差額を請求するとの話でした。  「請求」ではありません。普通納税者自らが修正申告をすることになります。もちろん拒否することはできますが、更正処分のプロセスへ進むことになるでしょう。そうなると税額はもっと大きくなる傾向がありますし、結果に納得されているならあえてもめない方がよいと思います。こういう場合異議申し立てが通ったり国税不服審判所で納税者が勝つことはまずあり得ません。しかし納得いかない点があるなら信頼できる税理士に助言を求めることくらいはされてもよいと思います。  それから地方住民税や最高額になっていなければ国民健康保険料(税)も遡及されて追納することになるかと思います。ご不安ならすぐに役場に相談に行かれて支払の計画を立てる必要があるかもしれません。 >税務申告は7年さかのぼれるようですが、  ケースバイケースですがそんなに遡及されてはたまりません。普通に申告をしているなら3年が多いはずです。無申告の場合は5年かと。ただしもうほとんど終わった話でしょうし、有無を言わさずという雰囲気だったでしょうからどうしようもないとは思います。  税務署から電話があってから準備の時間があったはずですが、税理士とうちあわせはなかったのでしょうか。あるいは立ち会いはしてくれなかったのでしょうか。  世の中には税務調査が何十年もこない事業所がたくさんありますし(たれ込みがあってもなぜか調査に来ない)、有力な天下り税理士だと調査の前に適当な修正申告でお茶を濁すこともあるとこのサイトの投稿で知りましたが、もしもそれが事実ならなんとも言えない不条理かとおもいます。実調率も3%ほどでこの間ずっと変わってないとも聞きます。  また自営業者は個人の税務に関してはすべてを熟知しているわけではありません。指導する立場の税理士が問題を見抜いて是正を指導してくれなければ、自分が知らないと言うことすら知らないで過ごすわけですから、納税者としてはどうしようもない事になります。一度そういうことがあると所得税だけではなく消費税や地方住民税、国民健康保険料(税)、延滞税、過少申告加算税、重加算税などなど、可能性があるものをいれても金銭的影響は甚大です。  しかし考えてみるとこれは運としか言いようがありません。地震や津波や台風で命を失う運の悪さからすれば多少はましと思ってあきらめるしかない部分もあります。私ならその税理士にいくらかでも料金を返してくれと言うと思いますが、この際ですからちくりとやってみてはどうでしょうか。サラリーマンにおなりなるなら縁が切れますし。(ただし本税の部分はしかたありません。)  お勤めになると今後こういう経験はないと思いますが、プロでも全く役に立たないことがあるといった教訓として記憶のどこかにきちんと刻んでおくと、今後の仕事の中で役に立つ局面があるかもしれません。せめてそのようなメリットを考えるくらいしか気休めはありませんが、今後のご活躍をお祈り申し上げます。(わたしもサラリーマンになりたい…)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

(1) 両親と同居している場合の自宅の一部分を借りていると・・・ 「住宅費」って書いたのですか。家賃のようなつもりだったのですか。それでは無理ですよ。 そもそもその家はご両親の持ち家ですか。持ち家で、仕事専用の部屋があるのなら、 ★「固定資産税を面積比で按分した額」 を、あなたの事業資金から、ご両親に実際に支払っていれば経費となります。 勘定科目は「租税公課」です。 借家なら、家賃を固定資産税の場合と同じように按分します。 勘定科目は「地代家賃」です。 仕事場も居間も寝室も兼用などというなら、固定資産税も家賃も無理でしょう。 (2) 自宅兼仕事場となっているようだが、水道・光熱費は・・・ 電気料についても固定資産税と同じく、仕事専用の部屋があるなら、経費にできます。 必ずしもメーターは別でなくてかまいませんが、合理的な方法で、使用量を推定しなければなりません。 たとえば、家全体の使用量に、面積比をかけ、さらに終業時間を加味するなどです。 どんな機械を使うご商売か存じませんが、消費電力と稼働時間をかけて電気料金を推定するなどの方法もあります。 上下水道やガスなどは、飲食関係などのご商売でない限り、無理でしょう。 暖房用に灯油を使うなら、仕事場用にポリタンクを分け、1ヶ月に何リットル使ったか正確に記録しておけば、経費として認めてもらえます。 -------------------------------------------------- 要は、実際に仕事に使うものなら経費となるが、それが客観的に使用量を証明できなければならないということです。 どんぶり勘定で「住宅費○○円」とか「水道光熱費△△円」と、漠然と書いたってだめなのです。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

自営業での境は非常にあやふやのところがあり、かなりうるさいです。 事務所とか光熱費はハッキリ分かるようにしておかないと、まず認められないでしょう。 店舗の場合等はメーターを全く別にでもしておかないと無理みたいです。 仕事をしている家族にてづだってもらって、パート代でも払うものならとんでもないことです。 もともと税務署自体が、ハッキリしないでグレーゾーンにしていますので、見解の相違が生まれやすいし、見解の相違が出来たらほとんど勝ち目がありません。 でも最近はわずかながら勝訴することも有るみたいです。

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