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16才の就労について
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- hobo
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結論からいえば、可能です。 但し以下のような条件が付きます。 1.22時~5時(労働大臣の指定都市では23時~6時)では、深夜業となるので働かせることはできません。 2.高校生等の学生の場合には親権がありますので、就業に関しての親の同意書のようなものが必要になります。 3.一日の労働時間が8時間を超えること、かつ1週間の労働時間が40時間を超えて働かせることはできません。
16歳なら働かせることは出来ますが、深夜10時以降は 駄目だと思います。 職安(ハローワーク)に電話で問い合わせたほうが確実です。
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