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遺産分割協議書に参加する人達について

 2年前に亡くなったばあちゃんの銀行預金を、じいさんが相続人という同意書を作って、現金に変えて来ました。3月にじいさんが亡くなり、今遺産相続の最中ですが、ばあちゃんの遺産である現金が予想外にあって困っています。ばあちゃんへの香典、定期だった現金等についてもう一度、遺産分割協議書を作れると聞いたのですが、じいさんの相続税のがれ目的で そんなことが出来ますでしょうか? ばあちゃんの相続人は、じいさん、主人、義妹、養女である私の4人です。現在はじいさんが亡くなっていますので 3人になりました。なお、ばあちゃん名義の(株)のみは主人名義にしてあります。協議書は作りませんでした。じいさんは心臓が悪かったので 自分もいつ逝くかわからないという気で現金化していたのですが、今になって,香典,現金が、全部じいちゃんの相続財産になってしまっても大変ではあるのですが・・・・・・・・。

みんなの回答

  • martha3
  • ベストアンサー率12% (14/110)
回答No.1

 相続税については,相当な金額でないとかかりませんが また逆に相続税がかかるほど遺産があれば弁護士なり税理士に 相談する料金はもっとられると思いますが。  参考URLに相続税の簡単な計算の仕方が載っています  遺産分割協議書は市役所などで行う無料法律相談で尋ねてみられたら?

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.HTM
kaikaikunn
質問者

お礼

ありがとうございました。相続は大変だということが、その場に立って始めてわかりました。

kaikaikunn
質問者

補足

お答えありがとうございます。もちろん税理士にはかかっております。ただ、その現金残高によって、税率が2割になるか、1割5分になるかのせとぎわなのです。2年前の葬儀にいただいたばあさんへの香典がそのまま残っていました。その所有権は?問うと、あえていえば民法の範囲になるということです。相続開始日の現金有高からばあさんの香典額を差っ引いたら脱税なのでしょうか?税務署の相談室に聞いても、ほんとに答えはまちまちです。とある税務署の相談員が、きちんとばあさんの遺産分割協議書を作って、ばあさんの残した現金を他の相続人(主人なり私なりの)ものにすればいいということをおっしゃっていました。銀行預金等は、とりあえずじいさんの口座に入れたということで、分割協議すればいいということです。しかし、ばあさんの相続人であるじいさんはもういないわけですし・・・・・結局、ばあさんの残して下さった現金は、じいさんの相続税倍率をふやしただけなのでしょうか?

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