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浄化槽からの排水の流す先  質問No.1569665の続きです

No.1569665 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1569665 にて、質問したものです。 この続きで、まだもめているのですが、相談にのってもらえませんか? 前回の質問は、こうです「新築中です。生活排水は合併浄化槽をつけ、以前その土地に住まれていた方が使っていた配水管に接続し前面道路にある配水管を通じて数メートル先の川へ流す予定でした。ところが家の前の住人の方から、浄化槽の水を前面道路の配水管へ流さないでほしいと言われました。 前面道路は、市道に認定されていますが、名義には4人の方の名前があり、私の前の住人の方もあります。私の土地の売り主さんの名前もあり、現在私達の名前に変更手続き中でもあります。市道に認定されているので、固定資産税などを払うこともないそうです。こういった場合、前の住人さんに反対されると、生活排水を流すことは出来ないのでしょうか?もう1カ所裏に流す配管がありますが、そこを使うとなると今度は裏の家の方の敷地の下を通ることになりますし、裏の配管は使えない状態なので、工事がはいることになり多額の出費になります。長くお付き合いする方なのでもめごとをつくりたくないのですが、排水を流す権利はあるのでしょうか?」 このあと調べたのですが、前面の配管の名義は市で調べてもらっても古すぎてわかりません。 裏に流すほうもあったのですが、そこも人の私用地をとおっており、排水をながすのは断られています。 前の方が嫌なのは、自分の通る道、家のそばにトイレの水が流れることが気分的にいやだとのことです。 その方の水は、家の裏に流れているので、私が使いたい配管とは関係ありません。 こういう場合、無理に前に流すことをさけると、他にどういう方法がありますか? また無理にながすと、法律に違法しますか? よろしくお願い致します。

  • akirio
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  • yukai4779
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回答No.4

度々ですが、  つまり、以下のような状態でしょうか。 購入された敷地内には現在20年前の排水管が敷設されており、その排水管は隣接する道路(ここで言う市道に認定された前面道路で共有地)の側溝に接続されており、やがて河川へと放流される。 >使用料というのは、どちらに払うことになるのでしょうか?道路占有というものは、どういうものか教えていただけませんか?   道路使用料は、一般的には官地や市町村が有する土地を利用して何らかの施設を設けて使用する場合に使用料を徴しています。(例:道路敷地内にある民間施設(電力・NTT柱やガスなどの行政が管理していない施設)今回は、共有地ですから使用料は生じないのでは。  道路占有ではなく、道路占用です。道路法32条(道路の占用)において、これも官地や市町村が有する土地を利用して何らかの施設を設ける場合は、無断で設置はできませんから、占用申請をしなくてはなりません。今回は共有地の道路ですが、排水施設などを設置する場合(道路を掘削して排水のための施設を設ける工事など)は、一応道路法でいう道路(市道)でしょうから申請は必要でしょう。 >家のそばにトイレの水が流れることが気分的にいやだとのことです。  気分的にいやでも、下水道が整備されていない地域は当たり前のことではないでしょうか。 >私の家の前から川までの間に、もう1軒排水を流している会社がありますので、ずっと使えております。  であれば、問題ないのではありませんか。単純に相手のわがままではないでしょうか。 >後ろに流せなくなったのは、後ろの土地の持ち主さんから断られたため  今回流せなくなったのではなく、元から流していないのでは?(単純に今回お願いしたが了承を得られなかったと言う事ですよね。) >確認のしようがないのですが、前面の排水構の底地の名義が4人なので、4人で排水溝及び排水管を設置した可能性はあります。そのうちの1人が売り主さん >この状態で、私の使用権利はありますか?  あると思いますが。 >裁判ザタまでしたくはありません。近所ともめるのは嫌なのもので・・。  相手に問題があるようなので理不尽でもしつこいくらいお願いするしかないと思います。 ※現在その側溝に蓋はあるのでしょうか?なければ蓋掛で解決できませんでしょうか。若干投資しなければならなくなりますが、1500円/枚(0.5m)程度です。

akirio
質問者

補足

つまり、以下のような状態でしょうか。 購入された敷地内には現在20年前の排水管が敷設されており、その排水管は隣接する道路(ここで言う市道に認定された前面道路で共有地)の側溝に接続されており、やがて河川へと放流される。 >その通りです。 今回流せなくなったのではなく、元から流していないのでは? >どうやら昔は家庭用排水は流していましたが、トイレはくみ取りだったようで、トイレの水がまざることをどちらにも嫌がられています・・・。 なぜ前と裏の両方に流していたかといいますと、私の買った土地は広く、前住人の方は2軒平屋を建てられていたのです。1軒は裏へ、1軒は前面道路へながしていたようです。 ※現在その側溝に蓋はあります。蓋をあけると水がながれるのが確認できました。 まわりの友人に話しても、相手のワガママとしか言いようがないと言ってますが、このまま無視してながしますと後々うるさそうなのでまいってます。 権利があっても相手に納得してもらうためには、お願いしていくしかないでしょうか?今のところ、何度お願いにいっても無理そうです。ただ自分でも、反対する権利はないがとは毎回言っています。

その他の回答 (5)

  • nacam
  • ベストアンサー率36% (1238/3398)
回答No.6

ようやく状況がつかめました。 隣人とのトラブルは、極力避けてください。 最悪、排水の処理は、宅内で行う事も覚悟して交渉に臨んでください。

akirio
質問者

補足

ありがとうございます。頑張ります。 宅地内に流す方法も確認してみたのですが、合併浄化槽の水を宅地にながすと、宅地の地盤もゆるみますし、何より今は違法になりますと建築メーカーから言われました。他に方法がないか、模索中です。

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.5

本来なら、こんな話しなくとも済むことなのでしょうがね。困ったものです。今までの回答で概ね知識は得たと思いますが、結局は”人対人”の問題でしょうね。 >権利があっても相手に納得してもらうためには、お願いしていくしかないでしょうか?今のところ、何度お願いにいっても無理そうです。ただ自分でも、反対する権利はないがとは毎回言っています。  質問者様も生活する上で排水しなくてはなりませんから、納得いただけなくとも排水する旨を伝えるしかないと考えます。  頑張って下さい。これで失礼致させて頂きます。

akirio
質問者

お礼

本当に色々とありがとうございました。知識のある方に相談にのっていただけて、心の整理がつきました。 排水して、その後うまくやっていけるか心配です。 とりあえずは、お金をかけてでも、違うところにながせないか思案中です。その方ともめないために、色々思案してるのですが、その方がそれを分かってくれないで高飛車に自分の意見を言ってくるので困ります。 本当に、人対人のことなので、相手方がもうすこし「反対する権利はないけど、流さないようにお願いできますか?」というような態度できてくれると、話し合いももうすこしスムーズに出来ると思うのですが。 これも社会勉強と思って、頑張ります。

  • nacam
  • ベストアンサー率36% (1238/3398)
回答No.3

前回も回答した者です。 ご質問者の言われる排水管は、20年間使用していなかったということですが、今現在、権利も含めて、使用できるのかの確認が必要です。 放流先の水が、農業用水路に指定されていますと、土地改良区の許可が必要になります。 以前使用していたとしても、20年間使用していなかったのですから、当然使用料を払っていないので、権利が消滅しています。 また、排水管が、道路の地下を通っていますと、道路占有が必要になります。 やはりこれも、使用料を払っていないので、権利は消滅しています。 前回も書きましたが、浄化槽の排水を放流できるか確認いたしましたか? また、20年も使用していない排水管が、正しく機能しているのでしょうか? 浄化槽の設置業者は、どのように言っていますか? きちんとした業者であれば、しっかり調べてくれるはずです。 補助金をもらうのであれば、市町村の指示に従わなければなりません。 もう一度、しっかり調べてみてください。

akirio
質問者

補足

ありがとうございます。お世話になります。 放流先は農業用水には指定されておりません。 使用料というのは、どちらに払うことになるのでしょうか?道路占有というものは、どういうものか教えていただけませんか? 初めて聞く言葉です。 市役所に権利の確認に行ったのですが、水の問題は市は関与できず、個人間の話し合いになると言われました。こういう場合、どこで権利を確認できますか? 排水管は正しく機能しております。それは浄化槽の設置業者(大手の建築メーカーです)の方と水を流してみて確認をとりました。私の家の前から川までの間に、もう1軒排水を流している会社がありますので、ずっと使えております。 また数年先に下水道が設置される予定のため、補助金は出ません。 申し訳ございませんが、色々分からないことが多くて困っております。教えていただけますでしょうか? よろしくお願い致します。

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.2

>前面道路にある配水管 >その排水溝が、道から浅いところにあることが気になるそうです。 違いがありますが、話の流れから前者であると認識します。 >市道になっていると排水溝も公共物となるのですね ですが、ただ単に市道に認定しているだけなので、あくまでも個人の施設です。(この場合は共有施設でしょうが。) >裏の配管は使えない状態なので、工事がはいることになり多額の出費になります。  前は交渉中だが、後ろはダメでということと認識しますが、要は交渉中の前面道路に埋設するという意味なのでしょうか?  であれば新たに排水管を敷設するのは無駄ですから既設の排水管を利用すべきですよね。しかもその施設の持ち主になるのでしょうから。 >前面の配管の名義は市で調べてもらっても古すぎてわかりません。  個人の土地でしょうから、市が解るはずもありません。くどいようですが市道に認定しているだけです。  しかし、この排水管を以前の持ち主が設置していたなら占用していたはずなので使用権利はあります。  ですが、複数の方で設置していた場合は、理不尽ではありますが、長い付き合いにもなると思いますので温厚にしつこくお願い倒すしかないでしょうか。  どの道、数年後の前面道路に公共下水が敷設されるのでしょうから、何の処理もしていない汚水が前面道路下を流れるのは防ぎようがありません。

akirio
質問者

補足

説明不足ですみません・・。 前面にある排水構は、私の土地の売り主さんの頃からあり、そこに排水をながしておりました。 ただ前の方が言うには、そのことを知らなかったと。 なので、うちの敷地内に水を流せば、その前面の道路の排水溝にながれていきます。うちが新築することにより、既存の排水管につなぐだけなのです。 確認のしようがないのですが、前面の排水構の底地の名義が4人なので、4人で排水溝及び排水管を設置した可能性はあります。そのうちの1人が売り主さんなので、このたび私の名義に変更する手続き中です。 この状態で、私の使用権利はありますか? 後ろに流せなくなったのは、後ろの土地の持ち主さんから断られたためなのですが、そこは完全な私有地を通るためこちらとしても強くたのめません。 前に断られ、後ろに断られとなると、どうやって排水をながすか・・・。不動産屋さんに聞きますと、生活するために排水を流す権利があるので、裁判になっても勝てますと言われるのですが、裁判ザタまでしたくはありません。近所ともめるのは嫌なのもので・・。

  • TYM-NAO
  • ベストアンサー率23% (35/150)
回答No.1

普通、市道に認定されているのであれば、その道路は市の管理となり、そこに設置されている側溝(排水の為の溝)は公共物となります。となれば、そこに相談者様の浄化槽からでる排水を放流しても、法的にはなんら問題ないし、その権利を相談者様は持っています。ちなみに浄化槽というのは、下水道が整備されていない場所で、家等を建てる時に設置しなければならないもので、その名の通り生活汚水を浄化させるものですので、排水自体が特に臭うということは無いと思うのですが、その流さないでほしいという方が、なぜそういうこと言うのかはわかりませんので、トラブルを避けたいのであれば話し合って納得してもらうしかないのではないでしょうか。

akirio
質問者

お礼

御礼忘れていましたが、市道になっていると排水溝も公共物となるのですね。その点をもう一度市にも確認することにいたします。権利があるのとないのでは、大違いなので。ありがとうございました。

akirio
質問者

補足

早々のご対応ありがとうございます。 下水道設置は数年先に決まっているのですが、今のところ浄化槽を設置するしかありません。 前の家の方は、「自分にそんなこと言う権利はないが、合併浄化槽の水はきれいと言われてもトイレの水を含んでいるのだから、気分的に前を流れているのは嫌だ」とおっしゃってます。 その排水溝が、道から浅いところにあることが気になるそうです。かといって、深くすることは出来ないのです。川に出るところがちょうど国道の下になるので、国道をほりかえしてその部分も深くしないと水が流れなくなるので、無理なのです。 何度も説明に伺っていますが、嫌だの一点ばりで困っております・・・。

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