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生活排水 浄化槽の流す先・・・

家を新築しています。生活排水は合併浄化槽をつけて、以前その土地に住まれていた方が使っていた配水管に接続し、前面道路にある配水管を通じて数メートル先の川へ流す予定でした。 ところが家の前の住人の方から、浄化槽の水を前面道路の配水管へ流さないでほしいと言われました。 前面道路は、市道に認定されていますが、名義には4人の方の名前があります。前の住人の方もあります。私に土地を売ってくださった売り主さんの名前もあり、現在私達の名前に変更手続き中でもあります。市道に認定されているので、固定資産税などを払うこともないそうです。 こういった場合、前の住人さんに反対されると、生活排水を流すことは出来ないのでしょうか? もう1カ所裏に流す配管があることはあるのですが、そこを使うとなると、今度は裏の家の方の敷地の下を通ることになりますし、裏の配管は使えない状態なので、工事がはいることになり、多額の出費にもなりかねません。 これから長くお付き合いする方なので、もめごとをつくりたくないのですが、どうすれば良いでしょうか? 排水を流す権利はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • akirio
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  • char2nd
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回答No.1

>前面道路は、市道に認定されていますが  これは「位置指定道路」ということでしょうか。その場合は、その土地所有者すべての許可が必要です。 http://www2.ocn.ne.jp/~k-plan/iteisitei.htm  ただ、生活排水については、浄化槽処理した処理水は雨水排水として扱うので、本来であればそのまま道路の排水施設に接続する方法でいいはずです。なぜ、その住人はそのような要求をするのかが問題になるでしょう。  浄化槽があるということは、現在は汚水下水道管は布設されていないと云うことでしょう。すると、その住人の方も浄化槽を使っていると云うことだと思いますが、どのように処理されているのでしょうね。  もし、その方が浄化槽を使っていて、その道路に排水しているのであれば、質問者さんを排除する意図が分かりません。その点は確認する必要があるかと思います。  それから「配水管」は「排水管」のことですよね? 「配水管」は上水道の施設で、ここから各戸に給水管が分岐しています。一般に水道管と呼ばれるのは、配水管と給水管を合わせたものをいいます。

akirio
質問者

補足

ありがとうございます! 位置指定道路というのを初めて知りました。参考URL見せて頂きましたが、これには該当しないようです。 道幅が4mもないので・・・。 現在、下水道管は布設されていません。なので前の家の方も浄化槽だと思います。 近々意図を確認してみます。 配水管は、排水管ですね・・・。間違えていました。 ご指摘ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • nacam
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回答No.5

4番を書いた者です。 浸透桝は、宅内に水はけのの良い地層までの穴を掘り、そこに排水を流し、排水を地下に浸透させる方式です。 工事費は、深い穴が必要であればあるほど高くなります。5万円~10万円程度が必要になります。 トレンチ管方式は、広い庭が在る場合に使用します。 小さな穴の空いた排水管を、地下50cm程度の深さのところに埋設する方式です。 穴から染み出した排水を、地下に浸透させる方式で、主に新築時の土地の造成と同時に工事を行います。 造成時に工事を行うと安く上がりますが、建物が建ってからですと、大型重機の使用が制限されますので、高くつきます。 2万円~10万円程度が必要になります。

  • nacam
  • ベストアンサー率36% (1238/3398)
回答No.4

最近では、浄化槽の排水を、河川に流せない所が増えています。 従来から使っている所は使えますが、新設や設置場所の移動の場合、問題となる場合があります。 その点も調べてみる必要があります。 最近は、河川や側溝に流せないところが増えています。 その場合、宅内での排水処理をしなければなりません。 浸透桝を掘るか、トレンチ管を使う事になります。 そういった事は、浄化槽の設置業者が調べてくれます。 自分で調べる事もできますが、担当部署が判りにくいので、依頼したほうが楽です。 特に、土地改良区などがからんでいた場合、前所有者との感情的問題などがあると、厄介です。 ちなみに、私の家でも、浄化槽を使っており、道路反対側の河川に放流していますが、家を改築したり、浄化槽をいじりますと、河川への放流ができなくなってしまいます。(現在私の地区では、河川への放流禁止) 前面の道路を横切っていますので、道路の使用許可もとっていますが、改築したりすると、使用許可もとれなくなってしまいます。(放流禁止されているので、使用許可の理由が無くなる) 20年ほど使用していないという事なので、使用許可が切れている可能性もあります。 (使用許可料が必要な場合も有ります)

akirio
質問者

補足

浸透桝を掘るか、トレンチ管を使うというのは、どのようなものなのでしょうか? 多額の費用がかかりますか? もしご存じなら教えていただけないでしょうか? それにしても河川に流せない地域もあるのですね。私のところは、とりあえず流せるようです。 道路の使用許可しらべてみます。ありがとうございました。

noname#19073
noname#19073
回答No.3

はい。まずは意図を確認してみてください。 その意図について、是非を検証していかないと何とも言えません。 それと排水する権利、という部分で先の私の回答が少しまずかったですが、その排水管の所有者は現在誰か?そしてそれを管理しているのは現在誰か? このあたりがポイントとなるでしょうね。 前の家の方とお話する機会があるのでしたら、そのへんも含めて聞いてみたらいかがでしょう?要するに誰のもので誰が使う権利があるか?、ということです。 近所の方でわからない場合は、役所の道路課、又は土木事務所など、管轄部署で道路の管理や又は、その排水管が現在どの様な扱いになっているのかを確認された方が確実かもしれませんね。 そのあたりを確認されれば、使わないで欲しい、という要請が正当なものであるのか無いのか、必然的に見えてくるでしょう。

akirio
質問者

お礼

色々ありがとうございます。排水管のほうも確認してみます。良い方向に進展すると良いのですが・・・。

noname#19073
noname#19073
回答No.2

なぜ前の住人の方は、その前面道路排水管へ流さないで欲しいと言うのでしょうか?何か理由や根拠があるのでしょうか? それとその前の住人の方の排水はどのような処理をされているのでしょうか?自分達はその前面道路の排水管を使用し、あなたには使うな、と言っているのでしょうか? そのあたりをまずご確認ください。 詳細がわかりませんが、以前住んでいた方がその道路排水管に排水する権利があって、その権利(その認定市道も含めて)をあなたがそっくり継承されているならば、急に駄目と言われるようなことは無いと思いますけれど。

akirio
質問者

補足

そうですね、まず意図を確認してみます。 それと以前住んでいた方が、排水する権利があるかどうかは、どうやったら分かるのでしょう?? その方は亡くなっており、私が買った土地も20年ほど誰も使ってなかったようなのです。 そういう権利はどこかで調べれば分かるようなものでしょうか? ご存じなら教えていただけませんか? 早々のご回答ありがとうございました。

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