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所在地の変更手続き(個人事業主)について
こんにちは、早速質問ですがよろしくお願いします。 このたび、事業所の移転をすることになり、 住所変更、屋号変更をしたいのですが その手続きについて教えてください。 まず雇用保険、労働保険の手続きが必要だと思うんですが・・・ 労働局、職安に「労働保険名称所在地変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」をそれぞれ新しい事業所の管轄するところへ出すところまでは わかったんですが・・・ 労働局、職安にほかに提出するものはないでしょうか? あと、税務署関係なんですが・・・ A区からB区へ移転するんですが 「所得税、消費税の納税地の変更」だけでよろしいでしょうか? 開業時にはA区の管轄税務署に対し 「個人事業の開業届」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所開設届」「源泉所得税納期特例承認申請書」を提出しています。 これらのものはもう一度B区に対して再度提出しなけばいけないでしょうか? あと今年度中に「消費税課税事業者届」「簡易課税制度選択届」を提出予定です。 よろしくお願いします
- mi-tan
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>電気配線の工事をしました。これは付属設備?とし… それでよいと思います。 >今年は、免税事業所になるので、特に還付申告も必要ないと思う… 必要ないのではなく、「できない」です。 その移転と改装の工事が、17年12月31日までに竣工し引渡を受けるのなら、消費税の還付は受けられません。 今年中に工事しても、引渡が来年 1月10日ぐらいであれば、18年分に計上することになりますので、還付を受けられそうです。 >今回このようなことがなければ、簡易課税を選択しよと… 引渡が今年中に終わってしまい、来年は特に大きな設備投資を予定していないなら、18年分については、あえて本則課税を選択する積極的な理由は見あたりません。簡易課税でよいかと思います。 >タックスアンサーで「災害を受けたときの納税の猶予」とあった… 雑損控除ですね。一応、火災も含まれているようです。具体的には、税務署に指示を仰いでください。
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- mukaiyama
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>今年度中に「消費税課税事業者届」「簡易課税制度選択届」を提出予定… ちょっとご質問の本質からずれるのですが、事務所を移転するのは今年中ですか。 また、移転に伴う設備投資は、特に大きなものではないのですか。 もし、事務所を新築するなどして、何千万円も使われるなら、消費税の還付を受ける道がありますよ。 建物にしても車両や機械設備にしても、減価償却しなければならないので、所得税の計算に関しては、期待するほど大きな経費になりません。 しかし、消費税の計算においては減価償却という概念がなく、支払った年に一括して課税仕入れとなります。このため、大きな設備投資があった年は、往々にして赤字決算になるのですが、このとき赤字分の消費税は還付されるのです。 ただ、消費税の還付を受けるには、「本則課税」であることが条件です。事務所の移転が来年だとよいのですが・・・。 ----------------------------------------- さて本題。 個人事業者の移転届けについては、国税庁の『タックスアンサー』に詳しく書かれています。 「所得税」→「事業主と税金」→「2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」 のところです。
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