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人身傷害補償特約の慰謝料の日額をおしえてください

Pigeonの回答

  • Pigeon
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回答No.3

 こんにちわ。  人身傷害補償は会社によって支払基準が異なりますが、約款の規定通りの支払となります。  この規定自体が若干会社によって異なりますので試しに証券と共に送付されてくる保険約款の中の人身傷害補償、傷害の場合の精神的損害という項目をご覧下さい。  総治療日数を限度に4100円を2倍にした額を支払う会社、3倍を支払う会社、など目に付きにくい差があります。(医師にかかっている場合と限定されてることも。)  注意点としては、人身傷害補償の保険金請求書は兼同意書などと小さく書かれてるのが普通ですが、中には人身傷害補償から保険金を受け取った後は相手に対する請求権を放棄する、などという記述の同意書もあったりします。人身傷害補償は支払った範囲内で相手に対する賠償権を買い取る形ですから、それ以外の権利を放棄する必要はないです。違う記述の保険金請求書に変えてもらってください。  弁護士費用や被害事故請求費用付きの保険に加入していたら、そちらを使うのもいいのではと思います。

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