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人身傷害補償担保特約について

自動車を2台所有し、それぞれ任意保険に入っている場合の人身傷害補償担保特約についての質問です。人身傷害補償担保特約は、被保険者所有の自動車での事故以外でさえも適用されると思われますので、2台所有する場合には、1台目の自動車保険で人身傷害補償担保特約に入っていれば、2台目の自動車では人身傷害補償担保特約に入る必要はないと考えてよろしいのでしょうか(1台目の保険の人身傷害補償担保特約が適用されるので)?保険については、ド素人です。トンチンカンな質問をしていたらすみません。父親(別居)から譲渡されたクルマを今度、乗ることになりましたので質問しました(保険は切れてます。)。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

>(1台目の保険の人身傷害補償担保特約が適用されるので)? 2台目の車がご質問者および家族名義の車両であれば、1台目の車の人身傷害補償は適用にならないので、2台目の車にも人身傷害補償を付ける必要があります。 2台目の車については「搭乗中のみ担保」にすれば保険料節約になるのは、他回答通りです。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

別居で未婚の子(婚姻歴がない)であれば家族の範囲に入ります。この場合は車外事故も担保されます。 人身傷害加入の必要はありますが重複加入さけるため、搭乗中のみ担保の人身傷害加入すれば若干保険料節約にはなります。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

 必要がないわけではありません。  人身傷害補償保険には大きく2つの役割があります。ひとつは「車内担保」です。つまり「車に乗っている場合」です。ただしこの場合の「車」には家族所有の車は含まれません。もうひとつは「車外担保」といわれるものです。歩行中や自転車搭乗中の交通事故時にも機能するということになります。ただこの車外担保の部分については、契約が複数あれば何重にも保険をかけることになってしまいます。  これらから判断すると「車内担保」についてはすべての自動車保険契約に必要、「車内担保」の部分は一契約で充分と、矛盾した判断になってしまいます。  そこでいくつかの契約のうち一つには人身傷害補償保険を普通に付保します。他の契約には人身傷害補償保険を付保するとともに「車内担保のみ」等といって、補償範囲を車内に限るといった特約を付保することになります。これによって保険料の節約、補償のダブり解消ということができます。

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