• ベストアンサー

公務員と選挙

公務員は民間サラリーマンと違って、選挙について制限があると聞いています。 以下の2点について、教えてください。 1:選挙立候補者の後援会に入っても良いのでしょうか? 2:講演会に行って立候補者の演説を聞いても良いのでしょうか?

  • 政治
  • 回答数3
  • ありがとう数33

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.1

公務員の場合は、次の制限があります。 ・政治活動の禁止(地方公務員法)  大雑把に言うと、他人に政治的なことを働きかける行為です。自分がどのように思うかは、憲法上で認められた思想信条の自由で保障されます。1も2も法的には問題ありません。ただ、他人に一緒に行こうとか、後援会に入ってくれというのは、違法になる恐れがありますので、注意してください。法的な問題として、住民の目というのもありますが。 ・地位を利用した選挙運動の禁止(公職選挙法)  業界団体や、部下にその地位を利用して選挙運動をすると、刑事罰になります。民間人なはない制限です。地方公務員法は違反すると懲戒処分(内部の処分)ですが、これは、警察に捕まります。

mine_aoi
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほど。自分の意思で後援会に入るのはOKでも、他人に勧めるのはNGなんですね。 でも、実際、入会を勧める公務員とかいますけどね。。。

その他の回答 (2)

  • MUU1235
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.3

地方公務員法では以下のことが制限されています。 <すべての区域> I 政党その他の政治的団体の結成に関与すること。 II 政党その他の政治的団体の役員になること。 III 政党その他の政治的団体の構成員となるように、又 はならないように勧誘運動をすること。 <当該職員が属する地方公共団体の区域> ※ただし、IVは全区域 特定の政党など支持や反対の意志をもって I「~に投票して」「~に投票するな」と勧誘すること。 II署名運動など積極的に関与すること。 III寄付金その他の金品の募集に関与すること。 IV文書又はその他図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 V その他条例で定めること。 以上です。  公務員は全体の奉仕者である上、住民の目があるので、派手な選挙に関わること、関わらせることはやめた方が無難です。

mine_aoi
質問者

お礼

詳しい回答、どうもありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

1 良い。後援会に入会しても,党員になっても良い。但し,政治活動・選挙活動には制限があります。   2 良い。でも,応援演説をしてはいけない。    公務員たる地位を利用してはいけません。例えば,福祉事務所のケースワーカーが,担当している生活保護者に対して「今度の選挙では○○さんに入れてね。」と言うのは違法です。

mine_aoi
質問者

お礼

ありがとうございました。 「応援演説をしてはいけない」というのがとても参考になりました。

関連するQ&A

  • 私は現在地方公務員ですが、叔父が選挙に立候補することになり、私の妻が後

    私は現在地方公務員ですが、叔父が選挙に立候補することになり、私の妻が後援会事務所でお手伝いをすることになりました。これって公職選挙法違反になりますか?

  • 選挙に出るのはどんな苦労があるのですか?

    選挙(市議会選)に出るのはどんな苦労があるのですか? また、家族はどんな苦労・事をするのですか? 後援会ほ方たちは…? 普通に生活していたら、選挙カーの演説や、駅での演説しか接する機会がないので、どんな苦労があるのかわかりません。 教えて下さい。

  • 町長の選挙活動

    5月投票日の町長選に立候補予定の現職町長が平日昼間に私立中学校にやってきて自身の後援会ビラをたくさん置いていきました。後援会ビラは選挙活動ではなく政治活動となるみたいで公職選挙法には抵触しないようですが、こんなことってゆるされるのですか? 明らかに町長としての地位を利用していると思うのですが、しかも公務中では?

  • 選挙活動とはどんな苦労があるのですか?

    選挙活動(市議会選)にはどんな苦労があるのですか? 選挙にでる本人は選挙カーに乗ったり、演説する以外にどんな事をするのですか? また、家族はどんな苦労・事をするのですか? 後援会ほ方たちは…? 普通に生活していたら、選挙カーの演説や、駅での演説しか接する機会がないので、どんな苦労があるのかわかりません。 教えて下さい。

  • 会社ぐるみでの選挙応援

    私の働いている企業では、会社として応援している候補者がおり、後援会に入るように言われます。 名前を書く程度なら、どこの企業でもやられているかとは思います。 1) ですが、前回の知事選挙の際には、土曜日の講演に出席しろだの、 後援会に入会された方に『投票日はよろしくお願い致します。』と お電話をかけることまで、会社でやらされました。 これは違法ではないのでしょうか。 2) また、今度の衆議院選挙で、また会社で指定の候補者を応援する旨、 連絡があったのですが、従業員の住所を調べて、 その候補者の選挙区に住んでいる者の名簿を後援会入会者として、 候補者の事務所に送ると通達が来ました。 入会の葉書が回ってくるなら分かりますが、会社が一括で名簿を送るというのです。 さすがに驚きました。 『どうしても嫌な方はご連絡ください』とありましたが、 メールの送信者は役員であり、非常に断りづらい状況です。 私としましては一人暮らしで固定電話もなく、防犯上、 住所やプライベートの携帯番号まで勝手に使われることは、避けたいと思います。 上手く断る方法はありますでしょうか。 お知恵をお貸しいただきたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 選挙になるそうで、、、、政治活動と事前運動の境目。詳しい人居ません?

    突然、立候補の雄たけびを上げた人が居て、選挙カーを作ったり、リーフレットやはがき・ホームページなどのツールの版下を編集することになりました。まったくの無所属で無謀・・・・と誰からも言われていますが、前回の選挙で私がやはりツール類を作りましたので、再度、依頼されました。で、今のところ、どの程度の飾りつけ(講演会の宣伝など)の車なら走ってよいのかとか、どのような内容までなら後援会のリーフレットや公演会のパンフなどに書き込んでよいのかなど、きわどいところ、詳しい方が居られましたらお願いします。選管に行っても前例がないとかでよくわからなかったりします。とりあえず急ぐのは後援会のリーフレットです。サイトも選挙に向けて改変しようとは思うのですが、どの程度まで掲載してよいのでしょうか。ちなみに私はツールのみの担当で、掲示責任者とか後援会長とかはまともな人がちゃんと居ます。ポスターなども不思議なものにしたいのですが、、、、。でも候補者に没・と言われるでしょうけど。候補予定者の名前は極秘です。

  • 選挙活動

    先日家の郵便ポストに選挙候補者の演説会を公民館で行うという趣旨の案内状が入っていました。自治会主催とは掲示してなかったですが、演説会に参加すると明らかに自治会の主催とわかりました。自治会が一人の選挙候補者を応援するのは違反ですか?

  • 公務員に被選挙権はあるのですか?

    以前受けた公務員試験で、「公務員に被選挙権はない。○か×か?」という問題が出ました。 被選挙権は国民の基本的な権利であり、公務員になったからといって剥奪できるものではない。ただ、仕事の性質上、権利の行使を制限されているだけ(正解は×)だと思うのですが、それでよいのでしょうか? また、公務員(国家公務員、地方公務員)が、選挙に出馬するために、役所を退職しなければならないのは、どのような法律を根拠としているのか、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 選挙に立候補します!でも、どうすれば?

    私は中学生なのですが、学校で生徒会選挙に立候補することになりました。 定員が2人なのに対し立候補者は3人です。 私は今回この選挙でどうしても生徒会に入りたいのです。 でも、そのためにはどうすればいいかわからないのです・・・。 演説やポスターで自己アピールできるのですが 何かインパクトがあったりいい方法があったら教えてください!

  • 選挙候補者の後援会名簿について

    いつのまにか自分は同じ選挙区の候補者3人の後援会に入っていました。 どうやらそれぞれ別の知人の紹介で入会したということになっているようです。いずれも私にことわりなく勝手に紹介され、知らないうちに入会していました。 そこで疑問に思ったのですが、後援会の会員が新会員を紹介するということになにかメリットがあるのでしょうか。 また、後援会の名簿に名前をたくさん載せるということは候補者にとってもなにかメリットがあるのでしょうか。