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労働基準法でどこまで要求できるのか?

gosakuの回答

  • gosaku
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.3

工場か事務所かはわかりませんが 事務所衛生基準規則デス (のべ床面積3,000平方メートル以上の大型ビルはビル管理法です) 第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/anei/jimusyosoku-itiran.html
ms76
質問者

お礼

あっ、工場か事務所だけなんすか?居酒屋なんですが…

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