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生命共済について
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契約者、つまり共済金の受取人が質問者さまならば、そのまま受け取る事になりますよ。 離婚してても関係ないです。 保険は赤の他人でもかけられますから。 相続はあくまでも、所有財産についての相続ですから関係ないです。
その他の回答 (1)
#1ですが、補足です。 契約者=受取人という意味で書いたのではありません。 受取人は誰になっているか、証書を見るなり、共済に問い合わせるなりして確かめましょう。 ただ受取人であれば離婚していても共済金を受け取る事は できるという意味です。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。証書を見てみましたが受取人の欄がありませんでした。近いうちに問い合わせしてみます。
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