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地籍図のデータ化について

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.3

 ご質問の後段部分についての回答です。法務局の地積図も役所の地積図も、年に1回から2回程度しか修正加筆しません。法務局として地積図を所持しなければならない事はありませんが、法務局に地積図があることによって土地管理がスムーズに進みますので、役所が役所で管理している区域の地積図を2組作成して、1組を法務局においている役所・法務局もあります。  土地の異動、分筆・合筆によって地積図に訂正・加筆をしますし、2組同時に作業を実施します。地積図では、証明事項はありません。土地の現況図としての、資料ですね。税務の課税にも使いません。課税は登記簿により処理しています。  業者の方は、座標値を必要としますので役所の地積調査での座標データを、手数料を支払って入手します。  国土交通省では、GISシステムにより国土のデジタル管理を進めています。紙図面での保管から、図面をデジタル化してコンピューターに入力するものです。今後は、法務局の図面の閲覧もネット上での閲覧も計画されています。ただ、デジタル化することにより、データーの不突合をどうするかが問題です。極端な例として、デジタル化して土地をつないでいった場合、理論上無くなる土地が出てくる可能性があるという点です。

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