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法務局の戸籍係と市役所の戸籍係
いわゆる「ないことの証明」をとるため法務局の戸籍係に行きました。 このとき疑問に思ったのが「なぜ市役所では取れないのだろう?」ということです。 国からの委任事務?ではないから、というのが形式的な理由のような気がしますが、どのような政策的な判断に基づいて法務局の仕事と市役所の仕事を分けているのか非常に知りたいです。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 まず, 市区町村がやっている戸籍事務は,国からの法定受託事務となっています。つまり,法体系としては,国が本来果たすべき事務を,市区町村に委託していることになっています。 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/B1/jichigz08.htm >どのような政策的な判断に基づいて法務局の仕事と市役所の仕事を分けているのか非常に知りたいです。 ・大まかに書きますと,市町村は戸籍事務の実務,法務局はその統括をしていると思っていただくとよいと思います。 簡単な例をあげて見ますと… ・市区町村で受理していいかどうか判断できない届けについては,法務局にその扱いを照会した上で,受理,不受理を決めます。(受理伺いと言います。) ・市区町村に提出された,戸籍の届(例えば婚姻届など)は,一定期間,市区町村で保管され,最終的には法務局に保管されます。 ・戸籍の原本は,市区町村で保管されますが(戸籍謄本などを発行する必要があるためです),その副本が法務局で保管されています。市区町村の建物が損壊して,戸籍が滅失したときに再生できるように,二箇所で保管しているわけです。
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お礼
詳しい説明をありがとうございました。 コチラからすればすべて市役所でやってほしいところです。笑