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事前運動にならないの?

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回答No.3

公職選挙法上は、「政治活動」と「選挙運動」に分かれます。非常にわかりにくい区分ですが、「政治活動」ならOK,「選挙運動」なら×になります。 私に投票してください、とでもはっきりと言わない限り、「選挙運動」として、違法になることはありません。 たとえば、日本をよくしたい、郵政民営化賛成と言うのは、自分の考えを言うだけのことであり、「政治活動」になります。  買収などの悪質な行為は絶対だめですが、候補者が自分の考えをいろいろな場所で、言うのは良いことだと思います(今の公職選挙法では、制限が多いですが)。言論の部分を法律で規制するのは、危険です。

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