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退職後の社会保険の有効期限
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今持っている保険証は使えません。 任意継続をしている(たぶん返送していないのでしていないと思われますが)場合でも、使えるのは任意継続したあとに発行された新しい保険証のほうです。 任意継続の手続きをしていない場合は、支給会社に返却して脱退手続きをしてもらい(たぶん、すでにしてあると思います)、役所で国保加入の手続きを行います。たいていは即日で発行してもらえるので、それをもってGO!です。 あとは、とりあえず歯医者に行く。お得意先の歯医者であれば、「現在保険証の切り替え中で手元にない」と伝えれば、3割診療にしてくれるかもしれません。もし全額払った場合でも後日保険証を持参すれば、どこでも払いすぎた7割は返還されます。 おだいじに、ね。
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- yokotete21
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NO4の方が書いておられるように退職した時点で資格を喪失しているのでその保険証は使えないですね。もし使用できても(窓口では、3割ですんでしまっても)必ず請求が健保組合からきます。NO1の方がいっておられるように任意継続という方法も退職後20日以内ならあったのですが、それもだめですし(任意継続すると今まで会社負担だった分の保険料も自己負担になります。つまり2倍)保険証は早めに返却して治療されるのがいいでしょう。(国保、家族の扶養になる等すると負担は減る?いや国保は保険料かなり高くなるかも。でもいづれかの保険にははいらねばいけませんから)長くなってごめんなさい
お礼
高くなるかもしれませんが国保に切り替えることにします。ありがとうございました!
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
退職した時点で資格を喪失するので、資格を喪失した健康保険証で受診し健康保険側から7割の給付を受けようとするのは詐欺行為にあたりますので、 現状は役所に行き国保に加入するのが望ましいかと思われます。 昔は継続療養に対して資格喪失後も5年間給付を受けることが可能だったのですが、 現在はその制度は廃止されていますので上記のように加入しているべき保険から給付を受けてください。
お礼
きっと友人はその制度がまだ継続していると思って教えてくれたのでしょう。国保に切り替えることにします。ありがとうございました!
- 9ma
- ベストアンサー率24% (193/800)
会社で加入している健康保険組合は、あなたが退職したときに、使用できなくなります。保険料が支払われなくなるのですからね。病院によっては、保険証の提示は1ヶ月に1度とか言うような所があるでしょうが、診療費の精算を健康保険組合宛行なった時点で、資格のない者の使用は、ばれます。 つぎの就職先の保険を早く入手するか、国民健康保険に加入するか、誰か他の人の扶養家族になるか、いずれかの方法を早期におとりになることをお薦めします。
お礼
ありがとうございます。やっぱり無理でしたか。。。国保に切り替えることにします!
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
退職してから20日以内に任意継続の手続きをしていれば使えますが、していないのでしたら退職と同時に資格喪失していると思われますので使えません。 任意継続の手続きをしていれば2年間は使えます。 詳しくは下記を参照してください。
お礼
ありがとうございます。やっぱりだめですか。。。参考にしてみます!
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