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判例(過失割合)

交差点直近でのバイクと普通車の衝突事故に関する過失割合などを教えて下さい(根拠となる判例や考え方も併せて教えて下さい) 場所は片側3車線の幹線道路の交差点手前です 普通バイク(後続)と普通車(先行)が右折ラインで赤信号にて停止 その際に先行の普通車が急にUターンと言うか進路変更を行う バイクも先行車が移動したため前に進んだところ普通車が1度で進路変更が出来ずバックしたところに接触転倒(バイクと積載物のカメラの損傷と怪我あり) バイク側の責任は少ないと思うものの前方を直視していればバック時に普通車の動きは判断が可能であり 警笛などを鳴らし衝突回避も可能ではなかったでしょうか 基本的に90:10程度かと思いますが根拠が乏しいためお教え下さい

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回答No.2

バイク「0」でしょう。似たようなケースを経験しました。 先行車が車線を外れた時から、先行普通車両は同方向への走行車両には該当せず、 1.対向車線から 2.バックで 3.停止車両に 衝突してきた事になり、今回のバイクに過失を問う事は出来ません。 バックで進行する車両により大きな注意義務を課すのが通例です。 当方はこの場合の先行車両の契約を扱っていました(数件ありました)が、1件として後続車両の過失を取れた事がありませんし、保険会社も取ろうとしません。

pinkjeans
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  • 117ok
  • ベストアンサー率36% (164/453)
回答No.1

任意保険に入っていると思うのですが? その際、過失は当事者間で決めるものではありません。 現場検証した警察官が答えるものでもない。 民事不介入の大原則です。 保険会社の考えがバイク10対、車90なら正しいと思われますが、バイク0でもイイ感じです。 判例タイムズで調べても全く同じ事故例は載ってないと思われます。 判例タイムズ=民事交通事故訴訟における過失相殺率等の認定基準、本です。

pinkjeans
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