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家の前の歩道にある放置自転車をどうにかしたい

素朴な質問なのですが、家の前の歩道にココ2年くらいずっととめている放置自転車があるんです。普通に考えたら放置=落し物として、警察に届けて、持ち主が見つからなければ自分のモノになると考えるのですが、これは放置自転車にも当てはまるのでしょうか? 家の出入り口の前なので、いくら歩道とはいえ邪魔と言えば邪魔なのです。しかし、よくよく観察すると、まだまだ十分乗れる自転車なので処分するには惜しいのです。放置を通報してクズになってしまうよりは、自分が修理してちゃんと乗っているほうが自転車にとってもいいことだと思うのに… 誰かこんな疑問に答えてくれる方いらっしゃいませんか?

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  • guramezo
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回答No.4

いわゆる「放置自転車」は、殆ど100%、「落し物」ではありません。「自転車を落とす」というケースは、運送中の車から落ちた、といったような場合しかありませんから。 で、考えられる放置の理由は以下になりますね。 (1)誰かが人の自転車を無断で使い、乗り捨てた・・・最も多いケースです。これは「盗難自転車」ですから、「窃盗物」ですね。 (2)使わなくなって、捨てた・・・これは、所有者が所有権を放棄した「廃棄物」「ゴミ」ですね。最近は自動車も多いのですが、粗大ゴミとして持っていってもらうのが面倒、お金がもったいない、という理由からですね。 従って、遺失物でない自転車を警察に届けても、自分のものになることは、まずないと言っていいでしょう。 では、この「放置自転車」を使用したら、どうなるでしょうか。 (1)の場合、盗難届けが出されていれば、使用した人は「窃盗物」を占有していたとして、まずは「盗難の犯人ではないか」との取調べを受けます。 もし、この疑いが晴れたとしても、「占有離脱物横領」の罪になります。 (2)の場合、「ゴミ」を拾ったのだから、使ってもいいのではないかとも考えられますが、「ゴミ」と認定するには、捨てた本人の証言・証明が必要になりますので、当の本人が「ゴミの不当廃棄」で軽犯罪法に問われてしまいます。 もし、捨てた本人が「盗まれた」と主張した場合は、(1)の扱いになる可能性が高いといえます。 次に、どう対処するのかといいますと、「放置自転車があるので、撤去して欲しい」と交番に連絡(TELで可)すれば、警察で引き取りに来ます。 その後の処理は、盗難届けの有無調査、所有者への引き取り要請となります。 最後に、 >自分が修理してちゃんと乗っているほうが自転車にとってもいいこと ⇒(2)の場合であれば、おっしゃるとおりですね。しかし、良かれと思って行ったことで、罪に問われても堪りません。 所有者自身が皆、「不要になったら、粗大ゴミとして出し、リサイクルしてもらう」という意識を持たないと解決しませんね。 ただ、(2)なのか(1)なのかは、拾う人には区別できません。 これらを解決できるシステムが欲しいところですが、私も昔からいろいろ考えていますが、いい方法が見つかりません。 政治や自治も巻き込んで解決策を探さないと、資源の「無駄」だけでなく、つまらない「犯罪」を増やすだけですよね。

その他の回答 (4)

  • BMW8
  • ベストアンサー率31% (301/958)
回答No.5

自宅前の放置自転車との事ですが、まずは拾得物(おとしもの)として警察に連絡してください。 その時に「じゃ、持って来て」と言われたらもっていけばいいですし、「防犯登録を確認に行きます」と言われたら見に来てもらえばいいです。 この時点で、その自転車は警察保管になります。 その後 遺失物拾得法に基づいて手続きをしてもらえば半年先には晴れてご自分の物となります。 邪魔だからと勝手に処分する事は、処罰の対象になりますので絶対にしないでください。

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.3

この場合は落し物ではなく、犯罪行為の結果として乗り捨ての可能性が高いですね。 警察に通報して、持ち主をみつけてもらうか、犯罪の証拠品ですから押収?してもらいましょう。 ゴミ捨て場に置いてあったとしても、乗り捨ての可能性が高いですから、拾った人のものになる可能性はないと思います。 以前、バイクが放置してあった時は、通報後、2、3日で持ち主が取りにきました。自転車も放置してありましたが、交番に知らせようと思ったときには、もうなくなってました。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.2

こんにちは。前の方に補足です。 ほとんど同じような事例で、ゴミ捨て場に明らかに捨ててあったと思われる自転車を子供が拾って来て修理して使い、学校の担任の先生がそれを褒めた事がきっかけで、どんなルートでか警察の耳に入り窃盗罪で子供が書類送検云々という事例が随分前ですがありました。 あの時はそれが新聞沙汰になって、警察に非難が集中したようですが、法的には窃盗が成立してしまうそうです。 無茶苦茶な話だと思いますが、これが現在の法ですので、やむを得ないかもしれません。 自治体によっては、行政がそれを回収保管し、連絡可能ならしたりして一定の期間所有者が出てこないと行政の名目で処分し、修理・再利用してる所もありますので、一度役所に問い合わせてみてはいかがでしょう。

  • goo268
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

通報しても即処分ではないですよ。 まずは防犯登録ナンバーから持ち主に連絡が行きます。 次に、不明であれば、そういう自転車の行き場所があって、そこで修理され、中古品として販売されたり、どこかに寄付されます。 実際に、あなたがそれを使用しても、ばれなければ何も問題は無いですが、法律的には違反です(誰も困らないけれども、違反は違反)。

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