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新車の「格落ち証明による損害額」について

先般、新車(一日目)で信号待ちしていたら追突事故に遭いました。警察にも出て事故処理をしていただきました。 相手方は100対0で全面的に非を認めております。保険会社が出てきて修理費のみの対応しか出来ないといっておりますが、新車の場合「格落ち証明による損害」も賠償の対象となると聞きましたが、本当でしょうか? また、自分の任意保険(車両保険)も使用できると聞きましたが、どうすればよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

格落損害の認定は、新車登録~1年以内、修理によて下取り価格が下がると予想される場合です。 このような時に修理費の30%以内で格落損害を補償します。 つまり、追突されて出来た傷を修理することにより現状復帰が可能な場合は格落損を認められないケースもある、ということです。 実例としては、追突でもバンパー交換で済む修理などがそれに当たります。部品交換で済んでしまう自己はほとんど格落損は認められません。 認められるケースは、クォーターパネル交換や屋根交換、足回り交換といったように明らかに修理の痕跡が判り、躯体のダメージが予想される事故の場合です。

aoacha
質問者

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御回答ありがとうございました。お盆休みで帰省しておりましたのでお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 粘り強く交渉してまいります。

noname#13482
noname#13482
回答No.5

>「格落ち証明による損害」も賠償の対象となる これはケースバイケースとしか答えようがありません。というのも交通事故における損害賠償は「直接損害」を賠償すれが充分とされてます。格落ちによる損害が「直接損害」にあたるのか「間接損害」にあたるのかも見解が分かれているのが実情です。またそれらの損害には加わらないとする考え方もあります。 新車登録後間もない事故ということで、損害の程度によってはすんなりと認められることも考えられますが、通常は交渉が必要になります。構想となると大切になってくるのは「損害の有無と損害額」です。賠償を請求する場合は請求する側がこれらを証明する必要があります。手立てはいろいろとあると思いますが、下記サイトなどでも案内されています。 保険会社というのは、いくら請求に正当性があるとしても、その数字に根拠が無い場合は非常に払いにくくなってしまいます。仮に契約者から「払いすぎだ」と指摘されたときにそれに反論するための根拠が必要になってくるからです。 >自分の任意保険(車両保険)も使用できると聞きました もちろん使うことができます。まず大切なことは損害額について保険会社が認めていることです。相手が動いてくれないのであれば、自分の保険会社に査定を依頼するなどの方法もあります。その場合、保険会社から保険金を受け取ると同時に、事故相手に対する損害賠償請求権を保険会社に譲ることになります。また車両保険に免責が設定してあれば適用されますし、次年度以降のノンフリート等級にも影響があります。相手がなかなか対応してくれない場合の最終手段ですね。この場合は「格落ちによる損害」はまず期待できません。

参考URL:
http://www.jaai.or.jp/index.htm
aoacha
質問者

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御回答ありがとうございました。お盆休みで帰省しておりましたのでお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 粘り強く交渉してまいります。 参考URLありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

新車1日目とはこれまたお気の毒です。 損傷額にもよるでしょうが、修理代の10%~30%内で認めることもあります。 車両保険つかえば等級落ちもありますので、ここは不使用が良いと思います。あなた加入保険会社に問い合わせされ相談されるのがいいでしょう。 但し 支払いはあくまで相手保険会社 断定的言動はないでしょう。? まあ ケースバイケースですね? 

  • VX720
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

先ずはお見舞い申し上げます。 『格落ち』の定義は非常に難しいと思われます。 今回の事故による損害の内容が分かりませんので、なんとも言えませんがRrバンパーやトランク(バックドア)辺りの修正や取替程度で完了するのであれば、格落ち認定は厳しいと思われます。 自動車事故における損害賠償は基本的に『原状復帰』です。機能性・安全性・耐久性・外観(美観)において回復させる為の修理額を賠償します。 上記修理内容程度の損害(いわゆるボルト付け部品の交換または板金)であれば骨格部位までの損傷はなく『原状復帰』したものとみなされ、格落ちは発生しないとの考えもひとつです。 また格落ち損害は現在の車を下取りなどに出した場合に発生し、現在ではなんら損害が発生していない事になります。いつ(半年後か10年先か)その損害が発生し、又いくらになるのかを現段階で算出するのは非常に困難と思われます。(通常、損害の立証は請求する側が行わなければなりません。) と、ここまでは建前です。誰でも納車後1日目の車に追突されればいやな気持ちになって当たり前です。 あとは加害者があなたの気持ちをどれだけ汲んでくれるか。だと思います。 ご自分が加入されている自動車保険(車両保険)を使われることも当然できますが、格落ち分まで払ってくれるかは非常に難しいと思います。自分の保険を使えば当然等級が下がりますので、殆どの場合は翌年からの保険料が上がります。損害が大きく時価で揉めている・・・とういうなら話しは別ですが・・・。 一度ご自分の保険会社に相談されては如何ですか? いいアドバイスがもらえると思いますよ。

aoacha
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。お盆休みで帰省しておりましたのでお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 自分の保険会社に相談しましたが良い返事がもらえません。相手方も保険で修理するとの言い分で誠意も見られません。泣き寝入りになるのでしょうか。

  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.2

評価損はきちんと請求できますよ。 参考URLを参照してください。 保険会社は「そんなことできない」といいますが、 彼らは嘘をついても安く抑えることが使命ですから、 きちんと立証して請求しましょう。 手間はかかりますが、きちんと手間に見合ったバックがあります。 自分のほうの保険会社には、 事故にあった旨を伝えればいろいろ対処してくれます。 10対0で自分の保険を使わない場合でも、一応連絡しましょう。 私も、ケースは違いますが、誠意のない加害者と戦っている最中です。(私は歩行者だった) お互いに頑張りましょう!

参考URL:
http://www.jaai.com/hyoukazon/
aoacha
質問者

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御回答ありがとうございました。お盆休みで帰省しておりましたのでお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 粘り強く交渉してまいります。 参考URLありがとうございました。

  • ash2680
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.1

率直に言って修理費の他に価格落ちの請求もできます。 特に新車でしたら確実に可能です。 というのも、私の場合も過失割合が私が0で相手が100の同じような状況でした。 只、私の車は新車ではなく購入してから2年2ヶ月経過していた車でしたけど修理費(見積書参照)60万×30%=18万円の価格落ち分を出してもらえたので当然、可能だと思います。 但し、私の場合は事故車になってしまったからです。 もし、貴殿の車が事故車扱いにならなかった場合は無理かと思います。 それと、価格落ちの場合、修理費×10%~50%の判例がありますが40%、50%は殆どなく大体が10%~30%になります。

aoacha
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。お盆休みで帰省しておりましたのでお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 粘り強く交渉してまいります。

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