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敷金返還について

半年ほどすんだアパートを退去することになり本日立会いにいったのですが、 敷金の戻りに関して納得がいきません。 まず、1DKの部屋なのですが、 クリーニング代  25,000円 ⇒ 高すぎ 鍵の調節     1.800円 ⇒ デジタルロックのため新たな鍵を作るわけでもないのにこの金額!! 上記の2点は住居者が必ず支払うべく金額だそうなのですが、 一番納得がいかないのが天井のクロスの張替えです。 天井に照明をつけたライトのあとが黄色く丸い形で残っていました。 そのため天井一面を張り替えなくてはならない、とのことでした。 しかし、翌々考えてみると、何かの本かTVで、 「通常生活をしていく上で必要とされるものに関する汚れやキズはこちらで負担する必要はない」 ときいた覚えがあります。 すぐにそのことを不動産に電話し、主張したのですが、 『通常の生活』、というものの判断が難しいためそういったものは全て賃借者に支払ってもらっているとのことでした。 話が平行線になってしまったのでしょうがなく納得のいかないまま電話をきりましたが、実際しかるべき場所に使用した照明器具の痕に対して住んでいたものの敷金から支払われるものなのでしょうか? 金額としては天井クロス18,000円なのですが、今後のためにもはっきりしておきたいです。 よろしくお願いいたします。

noname#138686
noname#138686

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#206086
noname#206086
回答No.3

私も以前住んでいたアパートを退去する際に、クリーニング代2万5千円とカギの交換費用1万円を請求されました。 敷金返還トラブルに関しては、NINA333さんと同じようにテレビで見た程度の知識しかない状態で全額返還を申し出ましたが、「皆さんに払ってもらってますから」と軽くあしらわれてしまいました。前からこの不動産屋と大家には頭に来ていたので、少額訴訟になっても戦うぞと決意し、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と東京都の条例について勉強しました。 電話をしたり、FAXしたり、不動産屋に出向いたり、挙句の果てには大家から罵声を浴びせられたりと大変な目にあいましたが、法律の知識というものは強いです。私の場合は少額訴訟を起こすことなく、敷金全額返還に成功しました! やはりうる覚えの知識ですと勝算はありません。通常損耗は法律では○○となっている。とハッキリと毅然とした態度で訴えない限り返還してもらうのは難しいですね。 NINA333さんの契約書の特約事項に明記されていると下記の通りにはならないこともありますが、特約事項に記入されていない場合参考にしてください。 然るべき場所に使用した照明器具の痕は通常損耗です。クリーニング代とカギの調節費用は次のアパートを借りる人のためのグレードアップとなります。なのでこの3つの項目は貸主負担です。ただしクリーニング代を拒否できるのは、アパート退去時にきちんと掃除されていることが前提となります。 次にこのようなトラブルが起きないためにも、入居時に立会いの下、部屋の写真を撮って証拠を残すなど工夫が必要ですよね。 敷金を全額返還を訴え続けるのは、大変なことだと思います。でも敷金の全額返還を訴えるのは借主の当然の権利です。諦めないでチャレンジしてみてください。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
noname#138686
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先ほど契約書の特約を調べてみたところ下記のような文面がありました。 「、、、、その他汚損・損傷(自然損耗と認めがたき)箇所を自費をもってなおさなければならない」 『自然損耗と認めがたき』と書かれているため、自然損耗と認められれば払わなくていいということですよね 先ほど不動産にこのことをメールしました。 金額はたいしたことないのですが、次に借りる予定の部屋も同じ不動産(テク○ピア)なのでこのへんははっきりしておきたいです。 でもこのような主張が通った場合、何事もなければ払わされていたと思うと腹がたちます。 知識がなかったり気が弱かったりする人は損をしてしまうということになるということです。 私は全額返金までは求めませんが、自然損耗の部分に関してはみなさんの心強いご回答を読んで必ず取り返してやろうと思いました。

noname#138686
質問者

補足

ただいま不動産から連絡がありました。 冷蔵庫、TVのあとは自然損耗になるのですが、照明器具の場合、 つるすタイプのものもあるため今時の天井に張り付いている丸い照明器具を使用してついた焦げあとは入居者の故意過失になるとのことでした。 まったくもって故意ではないのはわかってくれたのですが、 ガイドラインには過去の判例での基準でしかなく、この場合のはっきりした判例もないらしいのです。 絶対に自然損耗だと思っていたのですが、このような形で覆され、納得させられてしまいました。。。・゜・(ノД`)・゜・

その他の回答 (2)

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.2

おそらく、質問者様が仰っていたのは国土交通省が制定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことでしょうか。 原契約自体を否定するものではありませんが、今回の件では参考にはなるとは思います。 少なくとも天井のクロス張替えはちょっと問題ありますね。 たしかに、貸主・不動産業者も「あわよくば」という事だと思います。 あなたも「あわよくば」で、「国土交通省が定めたガイドラインに基づいて、当方は全額戻ると判断します。直ちに返金してください」と申し入れてみましょう。 それでダメなら少額訴訟です。 ただ、少額でも「訴訟」です。勉強する意欲と、闘う根性はほしいものです。 また、勝てるかは確証できません。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
noname#138686
質問者

お礼

>>たしかに、貸主・不動産業者も「あわよくば」という事だと思います。 まさに「あわよくば」ですね 昨日電話してこの件について主張してみたところ 「みなさん払ってもらっているものですから」 とか 「生活していたわけでもない大家さんに負担してもらうのは筋違いだ」 挙句の果てには質問にも書いたとおり 『通常の生活』というものの判断基準がない、、、 との回答で納得できないものでした。 そのためここで質問させていただき、いろいろ自分でも調べてみました。 やはり照明のあとは自然損耗になるということがはっきりしました。 そして再度、不動産にメールしてみました。 知らないと思って請求してくる不動産が許せません。 これでどのような返事がくるかにもよりますが、不動産の「あわよくば」という考え方、対応の不誠実さにはがっかりです。 お金の問題ではない、誠実な回答がほしいとのことをメールで伝え、 もしそれでも納得のいかないような回答があるようなら専門家(消費者センターや弁護士)に相談するとのことも伝えました。 相手は大手の不動産会社なのできちんとした回答をしてくれることを願っています。

  • mr_rengel
  • ベストアンサー率36% (399/1080)
回答No.1

納得いかないのであれば小額訴訟を起こしましょう。 おっしゃるとおり冷蔵庫設置により壁が汚れた、照明器具取り付け後については通常損耗です。 裁判所で相談するとどのようにすればよいのか説明してくれます。 できれば部屋の写真を証拠としてご用意されると良いのですが... 見積書、請求書は証拠になりますので訴状を提出する際には添付されると良いと思います。 自分も退去時に敷金60万円の殆どを清掃や修繕費用として請求され小額訴訟を起こして殆ど取り返しました。 契約書に書かれていると相手側が訴えてきても消費者にとって不利益な項目ですので無効と判断されます。 一日で解決するものです。 敷金に関する小額訴訟は多く、事例もあります。 裁判官に最高裁まで持ち込んでも負けますと言われて従わない大家はいないと思います。 仕事休むのは厳しいですが、請求された金額が日当と思えば十分納得できると思います。

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
noname#138686
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 裁判は最終手段というかできれば避けたいです。 先ほどいろいろと調べてみた上で再度不動産にメールを入れました・ 誠意ある返信を待ちたいと思います。

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