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中古住宅の固定資産税について

先月中古マンションを購入しました。その際固定資産税の 日割額を4/1~で計算してもらったのですが、関東では 1/1~と決まっているそうで、この違いで買主の私が 3万円近い負担増になったそうです。関東と関西では 起算する日が違うのですか?また、単に物件や 仲介業者によるのでしょうか。 また、ローン実行の日に、一度私の口座に融資額が 振り込まれ、それをその場で買主さんの口座に 私が手数料負担をして振込ました。後で詳しい人から 『このような場合は買主が負担するものだ』と 聞きました。通常はどちらの負担なのでしょうか。 以上の2点について、ご存知の方が いらっしゃいましたら、是非教えて下さい。 よろしくお願いします。

noname#20664
noname#20664

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19073
noname#19073
回答No.1

>関東では1/1~と決まっているそうで その様な決まりは聞いたことが無いですね。もう済んでしまったことでしょうから、ごたごた言い出しても難しいとは思いますが、固定資産税・都市計画税等の精算起算日を1月1日とするか、4月1日とするか、又はその他にするか、特に決まりは無いと思います。 要するに売主と買主との間での精算ですから、極端な話「1月1日段階での所有者は売主の私だったので、既に税金は支払い済みであり、それは特に精算しなくて良いですよ。」と言われれば買主が負担しなくても良いわけです。(そんな話は滅多に無いでしょうが・・) >通常はどちらの負担なのでしょうか >『このような場合は買主が負担するものだ』 ここで言う買主とは「売主」の間違いという解釈で良いでしょうか。 これも通常とかそういう考え方はあまりしなくて良いとは思います。ローンの実行金を代理受領で売主直に振り込んで貰えば振込手数料が発生しないケースもありますし、「振込手数料くらい売主が負担せい」という話で相手が納得すればそういうケースもあるでしょうし、そうでは無いケースもあるでしょう。

noname#20664
質問者

お礼

>『このような場合は買主が負担するものだ』 ここで言う買主とは「売主」の間違いという解釈で良いでしょうか。 ご指摘の通り、書き間違いです。失礼致しました。 ケースバイケースなのですね。これに対しても 後からだまされたような気がしてしまっていたので・・・。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.2

ご質問者様がおっしゃるように 公租公課の清算は 関東と関西では起算日が違います。 これは商慣習で法律ではありません。 しかし、この起算日をいつからするかは、契約書に書いてあるはず(無ければ重要事項説明に書いてあるはずです) 振り込み手数料をどっちが持つか。。。 これは契約書に記載があれば別ですが、 本来 現金で渡しますが、伝票操作だけで入金するのがほとんどです。 (借主が書いた借主の出金伝票と売主が書いた売主の振込み伝票を金行員に渡す。) なので 売主が負担する場合がほとんどです。(関西の話 そのほかの地域は知りません^^;)

noname#20664
質問者

お礼

ありがとうございます。 起算日は契約書に書かれてあり、口頭でも説明 されたのですが、契約の済んだ後で関東では1/1と 聞いたものですから、だまされたのだろうかと 動揺してしまいました。

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