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会社役員になる手続きについて教えて下さい。

PTPCE-GSRの回答

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回答No.3

>子会社(有限会社)を造ってその社長に就任せよとの事・・・  事情が呑み込めました。  それであれば、やはり、いままでの会社は退職しなければならないのでしょうね。退職しますので、当然それまで使っていた健康保険は使えなくなります。  一方で、新設される法人についてですが、法律上は、法人の事業所は健康保険・厚生年金に加入することが義務付けられています。たとえ従業員がいないとしても役員が他の健康保険制度に入っていない限り、その役員を対象として適用事業となります。  しかし、そうは言っても、保険料の負担が重い・手続きが面倒などの理由で、健保厚年に加入していない事業所が多いのも事実です。  そうなると、gin0813さんは、国民健康保険に変えなければいけないことになります。あるいは、今までの健康保険は一旦喪失しますが、「任意継続」という形で続けることも可能です。「任意継続」は国保よりも保険料が低くなることが多いようですので、会社の人事担当者か、管轄の社会保険事務所(または健康保険組合)にお尋ねいただくと良いでしょう。  一番良いのは、設立する法人が社会保険の適用を受けることでしょうね。社長さんが義務であることをご存じないか、承知で社会保険に加入しないのかは定かでありませんが、一度は提案されても良いのではないでしょうか。  社会保険新規適用の手続きが面倒とか時間が取れないという理由であれば、「社会保険労務士」がお手伝いできます。また、そのほかの人事労務関連の相談にも応じられると思いますので、依頼してみてはいかがでしょうか。(と、小生「社会保険労務士」ですので、少し営業・・・)

gin0813
質問者

お礼

PTPCE-GSRさん本当にありがとうございました。感謝致します。 これからも又、疑問・質問が有れば投稿するかも知れません。 その節には、ぜひ又よろしくお願い申し上げます。

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