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子供って 何歳くらいから人として認められるのでしょうか?

いつも お世話になっております。素朴な質問なのですが よろしくお願いしますm(_ _)m 主婦の方に お聞きしたいのですが よくスーパーなどで「お一人様 一点限り 大特売」と広告が入ってきますが あの お一人様って何歳くらいから大丈夫なんでしょうか? 乳幼児なども お一人様として買えるのですか? それとも やっぱり幼稚園の年長さんくらいの年からでしょうか? ふと休日の新聞広告を見ていて疑問になりました。 よろしくお願いします

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  • code1134
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回答No.5

 スーパー(店)側が乳幼児を(お)1人とカウントしたくないなら、(NO2さんが指摘された)>約款などで決めておくか、(音楽会等のチケットに明示されている様に)乳幼児の方の利用厳禁と規定し、事前にチラシ等に印刷して置けば済むと私は考えます。  スーパー側が「お一人様 一点限り云々」と銘打ってセールスを展開する時は、明らかに購買意欲を刺激し、願わくば、売上増に結び付ける意図があるのですから、売価相当額のお金を持っている限り、私は「乳幼児でも意思表示が可能なら差別すべきではないのが当為だ」と捉える派といえましょうか?(従って、意識がハッキリしている限り、100才以上の高齢者も同様です。)  又、(特に制限がないなら)新規開店記念とか開店Z年記念とかで、記念品を先着Y人にプレゼント、の場合は(NO3さんが例示された)>ベビーカーの乳幼児の分まで配ってい、るスーパー(店)の姿勢が当然だと私は捉えますけどね。  最後に、スーパー(店)により、バラツキが発生するのは止むをえないと思いますが、(店側が乳幼児を拒絶したいなら)「当店でのお一人様とは乳幼児を除き、小学生以上の年令の方を指します云々」と明示するのが法規制は無いにせよ、最低限の商道徳だと信じて疑いませんし、その方が後腐れないのでは?と思うのですが・・如何なものでしょうか?  

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その他の回答 (4)

回答No.4

こんにちは。 私は年長さんくらいから「お一人様」になると思いますが。 以前子どもが年長の時、保育園の帰り近くの小さいスーパーで、特売のカレールーを買いに行きました。だめもとでかごの中に入れましが、ダメでした。いちをそのレジのおばさんいわく、小学生以上みたいです。 レジのおばさんにもよるかな?おまけしてくれる人もいます。 少し大きいスーパーは、それほど言わない所もありますね。幼児でもレジの人の判断におまかせかもしれませんね。あまり年を聞いたりしないし、連れがいなくても「あのあたりにいます」と適当に言ってもくれる時がありますよ。

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  • ebichu
  • ベストアンサー率32% (759/2318)
回答No.3

スーパーの広告などでは、その店の考えによりけりだと思います。 通常、小学生くらいの子を一緒に連れて行って、 この子のひとりで…というのは、 なしのようです。 小学生ひとりでおつかいにいっていたら、 売ってくれると思います。 じゃあ、レジに並ぶときにだけ お金を持たせて一人で並ばせればどうなるのか?となると…。 店にもよるでしょうが、売ってくれないことはないでしょう。 そこまでしなきゃかなとも思いますが。(^^;; ある店の開店同時に入店した人先着何名かに プラスチック容器のプレゼントがあったときは、 ベビーカーの乳幼児の分まで配っていました。 店によりけりでしょうね。

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  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

法律で決めている話ではないので、厳密には言えません。 ただ、ここでは売買契約の一方の当事者として、扱われているわけですから、民法の言うところの、能力者ということなのでしょう。 通常は、二十歳(婚姻すれば能力者とされる。)ですけども、民法には、自らのために契約を結ぶ行為を未成年者にも認めていますから、基本的に子供でも該当します。つまり、その特売品を買うという意思を表明できる者であれば該当するといえるでしょう。 個体差がありますから、単純には言えないとは思いますが、その特売品を買うという意思を表明できる者ということになれば乳幼児は該当しないでしょう。また逆に痴呆老人とか、程度によりますけど精神薄弱の者も該当しないかもしれません。 他に、たとえば泥酔者を連れていても、意思が表明できなければ入らないと思います。 もちろん、乳幼児が一人で買い物にくれば、それは意思表示をしているのですから、該当しますね。(ただし法定後見人が、取り消すことはできますが。) そうはいっても、外面でわからない場合もありますね。そういう場合は売買契約の当事者同士で決めればよいのです。契約自由の原則がありますから、その随行する者が、意思を有するかどうか、その場で話し合って決めるわけです。もちろん両方の当事者が納得しなければ契約が成立しません。 しかし、こういうことは争いの元になりますから、あらかじめ約款などで決めておくべきでしょう。

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noname#50750
noname#50750
回答No.1

「お一人様 一点かぎり」といった類のものは、中学生くらいでも親と来ていれば「一人」にはならないのでは? 逆に幼稚園児でもひとりで買いに来ていたら「一人」として認められるのではないでしょうか。 どちらにしても「何歳から大人」という質のことではないと思います。 お一人様一点に、高校生くらいの子を連れて行って「この子もひとりだ」というのは、私はなんとなく屁理屈っぽい感じがしてしまいますし・・・。

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