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国民年金について

国民年金についてですが、私は結婚して1年になりますが、旦那の年金の未納で悩んでいます。今、旦那は27歳ですが、年金の支払いが25ヶ月分しかありません。 私が心配しているのは障害保険をもらう立場になったときです。あと何ヶ月分納めればもしものときに対応できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

国民年金(障害基礎年金)の支給要件は 以下のようになっています。 □保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が 加入期間の3分の2以上ある者の障害。 □20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、 障害の状態にあって20歳に達したとき、 または20歳に達した後に障害の状態となったとき。 なので27歳で単純に20歳からの加入期間で計算すると 56ヶ月加入している必要がありますので、 あと31ヶ月だと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
chu--chan
質問者

お礼

あと31ヶ月分ですねなんとか今年中に解決できるようにがんばります。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

#6さんに追加すると特例措置は平成28年4月までまたまた延長されています。

  • eneos
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.6

 障害基礎年金の特例で、平成18年3月31日までに初診日がある障害についての受給要件が、直近1年間に未納期間がないというものがあります。  これは、もともと、昭和61年の改正時に10年間の処置として、施行されました。10年後、平成8年になった時、さらに10年期間を延長しましょうと平成18年まで延長されました。今後のことは分かりませんが、さらに延長ということも考えられるので、とにかく、今から支払ってください。  また、配偶者には保険料納付について、連帯の責任がありますので、あなた様が、納付する義務がありますよ。  あと、本年度から、30歳以前の収入が少ない人を対象に、保険料免除となる制度もあります。これは、障害基礎年金については、関係がありませんが、将来の老齢基礎年金の被保険者期間の算定時に合算対象期間として、被保険者期間に参入されますし、学生免除特例と同じように10年間の追納が認められているはずなので、申請しておいたほうがいいですね。

chu--chan
質問者

お礼

ありがとうございました。できるだけ早く支払いたいと思います。 なんとか今年中には解決したいと思います。

回答No.5

他の方たちのおっしゃっている要件が原則ですが、直近の1年間に保険料未納期間がないことで受給用件を得られる特例があったと思います。

参考URL:
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/minnano_kokuho/35.htm
chu--chan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.4

追納しない場合は、5年分の未納が全体の1/3に収まるようにしなければなりませんので、10年分の納付が必要です 過去に納付した2年分を差し引くと、あと8年の納付が必要となります

chu--chan
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。なんとか追納して2/3になるようにしたいと思います。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.3

現在5年分未納ということだと、過去2年分追納して未納分を3年に短縮するとして、それが全体の1/3以下になるようにするには、6年分の納付が必要です 現在までの納付分2年分と追納2年分を差し引くと、今後2年納付すれば当面の受給資格が得られることになりますが、そこからまた未納してしまえばまた資格は失われます

chu--chan
質問者

お礼

大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

納付または免除を受けた期間が、加入が義務付けられている期間の2/3以上必要です

chu--chan
質問者

お礼

ありがとうございました。2/3以上がんばって納付します。

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