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歩行者同士の事故、示談について

以前質問させていただいたものです。 (以前の質問は歩行者同士の事故で検索すると見れます。) 裁判を起こして1000万~2000万損害賠償請求をする。と言った要求の後も私は断固として支払い責任は無いと言い続けました。その後相手から示談金300万円を要求されました。私が責任は無いと言っており、支払うつもりも無いと言っているのに相手は全く訴訟を起こす気は無く、何故か示談を勧めてきます。その後治療費80万の半分払えと言っています。考えた結果「責任の有る無しに関わらず15万ならば払ってもいい。それ以上は払うつもりは無い。」と答えました。とりあえず80万かかるわけ無いし、その領収書のコピーを送ってくれと言いました。そしたら、訳のわからない手書きの請求書と明細が送られてきました。26万円になっていました。最高2000万請求の訴訟から示談金26万に下がっていました。ほんとにバカらしくて無視していると銀行口座が留守電に入っており「ここに振り込め」と録音されていました。 相手は示談にこだわっており、少額訴訟・調停等おこす事はしません。普通2000万も請求できる根拠があるなら、訴訟を起こしませんか? そこで質問です。 相手が示談と言ってるにもかかわらず、診断書や領収書を提示しません。普通示談する時にはこれらはもらわないといけませんか? また、治療費が30万かかったとして、高額医療費の還付がある場合示談金の額から相殺するものですか? もう一つ、今までの交渉で大きい額の要求や会社への電話がありました。これって詐欺とか恐喝にならないでしょうか。

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  • ベストアンサー
回答No.7

責任がないとお考えなら、支払う必要はありません。相手の請求額の大きさにつられて、15万円もの大金を支払うことはありません。 万一、支払っても良いとお考えなら、示談書だけは作成してください。示談(和解)に際して、請求額の根拠を示す書証は必ずしも必要ありません。 相手の請求行為がやまないのは鬱陶しい限りですが、請求をやめさせるためには、あなたから訴訟を提起する手もあります。支払うべき債務がないことを確認するという、「債務不存在確認の訴え」です。 この訴訟を提起して、相手が裁判に出てこなければ、あなたの勝訴が確定しますし、相手が訴訟に出てくれば、今度は相手が、あなたの責任や、被った損害の立証をしなければなりません。立証責任は相手方にありますから、請求の根拠が示されなければ、結局はあなたの勝訴となります。 請求に際して、大金を請求しても声を多少は荒げても、あくまでも民事の請求の一環であるとして、罪にはなりません。但し、恐喝とか脅迫、威力業務妨害などに発展すれば、これは罪になる可能性がでてきます。

oosakamann
質問者

お礼

もう4ヶ月になります。うっとおしい限りです。今は26万の支払を要求されています。最近、相手に診断書・領収書等を送ってくれと手紙を出しました。領収書だけ送ってきましたが、リハビリに1回3000円かかると言ってたくせに領収書を見るとタクシー代と病院代で1500円ほどです。こんな様子で少しでも金を取ろうとする汚さに怒りを覚えます。それと手紙が入っていて26万を振り込むようにとあり、口座番号が書いてありました。入金確認後示談書を送ります。 なんかおかしくないですか?示談書も交わしてないのに金をふりこめって。べつにこちらは示談して欲しい訳じゃないし、相手が引かないから仕方なく15万払ってあげると言ってるだけなのに・・。1円たりとも払う気がなくなってきました。

その他の回答 (6)

noname#13482
noname#13482
回答No.6

元々どういった事案なのかは確認しませんが、弁護士を立てて「債務不存在確認」のため等の方法で、裁判を起こしてはいかがですか? 相手の行動の受身ばかりでは、解決は難しいようです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

もういっそのこと弁護士依頼されたら!? 弁護士に代理人依頼すれば、一発で納まると思われます。 あなたも精神的 肉体的ストレスからも解放されるのでは・・・?

oosakamann
質問者

お礼

会社の顧問弁護士に専門の弁護士を紹介していただきました。この件は相手のやり方がまずいにしろ、裁判になった場合こちらの過失も多少認められる可能性も有るといわれています。今は、私が我慢して対応できるのであればもう少し待ちましょうといわれています。 実は最近は、いろんな人にアドバイスを受けたりしてストレスから開放されてきています。どうもありがとうございます。

  • roomie
  • ベストアンサー率39% (21/53)
回答No.4

相手がご家族に危害を加えてくるような脅威を感じさせているのであれば、それはなおささら脅迫に値する行為です。もともと、相手方が名指ししている「加害者」は奥さんですよね。であれば、そもそも、あなたに示談交渉していること自体が筋違いです。 多少のカネをちらつかせると、つけあがってより多額を要求してきます。もし、15万円出す覚悟であれば、その半分以下で弁護士に依頼することもできるはずですので、弁護士に委任してはどうでしょうか。弁護士に告訴を依頼し、さらに弁護士が受任してこの件一切に関する代理人として相手方と交渉することにすれば、相手方があなたとご家族に直接接触することが法律上禁じられることになり、それでもあえて相手方が直接接触してくれば、民法上の不法行為となります。 正当な防備策がいろいろあるので、それを尽くして、悪に屈しないよう頑張ってください。警察は「民事不介入」を原則としているけれど、あなたに「示談」を示唆しているくらいですから、あなたが相手方の態度によって危険・恐怖を感じていることを根拠に、相手方を告訴すれば、相手方に「いいかげんにしたらどうか」と言う程度の「味方」になってくれるかもしれません(警察職員も人間なので、扱い方次第で変わります)。 これまでの相手方の出方をあなたの投稿で見ているかぎりでは、人身的な危害を加えるタイプの人間には思えないのですが、いずれにしても脅迫に当たると思われます。「告訴」は相手方にダメージを与えるというより、自分たちを守るための手段と考えた方がいいと思いますよ。

oosakamann
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳有りません。最近では、会社の弁護士に専門の弁護士を紹介してもらい相談に行ってます。相手が訴訟を起こしたなら引き受けると言って頂いてます。私が我慢できるのならもう少し様子を見ましょうといって頂いています。皆さんの意見を頂いたりしているうちに慣れてきて苦痛も少なくなってきました。ありがとうございます。

  • nomizoh
  • ベストアンサー率23% (14/60)
回答No.3

相手の要求に、脅しの様な状況があれば警察に相談してみて下さい。ただ、内容だけみていれば、既に恐喝に近いような気もします。でも具体的に脅しがないと警察も動きにくいとは思いますが・・・ あなたに落ち度がなければ、現時点で、示談する必要もないでしょう。 ちょっと、疑問に思ったんですが、事故の状況なんですが、奥さんがぶつかったんですか?それとも相手がぶつかったんですか?相手の不注意ならば、言いなりになる必要なんてないですからね。 相手に、示談する必要はない。訴訟を起こして下さい。と言った方が案外相手は引くんじゃないかなと思いますが。実際は治療してなくて訴訟起こせない状況だとか、お金が欲しいだけだとか。とにかく、不当な要求には断固とした態度を取って下さい。

oosakamann
質問者

お礼

相手は何を考えてるのか、告訴もしていました。警察に呼ばれて示談するように言われました。はっきりいって、事件性の無い事を捜査したくないと言ってました。実際に怪我をしたのは事実みたいで金はかかっているみたいですが、馬鹿げた金額を言ってくるのであきれています。 警察に告訴してやりたいが、私は相手をどうこうするつもりは全く無いのでしていません。でも今度家族に何かしたら、許さないつもりです。

  • roomie
  • ベストアンサー率39% (21/53)
回答No.2

まず、あなたがたに責任がないと確信しているのであれば、絶対に譲ってはいけません。「15万円なら出す」というのも撤回すべきです。相手方がそれに承諾していない(26万円という金額を新たに提示した)以上、示談(和解契約)は未成立です。 もちろん、治療費に関する領収証等の提示要求は、最低限すべきでしょう。相手方に「勝ち目」があるのなら、訴訟を起こすべきです。 これ以上は対応する気がないとはっきり意思表示をし、どうしても賠償金が欲しいのなら訴訟を起こすように言い切ってはどうでしょうか。また、根拠のない要求をしつこく続けるのであれば、その態様によって、刑法上の脅迫あるいは恐喝に相当する可能性があります。警察に告訴すれば警察が捜査し、たとえ相手方を起訴に追い込むことができないまでも、いやがらせ行為を止める可能性もあります。 とにかく、この場合、強気に出ることです。自治体等がやっている無料法律相談などのサービスも利用してはいかがですか。

oosakamann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私も独身なら徹底的に拒否するのですが、妻も少し恐怖を感じており、小さい子供も2人いるので、危害を加えられたらと思うと気がひけるのです。 相手の人間性に怒りは収まりません。

回答No.1

> 相手は示談にこだわっており、少額訴訟・調停等おこす事はしません。普通2000万も請求できる根拠があるなら、訴訟を起こしませんか? さあ、よくあることのように思いますが、裁判を起こすとなると厳密な被害額の算定(被害額の算定なしに損害賠償を求めることは不可能です。なぜなら損害賠償とは被った損害を賠償させることであって、被った損害が不明であれば賠償額の根拠がないからです)が必要となりますし、それをしたくないから裁判に訴えることはそもそも出来ない、という事情があるのでしょう。 > 相手が示談と言ってるにもかかわらず、診断書や領収書を提示しません。普通示談する時にはこれらはもらわないといけませんか? 示談とは双方のみの問題ですから、「もらわないといけない」ということはありません。質問者さんが「特に不要だ」と思うならもらわずに示談を妥結するのは自由だと思いますし、提示がないことを理由に示談を拒否するのも自由だと思います。が、社会通念上、診断書はともかく領収書などは当然、提示があってしかるべきでしょう。 > また、治療費が30万かかったとして、高額医療費の還付がある場合示談金の額から相殺するものですか? 原則的に言えば、被害者が被った被害を弁済するのが損害賠償ということですから、被害者が医療費の還付などでお金をもらっているのであれば、その分については被害額から減額するのが相当でしょう。しかし、そもそも医療費還付は高額な医療費を払った世帯に対する還付ですから、加害者が医療費を負担した分についての還付を受けること自体が制度的におかしいです(その世帯が払ってもいない医療費の控除を受けられるのはおかしい)。補償された医療費については、医療費控除の対象から外れます。 > もう一つ、今までの交渉で大きい額の要求や会社への電話がありました。これって詐欺とか恐喝にならないでしょうか。 暴力あるいは相手の弱みを握るような暴力的な言動を用いての金銭の要求は、額に依らず恐喝未遂になります。が、暴力的な言動の範囲は難しく、恐喝未遂になるかどうかは判断が付きかねます。 また、一般的に人を欺いてお金をせしめると詐欺に該当しますが、欺くというのも一般的には範囲が非常に難しいです。例えばお金のやりとりに際して当事者双方の意見が食い違うのは珍しいことではありませんが、必ずしも双方が他方を欺いているとは限りませんので(単に意見が食い違っているだけ)、容易に詐欺罪が適用できると言うことはないでしょう。

oosakamann
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。このような事件に巻き込まれるのが初めてなので最初はストレスがたまりましたが、そのうちにいろいろな人の意見を聞くうちに気持ちが楽になってきました。 じつは、私側に責任は無いという考えは変わっていませんが、当事者である妻がストレスがたまっているようで解決金と言う形で金を支払っておわらしたいと思っています。 自分からぶつかってきて怪我をしたからといって、2000万とか常識はずれの金額を提示したりする人間性に怒りが収まりません。会社へ電話してきたと書きましたが、詳しく言うと私の会社を調べて、私に取り次ぐならともかく会社の上司に電話して、知り合いの記者に記事にしてもらうとか、裁判になったらお宅の会社の名前が世間に出たら困るだろとか脅しとも取れるような事に怒りがおさまりません。 手書きの請求書だけを送ってきて自分勝手な明細を書いて、示談もしてないのに金を口座に振り込めとか、子供でも相手にし無いような事を恥ずかしげも無くできるなと思いました。

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