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車の名義変更と保険加入について

大学生の息子が友達から中古車を買いました。 息子は現在、K県にすんでいて主に通学に利用します。 しかし、住民票は自宅のあるH県にあります。 保険加入に伴い、年齢が若いと高くつくので、名義父親にして保険に加入し、そのファミリー特約(遠隔地にすんでいる子どもの場合は年齢無制限らしい)にした方が安いかなと思いますがいかがでしょうか? その場合、F県のA氏からH県のB氏への車の名義変更は 手続きとしてはどのようにするのですか?車自体はK県にあります。 息子のいうには、車をいったん自宅のあるH県に持ってきて車庫証明を貰わなくてはいけないとかいいますが、本当でしょうか?プレートナンバーとかはF県のままでもかまわないのですが・・ 車検は昨年12月でした。次の車検の時も父親の名義であれば自宅で車庫証明がとれると思うのですが。 素人です。よろしくお願いします。

  • sagisi
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Faye
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回答No.1

まず、大学で自宅を離れているとはいえ、住民票が自宅になっている時点で違法です! 即刻住民票を正しい場所(現在すんでいる場所)に移しましょう。 引っ越し後2週間以内に届け出ることが義務づけられています。 たとえ大学在学中だけであっても、です。 (家族の住民票はそのままです。本人だけ移動します。大学を出て、自宅に帰ってくればまた元通りにすれば良いだけです。) 車庫証明の件ですが、現在のK件に住民票も何もない状態では、車が所有できません。 自宅の管轄の警察署で車庫証明を取って、その車を本人のところに持っていっても、これまた違法です。 > 次の車検の時も父親の名義であれば自宅で車庫証明がとれると思うのですが。 以上のことから、違法なことをしようとしています。 まずは本人の住民票を移動させ、そこを管轄する警察署で車庫証明を取りましょう。 保険に関してはあまり詳しくないのですが、別居の独身の子供なら親名義の保険が使えたと思いますが、年齢制限を正しいモノにしないといけません。 21歳になっていれば21歳未満不担保が使えるでしょうが、20歳以下でしたら年齢無制限になりますので、 保険の等級があがったモノを使用すれば若干安くはなりますが、新規契約をするなら親名義であろうが本人名義であろうが、変わらないと思います。

その他の回答 (6)

noname#13482
noname#13482
回答No.7

補足読みました。 質問者さんがどう判断されてどのような行動を取ろうとも自由です。 しかし学生だからといった特別な扱いは「車庫証明」に関してはありません。 保険のほうには触れられてませんが、ちゃんと確認してください。どういった方にどういったアドバイスを受けているかわかりませんが、実態と契約内容が違えば、保険が支払いを拒否することもあります。また将来的にも困ることがおきると思われます。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.6

他の方のお礼のところですが… > 学生が自分の家の車を使用する場合は(長期間)やはり > 車庫の場所の変更をしなくてはいけないのでしょうか? 当然です。 レジャーなどで一時的に借りているのではないのですから、 この場合もやはり車庫変更しないといけません。

sagisi
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.5

無理と言ったら無理です。 車を運転する以上、運転する責任は本人にあります。 お子ちゃまではないんです。 「何かあっても親が責任を持つ」というのは今回には当てはまりません。 一時的に(実家に帰省したときなどに)借りて乗るのではなく、 本人が住んでいるところで継続的に乗るわけですよね。 おっしゃるようなことはできません。

sagisi
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

自動車保険のほうですが、確かに「別居の未婚の子」について年齢条件にかかわらず補償するものはあります。 ただ今回の場合は、車両所有者と保険契約者が異なる点と車両所有者が「別居の未婚の子」本人であることから、その特約に該当するかの確認が必要です。代理店より保険会社で確認した方がいいと思います。 以上、保険についてですが… 質問者さんがこれからやろうとしていることは、いわゆる「車庫飛ばし」です。実際に車のある場所と車庫の場所が明らかに違ってきます。

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございます。 車両の所有者も保険契約者も父親にしてはどうなんでしょうか? 実際に車のある場所と車庫の場所・・について 学生が自分の家の車を使用する場合は(長期間)やはり 車庫の場所の変更をしなくてはいけないのでしょうか?

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

何度も失礼します。 > 車をいったん自宅のあるH県に持ってきて車庫証明を貰わなくてはいけないとかいいますが、本当でしょうか?プレートナンバーとかはF県のままでもかまわないのですが・・ 車庫飛ばしと言われるものですね。 使用者自宅から半径2km以内に車庫を確保しないと違法です。 他県の車庫証明では全く意味がありません。 住民票を動かさないことには、何も始まりません。

sagisi
質問者

お礼

さっそくにありがとうございます。 住民票を移さなかったのは、重要な書類(国民年金の書類とか)をうっかり紛失することがあるので心配でしていなかったのです。違法なんですね。 「車庫飛ばし」とかいう言葉、初めて聞きました。違法なのもよくわかりました。 ただ、まだ親がかりですので、「親の車を息子が借りて乗っている」という形にできないかと思って。 無理なんでしょうかね。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1の回答後半部分の保険の件ですが、 保険によって様々ですので、「親名義でファミリー特約」が使えるのか、お得なのかは分かりません。 その保険会社に相談してください。 「ファミリー特約」では別居の子供は使えない、ということもあるかもしれませんよ!

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