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友人から譲り受けた車の任意保険の名義変更タイミング

友人から車を譲り受けることになりました。 現在、車庫証明をとったところで、これから、車検証の名義変更をしようとしているところです。現在、友人は任意保険を、その車に3月末まで掛けています(年齢や家族限定等の制限がないもの)。 で、とりあえず車検証の名義変更をしてしまって、それから1ヶ月以内に私が任意保険に名義変更(というか入り直す)しようと思っています。この場合、車=私名義、任意保険=友人名義、という期間ができてしまうんですが、これは問題ないのでしょうか?  やっぱり、任意保険の名義変更は、車検証の名義変更前に行ったほうがいいのでしょうか?  アドバイスいただけたら助かります。 よろしくお願いいたします。 P.S.ちなみに自賠責保険は、ネットで調べたところ、次の車検時に名義変更するので問題なさそうなので、そうしようと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 車検証上の名義変更 関係なくすでにあなたが使用、占有、管理してれば、任意保険名義変更を優先して手続きすべきです。

oishii15
質問者

お礼

ありがとうございます! 先ほど、友人が加入していた任意保険の会社に電話したところ、 やっぱり任意保険の名義変更を先にすべきということでした。 ようは、車検証とかの名義を変えてしまうと、任意保険を 取り交わしたときと条件が変わってしまうのでダメになる、 ということでした。 いろいろアドバイスありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

その車を授受し、乗り始めてるなら名義変更する必要があります。 3月満期まではOKですが、その後の更新は新規加入になります。

oishii15
質問者

補足

アドバイスありがとうございます! 質問のポイントとしては、車検証の名義変更が先か、任意保険の名義変更が先か?という点なんです。たとえば、車検証の名義変更を3月1日にして、任意保険の名義変更を3月31日にしたとすると、何か大きな問題が発生するのか???全然わからないんです。 どうも問題なさそうという理解で正しそうなんですが、いかがでしょうか? どちらにしても両方共、3月中にしようと思っています。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

車を他人に貸すことは国民の自由です。質問者のは制限ない保険です。安心してください 質問の範囲で他人に怪我させたところで任意保険は適用されます(保険の範囲)。ただそれでもあなたが他人に貸して転貸繰り返せば微妙 (ぶつけておいて名前知らない他人に貸したととぼけた自動車会社のおばか男もいたが解雇され逮捕された。有罪か不明だが(ぶつける画像はネットに流れナンバーあるのにやる気のない警察だった)) 家族搭乗というのは助手席に乗せた家族の補償です。加害者は運転手で助手席後席に家族なら補償はないが(これはまぁ鞭打ちと言い出せば詐欺の元です)特約がある。他人なら任意保険の対象です。 あなたが妻子のせるとき(変更するまで)ちょっと注意が必要かもしれない。 保険の名義は譲渡することは出来る(言葉に骨髄反射する言い方なら違うといいそうだが、質問にアバウトに答える範囲ではそれで意味は通るでしょう) 3月までの分は保険会社に連絡するだけです(それで運転者をあなたに出来る)。こういうことが出来なければ運転免許ない所有者が運転手や娘や孫に車買い与えることが出来なくなる(^^) 一般には自賠責任意保険に入って車の譲渡受けます。車検証は他人、任意保険任意保険はあなたで持ち帰り車検証の名義書き換えるわけです(原理はいまのあなたと同じです)  もう1度その人に名義買えること思い浮かべてください(あなたが車検証で相手は任意保険です。あることでしょう?) 実質的には自賠責は譲ることが多いし、任意保険も友人知人ならそのまま譲る。(質問は友人間だから何も問題ない。まぁ事故には気をつけましょう)

oishii15
質問者

補足

詳細なアドバイスありがとうございます! とにかく事故には気をつけます! 自賠責保険は、車に付随するので、保険契約者が誰でも、車は誰のモノでも、しっかりと保険が降りる、とネットで知ったのですが、任意保険の場合が、いろいろ見たんですけど、よくわからなかったんです。 とりあえず問題なさそうなんで安心しました! ありがとうございました!

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

所謂任意保険は、自賠責と異なり法例(自動車損害賠償保障法)に根拠があるのではなく、保険会社と個人間の契約に根拠があります。よってその契約如何で状況は大きく変わります。 例として“車=私名義、任意保険=友人名義”の状況で、“家族限定特約”をつけていた場合、当然質問者は友人の“家族”でないので、任意保険は機能しません。その状況下で人身事故を起こし一億円の損害賠償請求を受けた場合、質問者は支払いが可能なのでしょうか? 問題なく可能であれば任意保険へ加入する意味すらありません。

oishii15
質問者

補足

アドバイスありがとうございます! 質問時に書きましたが、家族限定特約ではない(限定運転者の制限なし)条件で友人が入っていますので、例としてあげていただいたことに関しては、ちょっと当てはまらないとは思いますが、ともかく任意保険に入ろうと思っています。 ありがとうございました!

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