• ベストアンサー

身近な人がカードを盗んで…今後の公的な流れは?

友人Aに泣きながら相談を持ちかけてきました。 少しでも力になれればと思い、皆様の情報をいただければと思います。 友人Aはとあるデパートに勤務しております。 カード会社から、覚えのない請求が来ました。 カード会社には直ぐに連絡をとって、その金額分については保留にしてもらい、友人Aが利用した分のみをとりあえず支払う形式にしてもらっています。 現在、覚えのない購入品についてはカード会社が調べてくれるということになっています。 ですが、…… 身に覚えのない品は、シフトで一緒に勤務することのある友人Bとの時に限って購入されていました。 商品は友人Bが好きな店舗ばかりでしたので、意を決して本人にも確認したところ罪を認めました。 友人Bは休憩時間に友人Aの持ち物からカードだけを抜き取り、買い物をして休憩が終了するとカードを再びこっそりと戻しておく。 …という行為を数度繰り返し、約11万円の買い物をしていたようです。 いずれ、カード会社も犯人を友人Bとして特定もすることでしょう。 友人Aはできることなら、年若い友人B(成人済)とのこの件については穏便にしてあげたいと思っています。 1.友人Bはどのような罪に問われ、逮捕という形になるのでしょうか? 2.友人Aが被害届を出すことによって事件発覚、罪に問われ逮捕という形になるのでしょうか? 3.カード会社が友人Bを窃盗の罪などで告発することになるのでしょうか? 4.今後の具体的な流れはどのようになっていくのでしょうか? 5.相談する公的な場所はやはりまずは弁護士でしょうか? 友人Aは裏切られたという気持ちで酷くパニックを起こしています。 できれば、身近な友人の一人として『冷静』に彼女のサポートをしてあげれたら、と思っている次第です。 そのためには今後どのように、こういった件が進んでいくのかを教えていただければ、と思います。

  • unana
  • お礼率56% (155/273)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.7

明らかに、窃盗及び詐欺です。(刑法235,246) 刑法犯で親告罪では有りませんので、警察等の捜査機関が知りえた時点で捜査が着手されます。被害届を出すことはその端緒とはなりえますが要件ではありません。当然ですがカード会社で捜査機関に被害の申告を行うこともありえます。 友人Bさんも経済的に困ってやむなくという状況ではなさそうですし、そのような行為をされる方はある意味病気であります。結局同じようなことを繰り返す傾向は強いとも思えます。 友人Aさんが弁護士等に相談する必要はありません。Aさんは現在までの事実を警察とカード会社にお話すればよいのであります。友人ということですが犯罪は犯罪として対処し、その上で罪の軽減を被害者調書の作成時や上申書等でお書きになりお出しになればよいのではありませんか?

unana
質問者

お礼

コノ場をお借りしまして、皆様にお礼を申し上げさせていただきます。 その後、警察とカード会社と交えて話し合いを進めました。 同時に其の犯行に及んだ友人Bのご家族とも一緒に話し合いを。 警察、カード会社共に、できれば示談をと、勧められたこともあり、無事にお金の方は全て問題なく加害者側が。 また、友人Bについては今後カウンセリングを家族ぐるみで受けていただくことになりました。 皆様のアドバイス、回答のお陰を持ちまして、冷静に話し合いの場を設けるコトができました。 これについては警察関係の方々も、感心していたほどです。 皆様全てにポイントを差し上げたいところですが、警察関係の方々のお話を含めてアドバイスをしてくださった方とさせていただきます。 申し訳ございません。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • nomizoh
  • ベストアンサー率23% (14/60)
回答No.6

カード会社に支払いを保留にして貰ったんですよね。カード会社は店舗に代金を支払うでしょうから、カード会社が被害者という形になると思いますので、カード会社が警察に届け出ると言う形で、逮捕される可能性が高いと思います。後、犯人を知ったあなたの友人Aさんは、カード会社に届けないといけないのでは・・知っていて使わせた云々言われる原因にもなりかねませんよ。 Aさんの知り合いは、あなたに対する窃盗と、カード会社に対する詐欺罪に問われると思います。友人であっても、罪は罪、しかも重罪ですよ。穏便に済ませることではないと思いますよ。

回答No.5

> 1.友人Bはどのような罪に問われ、逮捕という形になるのでしょうか? クレジットカードを抜き取ったことが窃盗に、そのカードを使って(カード所有者本人であるように見せかけて)取り引きを行い、被害を与えたことに対しては詐欺罪が適用されると思います。どちらも刑事犯ですから、それを償ったことによる免罪はありません(盗んだ金を返しても盗んだという事実は消えない)。よって、厳密に言えば、警察は司法捜査する義務があります。 > 2.友人Aが被害届を出すことによって事件発覚、罪に問われ逮捕という形になるのでしょうか? 逮捕になるかどうかは警察次第です。警察も、ありとあらゆる刑法犯を逮捕している訳ではありません。 また、成人については一定の軽微な犯罪を犯した場合で、かつ被害者に償いを行っている場合は、微罪処分といって警察段階で捜査が終了することもあります。友人Bが11万円を償い、かつ十分に反省していて、友人Aに処罰感情がなければ、もしかすると微罪処分で捜査が終了する(検察庁に送検されない)場合もあります。 > 3.カード会社が友人Bを窃盗の罪などで告発することになるのでしょうか? 詐欺罪で刑事告発する可能性はあります。カード会社次第でしょう。ただ、カード会社も、友人Aが事件にしたくないという意向を示せば、それ以上は何もしない(彼らは11万円が回収できればそれでよい)とは思いますが、もちろん断言は出来ません。 > 4.今後の具体的な流れはどのようになっていくのでしょうか? 警察に届ければ(被害届、もしくは刑事告発)、警察が捜査を行い、微罪処分とするか、あるいは送検することとなります。送検された場合は検察官がさらに事件を吟味し、不起訴処分とするか、起訴するかを決めます。起訴された場合は刑事事件として裁判で裁かれますが、そこまではいかないのではないかとは思います(もっとも私は警察官でも検察官でも裁判官でもありませんから断言は出来ませんが)。 微罪処分となった場合は、本人には厳しい注意が警察官から行われるでしょうが、前科が付くとか、何らかの刑罰を受けるということはありません。不起訴処分の場合も実際のところは同様です。 起訴されて罰金刑以上の判決が出ると、本人には前科が付き、判決に従って罰を受けねばなりません。 > 5.相談する公的な場所はやはりまずは弁護士でしょうか? その通りです。

回答No.4

買い物には暗証番号は必要ないですね。 友達はカードの裏に署名をしてたでしょうか? 買い物した時のサインとカードの署名を照合して ある程度の不正使用を防げると思うのですが それすらやらない店員さんって多いですよね。 友人Bについては、今後の友人Bの為にも しっかりと責任を取ってもらった方が良いと思います。 穏便に済ませる事だけがその人のためになるとは限りませんからね。

noname#16510
noname#16510
回答No.3

横レスですが、、、買い物をするだけなら暗証番号なしで使えますよ。キャッシングは暗証番号が必要ですが。ですからAさんにはさほどの非はないと思います。 ただ、やはり管理が杜撰であったとはいえるでしょうね。今はカード犯罪が増えていて、例えば車のナンバーとロッカーの暗証番号を同じにしていて盗難にあったときは全額保障の対象にならないということもあるそうです。(管理能力不足というふうに受け取られるそうです) とにかくカード会社がどう対応するかで違いますよね。健闘をお祈りします。

  • mtld
  • ベストアンサー率29% (189/643)
回答No.2

カードがあるだけでは使えません 暗証番号が必要ですから 他人に教えるものではない事は解っているはずです 解っていないのであればその方自身に問題があります 認めていたとも言えますので 11万円なんて小さい 世間では100万単位です 告訴するほどではありません 弁護士? 経費倒れですね 弁護士は相手にしてくれません 警察も11万円では相手にしてくれるかどうか 後回しになるのでは? 同僚でしたらなおさらです やるのでしたら ご自分でやるのです 昨年から簡単に出来るようになりましたので  法律上は犯罪として警察に告訴と 取り戻す為の民事事件としての二つ取れます 悪事だけは許せない場合は刑事告訴 取り戻せば良いだけなら民事告訴 両方やりたいなら両方共告訴です ここは穏便に11万円を返してもらい念書を取る カード会社は企業ですから被害が無ければ簡単な方が良いでしょうから当時者同士の示談で済めば何もしなくて済み 安上がりになります 暗証番号が容易に相手に解るようにしておった事について当人にも落ち度がある事を諌めましょう 暗証番号の変更はお忘れなく 

noname#12232
noname#12232
回答No.1

私の友達も似たような経験がありました。 友人はカードを近所のおばさんに使われました。 でも何も言わずに友人がそのおばさんの分まで払ったそうです。 それを聞いて私は信じられない気持ちでいっぱいです。 私の意見としては、法的なことはわからないのですが 絶対に警察に言うべきだと思います。 はっきり言って、穏便にして済むようなことではないと思います。 犯罪です。 裏切られて複雑だと思います。 でもこのまま終ってしまえば友人Bもまた同じ繰り返しをどこかでするかもしれません。

関連するQ&A

  • 今後の流れについて教えてください。

    3月半ばに身内が置引きで逮捕されました。ショッピングセンター内のトイレでバッグを置引きした後、店舗でクレジットカードを使って5万円ほど買い物して出ようとした際に警察に取り押さえられたそうです。3月末にその件で起訴され、逮捕後に家宅捜索で見つかった余罪で再逮捕されていまだ留置所に勾留中です。余罪は置引きしたと思われる自宅から他人名義のクレジットカード、バッグや財布、そしてカードを使って購入したと思われるブランド品が1点ほど押収されました。件数にすると5~6件で総額100~120万くらいになりそうです。私選弁護士に依頼し動いていただいてますがとくに連絡がなくまだ被害者と折り合いがついていないと思います。 ちょっと勾留が長いのでこの後どうなっていくのが心配なのですが、この犯罪内容からどのように予測されますでしょうか? とにかく執行猶予がついてもらうことを願っております。 また、あとどのくらいかかると思われますか? わかる範囲で教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 今後の流れについて教えてください(2)

    以前同じような質問をしましたが新たに事実がわかり状況が変わってきましたので再度質問させていただきます。 3月末に置引きしカードを5万円ほど使用したところを現行犯逮捕されて起訴されました。 その裁判が5月半ばにあります。この被害者とは示談が済んでおります。 逮捕中の取調べで新たに2件余罪が出てきて、3件トータルの被害額が100万円弱になると思います。 余罪2件についても起訴されており6月上旬に裁判予定です。 弁護士によると、残り2件についての示談交渉はこれからの予定です。 裁判の判決の予測がつかずとても不安な毎日を過ごしております。 すべて示談が成立したと仮定すると、執行猶予のつく可能性はいかがで しょうか。 父は仕事の帰りが遅く、年が離れた兄弟も同居しております。私も正社員で働いており上は6歳~下は10ヶ月までの子供を 4人抱えておりますので全般的に母に家事をお願いしておりました。 今は母がこういうことになり私が全部抱えております。 職場が遠いので勤務時間を短縮してもらっても子供のお迎えに間にあいません。 正直、今現在、肉体的、身体的にもボロボロの状態です。罪を償うのは当然のことですが、私としては実刑になり、 家を空けられるとどうしても困ります。 また裁判ではこのような事情も配慮していただけるのでしょうか? 尚、判決はいつぐらいになりそうでしょうか。 あまりにも遅ければ仮釈放の請求をしなければ体が持ちそうにありませんが、このような状況で受け入れられるものでしょうか。 担当の弁護士さんはあまり予測では物を言わないタイプの方のようで 聞いても答えてもらえません。 皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

  • 嘘を伝えた人は無罪でしょうか?

     Aが「人を殺しても罪になりませんか?」と質問した所  Bが「罪にならないよ、だから大丈夫」と答えた為  Aは本当に殺してしまったとします。  当然、Aは殺人って事で逮捕されますが  Bは完全無罪ですか?知らなかったAが悪いだけですか?   

  • お助けカードは、どう思いますか??

    お助けカードは、どう思いますか?? 近所で、10数件一戸建てが集まってる、中心部に家があります 幼稚園児が、多く外で遊んでいると、数十分~一時間遊ぶ事があります。 自分は、可愛いなと、思っているので、精神面はプラスになるほうが 多いなと思っています 自分達には、子供は居ません Aさん家・Bさん家の奥さんとも仲良が良いです そんな中、Bさんの子供と遊んでいると、Aさんの奥さんが 「大変やね~ぇ」と声を掛けられます。 子育ては、大変なことは、友人の話からも知っています そんな中。テレビで「お助けカード」と言う物の特集をしていました。 数人で、カードを作り、助けてもらいたい時は、そのカード を渡すと、渡された家の人が用事をする感じです。 ”買い物を、ついでにしてきてあげる”だったり、 ”子供を1・2時間見てあげる”だったり 子育て支援の一環だったように思います。 その、カードが数件を1定の期間で回るのです。 そんな中、子供のいない自分は、そのカードを使うとしたら ソファーをすこしずらしたいから、片方持ってもらうと、助かるなとか 買い物だったり、その程度になると思うのですが。 現実化するなら、かなりの詳細なルールを作る必要があるなと思います。 ご近所の事ですし。トラブルは、避けたいのはもちろんです。 うまくいけば、子育てで大変な時期を、少しでも、軽く出来るし 私も、少しはメリットがあるかなと思っています。 皆さんどう思われますか。

  • ポイントカードについて

    こんにちは、ポイントカードに関する質問です。 ポイントカードって品物が安くかえたりして、とても便利ですよね。 たくさんポイントがたまればいいと思うのですが、ふと気になったことがありましたので、質問させてください。 たとえばある店で、Aさんとその友人Bさんが買い物をすることにしました。 会計の際、Aさんがポイントカードをもっていなかったので、Bさんはポイント目当てでAさんに、Aさんの分のポイントも自分(Bさん)のカードにつけてくれるようお願いしました。 1)AさんがBさんのポイントカードを使って会計をし、結果としてBさんのポイントカードにはAさんの買い物分のポイントがついた。 (⇒BさんはAさんにカードを貸したことになります。) 2)BさんはAさんの品も合わせて会計をし(AさんからはあとでAさんの分の品物の代金を徴収する)、結果として2人分のポイントがBさんのカードについた。 3)AさんはBさんの品も合わせて会計をし(BさんからはあとでBさんの分の品物の代金を徴収する)、結果として2人分のポイントがBさんのカードについた。 (⇒BさんはAさんにカードを貸したことになります。) 以上3パターンそれぞれについて、法的に問題があるかご回答ください。1つだけでも結構です。 ただし、ポイントカードの規約では、カードの貸し借りは禁止ということにいたします。

  • クレジットカードを使われた

    僕の友人(A)のカードで僕の友人の友人(B)が勝手にお金を引き出して使ってしまいました。 今、友人の友人(B)とは連絡が取れずクレジットカードの借金は、僕の友人(A)が払っています。 僕の友人(A)はこのまま(B)の借金を払い続けなければいけないのでしょうか?それとも後で、(B)から今まで(A)が払ったお金お取り戻す事は可能なのでしょうか?クレジット会社に言って(A)の負担を軽くする事は可能でしょうか?解る方がいたらお教えください。

  • 偽造のカードについて

    一応例えの話ですが 未成年で酒などを買いたかったらしく、知り合いの人に偽造のカードを作ってもらいました。 そのカードは、どこかの大学の生徒手帳で知らない名前と住所とが書いており生年月日は二十歳になっており、生徒手帳に書いている名前は実在しているかはわかりません。 そして、そのカードを何回か使い財布に入れていて、 その財布を落とし、誰かが交番に届けてくれたのはいいのですが そのカードのことを聞かれ、「知らない。カードにはみおぼえがない」と、言うとその日はなにもなく 三ヶ月くらいたってから警察から電話が来て、話があるとのことなんですが、まだ話はしていません。   質問です カードは使わなくて所持しているだけでも犯罪なのですか? この場合逮捕されますか? もし捕まった場合どんな罪ですか? 僕が思うのは、知らないといい続けたら、カードを作ったもしくはカードを使った証拠がないので捕まらないと思うのですが  ほかに逮捕されない言い訳などありますか? どうかいい回答お願いします

  • クレジットカードの不正請求

    昨日、クレジットカードの支払明細が届きましたが、 覚えのない請求が2件ありました。同じ通販会社で、計7万円弱です。 早速、通販会社に連絡すると、私の名前では購買記録はないと言われました。 そこでカード会社に調査を依頼したところ、留守電に「調査の結果、ご請求」と入ってました。 カードはずっと手元にあり、その通販会社ではよくカードで買物をしていました。 明日になると思いますが、カード会社と交渉します。 支払いたくないです。どうすればいいでしょう?

  • 違うクレジットカードが届く!?

    先日店頭にて募集をしていたクレジットカードの申込みをしました。 大型ショッピングセンターの中のA店だったのですが、今日届いたカードを見ると違うB店のカードでした。 同じイオングループのカードなのですがこういう間違いってあるんでしょうか? (A店の名前が入った申込書に記入したのに…) 入会時の特典や買い物時の特典、年会費も違うしたぶん今後そのお店では買い物はしそうにありません。 申し込んだカードを発行してもらうにはまた申込みを一からしなおさないといけないんでしょうか。

  • 暴行事件の被害者です。今後の流れがしりたいです。(示談金等)

    大変申し訳ありませんが、少々ながいです。 結論から言うと多人数に暴行をうけた被害者です。 犯人に与えられる今後の刑罰、私は示談金等を受け取れるのかを知りたいです。 まず事件の概要から述べます。 平成18年12月31日午前1時頃に、自宅最寄駅で20人ほどに囲まれ、(こちらは3名です)割れたビール瓶等で脅されたあげく暴行を受けました。被疑者Aには顔を殴られ、被疑者Bには地面に引き倒されました。(診断書はとりました・全治2週間)Aは現在逃走中ですがBが警察に連行されて自供し、Aは今週中にも逮捕の見込みです。私はA、B両方への被害届けを出しました。Bはほぼ事実を認めており留置所には入りませんでした。また、A、Bどちらも妻子がいて、前科はないようです。 彼らは今後どうなるのでしょう?また、私は多少でも慰謝料等をもらえるのでしょうか?小さい人間だとお感じになる方もいらっしゃると思いますが、年の瀬に本当に嫌な思いをし、大事な時間も警察や病院で割かれたため、正直お金がもらえるものなら、もらいたいです。 どなたかどうか知恵を貸して下さい。宜しくお願いいたします。