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入籍の疑問他

入籍するとき、女性の方が男性側の名字になる方が多いと思いますが、そのとき籍を入れるだけですが、どうして女性側の籍名字に変わる時男性側は、女性の親と養子縁組するのでしょうか? 女性側は、御主人の親がもし亡くなった時扶養義務もない変わりに、財産ももらえない事は分かっておりますが、ご主人が亡くなった後そのまま住んで面倒をみているのは何故なんでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.5

 #3です。 >姻族関係終了届出してあります。相手の家族がこの事を知らないために、法事等の連絡が来ました。こういうことも含めて、どのように相手に分からせれば良いのでしょうか?  なかなかデリケートな問題ですね。  1つ言えますのは、「姻族関係終了届出」と言う届があることと、その意味を知らない方が大半だと思いますので、それについて、説明するしか方法は無いと思います。  ご存知だとは思いますが、 ---------------------------------------------- ○民法 (離婚等による姻族関係の終了) 第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 ---------------------------------------------- という事で、平たく言えば「離婚届」と同じ意味合いを持つものですから、その点を伝えるしかないと思います。そうでないと、今後も親戚の一員だと思い続けられることになります。  ただし、相手からの反応として考えられるのは、売り言葉に買い言葉で、「そっちがその気なら、今後一切、息子の墓参りとかはしないで欲しい」と言うことになるかもしれませんね。そのあたりを貴方が割り切って考えられるのでしたら、上記の対応になると思います。  今回の追加質問は、戸籍事務と言うよりは、貴方の内面の話になりますので、「自信なし」とさせていただきます。

yurichoco
質問者

お礼

とても的確な回答有り難う御座いました。私の他の質問も見ていただくと詳しく姻族関係終了届を出す経緯が分かると思います。 冷たい言葉浴びせるのは、昔からなのであきらめています。回答者様なら相手方にどの様に知らせますでしょうか? 8月の初旬に新盆があるとの電話受けたので。宜しくお願い致します。個人的なご意見で構いません。

yurichoco
質問者

補足

売り言葉に買い言葉で息子に電話をかけて自分の主張が息子に通らないと、「私たちが住んでいるこの土地は絶対にあげないから」ととても親らしくない言葉で泣きながら訴える姑です。「当然墓参りには来るな。」と言う親でしょう。ただ、孫への相続の財産は別ですよね。この方法をどの様に相手側に伝えたらよいのでしょうか?

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その他の回答 (6)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.7

 No.3です。 >教えないで勝手に出来る事ではありませんよね?  相続のときは、無くなられた方の生まれて以降の全ての戸籍を取って、相続人を確定しますから、容易に相続人であることが分かりますから、勝手には出来ません。  稀なケースとして、相続人が行方不明の場合は、相続人全員を集めることが出来ませんから、下記のようなケースもあることはありますが、ちゃんと住民登録を現住所にしておけば、戸籍と一緒に保管されている「戸籍附票」に住所が書かれていますから、そちらに案内が行くことになりますから、ご心配は無いです。  くれぐれも、所在は分かるようにしておいてください。 ●不在者財産管理人をおく  民法で定められていることですが、相続人一同が行方不明の相続人のついて、家庭裁判所に不在者財産管理人を専任してもらうよう申し立てできます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の相続分の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。 ●失踪宣告を申し立てる  行方のわからない相続人の生死が7年間不明のときには、親族等は家庭裁判所に失踪宣告(一般失踪宣告)の申し立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は七年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したりその他の事故などに遭った者の生死が不明のとき申し立てられる危難失踪宣告もあります。  こうした措置を通じて、相続人たちは遺産分割を進めることができます。  お孫さんがかわいくないのですかねー。少しエキセントリックなお姑さんですね。

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  • o24hi
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回答No.6

 No.3です。  かなり気性の激しいお姑さんのようですね。  私でしたら、言葉伝える自信はありませんし、相手も理解できない(あるいは理解しようとしない)と想像します。  相手に会わずに確かに伝えるとすれば、内容証明郵便でお気持ちをお伝えになることが、真っ先に思い浮かびました。 >ただ、孫への相続の財産は別ですよね。この方法をどの様に相手側に伝えたらよいのでしょうか?  いわゆる「代襲相続」ですね。これについては、今の時点では持ち出されない方がいいと個人的には思います。 「縁は切りたいが、財産は欲しいなんてとんでもない」というお姑さんの言葉が目に浮かびます。  実際の相続の際には、間違い無く相続人になりますし、あなたのお子さんを抜きにして勝手に相続の配分は決められませんから、必ず税理士なり弁護しなりから連絡がありますから、その時に話し合われればいいと思います。  それと、今の時点で相続の話を持ち出されると、あなたのお子さんには相続させないという「遺言状」などを書かれたり、やぶ蛇になるかもしれませんね。  ただ、上記のような「遺言状」があったとしても、「遺留分」として正規の相続割合の1/2は貰えますが。  すいません、取り止めの無いお答えになったかもしれません。

yurichoco
質問者

お礼

為になります回答有り難う御座いました。実の娘たちより、孫の方が(代襲相続で人数が多い)ので、姉妹にしたら取り分が少なくなります。税理士なり弁護士なりから連絡がありますから、その時に話し合われればいいと思いますを期待します。 教えないで勝手に出来る事ではありませんよね? 今は、主人が亡くなり、困っている私たちには一切関係ないと言われました。今までのいきさつがありますので、(結婚式もさせてもらえなかった)困ったとき孫たちの事を一切無視で自分たちの主張ばかり。平穏で暮らしたいので姻族関係終了届だした次第です。

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  • cueda
  • ベストアンサー率32% (117/358)
回答No.4

こんにちは。 上の質問。 もし妻の姓を名乗るにしても、妻の両親との養子縁組は必要ないと思います。 そもそも、男女の婚姻の際は入籍届ではなく、婚姻届なのですが・・・ その際は夫の姓を名乗るか、妻の姓を名乗るか決めることができました。 下の質問。 いろいろな考えの方がいると思うので、基本的にはNO1の方と同じ意見です。 私は婚家に残ると思います。 古い考えかもしれませんが、お嫁にきたということは、その家の人間になったのだから、お墓を守っていかなくてはなりません。 考えたくありませんが、年齢は義理の父、義理の母、主人、私の順ですから、私が死ぬまではしっかり法要などをしていきたいと思っています。 (その次の世代はわかりませんねえ。どこかで永代供養を頼むかもしれませんし)

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  以前、戸籍事務の仕事をしていましたので、大まかなことは分かりますので書かせていただきます。 >入籍するとき、女性の方が男性側の名字になる方が多いと思いますが、そのとき籍を入れるだけですが、どうして女性側の籍名字に変わる時男性側は、女性の親と養子縁組するのでしょうか?  これは、二つのケースに分けて考えた方が分かりやすいと思います。  まず、前提として、戸籍には筆頭者というものがあります。簡単に言えば、戸籍に一番最初に書かれる人です。  婚姻届のときに、新しい氏を「夫の氏」にすれば、夫が筆頭者になり、次の欄に奥さんが「妻」と書かれて記載されます。  逆に、「妻の氏」にすれば、妻が筆頭者になり、次の欄にご主人が「夫」と書かれて記載されます。  以上を念頭に置いていただいて、 1 夫の氏で婚姻した後、養子縁組するケース   この場合は、婚姻後の氏は当然「夫の氏」になりますから、妻の両親と養子縁組して養親の氏(つまり、妻の旧姓)にする必要がありますから、養子縁組が必須になります。  このケースで多い理由は、 ・夫が筆頭者になることにこだわられるケースです。 ・また、当然、下記の「2」の理由もあります。 2 妻の氏で婚姻するケース   この場合は、養子縁組しなくても「妻の氏」になります。  このケースで多い理由は、 ・養子は実子と同じ相続権を持つことになりますから、奥さんにご兄弟がいた場合、奥さん夫妻の取り分が多くなります。 ・権利と同時に扶養の義務も生じますから、養親が今後扶養を期待されていることが考えられます。 >女性側は、御主人の親がもし亡くなった時扶養義務もない変わりに、財産ももらえない事は分かっておりますが、ご主人が亡くなった後そのまま住んで面倒をみているのは何故なんでしょうか?  これはケース・バイ・ケースですね。必ず面倒を見られているとは限りません。  一つ言えますのは、ご主人がなくなられても離婚したわけではありませんから、ご主人の両親との姻族関係は消滅しません。つまり、親戚というわけです。日本では、この場合は、なかなか面倒を見ない訳には行かないと想像します。  もっとも、お子さんがおられない場合などは、別居されるケースも多いです。  この場合は、「姻族関係終了届」を役所に提出されることが多いです。この届けをだせば、御主人との婚姻関係が解消されますので、ご主人の両親とは、まったく赤の他人になります。  ということで、一緒に住む理由がなくなります。

yurichoco
質問者

補足

姻族関係終了届出してあります。相手の家族がこの事を知らないために、法事等の連絡が来ました。こういうことも含めて、どのように相手に分からせれば良いのでしょうか?

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  • imac_man
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.2

婚姻届でどちらの氏を名乗るかを決めることとなっています。 (養子縁組するかどうかは自由です) 下段の問いですが、女性と夫の親が縁組するケースもありますが、それぞれの家庭の事情で面倒をみるかどうかがあるようです。 (当然縁組すれば扶養義務・相続が発生します)

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2-2.html
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回答No.1

女性側の姓を名乗るだけなら養子縁組の必要はありません。 下の質問に関しては、ひとそれぞれ、じゃないですか・

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